住民基本台帳カードの多目的利用によるサービス提供について

2012年03月14日 | Weblog
                          ◎7月から外国人住民の住民基本台帳制度がスタートします。

                          

                          住民基本台帳法の一部を改正する法律により、外国人住民にも住民票が作成されることに

                          なり、同時に、外国人登録法は廃止となります。

                          これにより、外国人住民の方々の利便性の向上や市町村などの行政の合理化を図ることもできます。

                          

                          そもそも今回の法改正の趣旨では、外国人住民の方が住民票に記載されることによって、日本人同様

                          住民票をもとにして、市区町村の各種行政サービスを提供することで、住民票に関する手続きは日本人と同様になり、

                          引っ越しする際、転出届や転入届を出す手続きとなります。

                          横浜市でもシステム改修を進め、市内にお住まいの外国人住民の方も、来年から住民基本台帳カードも

                          お取りいただけるようになるなるというものです。

                          

                          今回、予算員会の質疑で確認もしましたが、現在の横浜市での「住民基本台帳カード」は使い勝手が良い

                          環境にあるかというと…決してそうではありません。

                          藤沢市などでは、発券機や近くのコンビニで「住民基本台帳カード」を使用して“住民票”や“印鑑証明”が

                          取得でき、今年からは戸籍もシステム上は可能になったようです。

                          政令市では、さいたま市・福岡市で来年度からスタートすることも決定しているようでもあります。

                          現在、国で進める社会保障と税の共通番号制度でも利用が検討されていますので、横浜市でも具体的な内容の

                          進捗をみながら検討することを要望させていただいています。