韓国で起こった事案。
高速道路走行中の運転手が何らかの理由で気を失ったまま走行。
中央分離帯の壁面をこすりながらゆっくりと進んでいたところ、
気づいたドライバーの一人が自分の車を前に割り込んで追突させて止め、
運転手を救出した、と言うことがあったそうだ。
救出した運転手の行動はそれこそ決死の行動と言ってもいい。
追加の事故がなかったからよかったものの、気絶した運転手の車は追い越し車線に
ハザードも出さないで止まっていたわけで、後方から速い車が突っ込んできていたら、
大事故になっていたところだった。
誰もケガもなく、車が壊れたぐらいで良かった。
ただ、これが日本だったらどうだろう。
危険だ、二次災害を招きかねない、などの非難が出ることは容易に予想されるが、
どんなことでも非難する人はいるし、非難するだけなら実害はない。
しかし、仮にに後続車が突っ込んだりして、死傷者が出るなどの重大事故になっていた場合、
助けた人が「危険運転致死傷罪」に問われる可能性があるとの弁護士の見解が紹介されていた。
これで思ったのが「善きサマリア人の法」と呼ばれる法制度だ。
簡単に言うと
「窮地の人を救うために無償で善意の行動をとった場合、たとえ失敗しても
その結果につき責任を問われない」というもの。
例えば、飛行機や列車で急病人が出て「お医者様はいらっしゃいませんか」の状況で
手を挙げた医師ができる限りの対応を取ったとしても、患者が重篤な後遺症や
場合によっては命を落とす結果になっても、医師の責任は問わない、というもの。
その時点でのできる範囲のことをしたのであれば、医療過誤にはならないということ。
仮に、それで医師が責任を問われるとしたら、手をあげるのをためらうことになる。
(現に日本の法制度では責任を問われる可能性があり、躊躇する医師が多いらしい)
本人が死んだ場合など遺族のやりきれない気持ちもわからないではないが、
それを医療過誤として訴えるのは、先日の土俵に上がった看護師に損害賠償請求するようなものだ。
今回の場合、気絶した原因によっては動かさない方が良い場合もあり得る。
しかし、放っておくと死んでしまう病気かも知りないし、それこそ後続車に追突されたり、
他車に激突したり、より重大な事故を起こしかねない。
一刻も早く路肩など安全と思われる場所に移動する方が良いと判断するのが良識的と言える。
その結果として追突などを誘発したとしても罪には問われない、ということ。
日本で「善きサマリア人の法」に該当するケースとしてはAEDの使用がある。
AEDは心房細動による心停止で昏倒したような場合に心房細動を除去する機械。
心房細動は心臓の痙攣なので、AEDでショックを与えていったん痙攣を止め、
心臓マッサージをして拍動の再開を促す。
AEDを使用しただけで拍動が再開するとは限らないので心臓マッサージも必要とされる。
AEDを使用すべきかどうかはAED自身が判断するし、使用で救命できなかったとしても
使用した人の責任は問われないことになっている。
他のケースでも善意の救命救護活動が法的責任を問われるとしたら手が出せないことはあり得る。
世間一般は行動を理解しても、結果として悪い方向に至った場合、本人や家族から被害の訴えを
受けるかもしれない。
それを回避するため助ける前にいちいち承諾を取るなんてばかばかしいことになりかねない。
大体「どうなるかわかりませんが助けますよ、良いですね」とか
「万が一不幸な結果になっても訴えないと約束してください」なんて言われたら、どうよ。
あくまで善意で良識的に正しいと思われる行動を取った場合であるが「善きサマリア人の法」は
必要ではないだろうか。
高速道路走行中の運転手が何らかの理由で気を失ったまま走行。
中央分離帯の壁面をこすりながらゆっくりと進んでいたところ、
気づいたドライバーの一人が自分の車を前に割り込んで追突させて止め、
運転手を救出した、と言うことがあったそうだ。
救出した運転手の行動はそれこそ決死の行動と言ってもいい。
追加の事故がなかったからよかったものの、気絶した運転手の車は追い越し車線に
ハザードも出さないで止まっていたわけで、後方から速い車が突っ込んできていたら、
大事故になっていたところだった。
誰もケガもなく、車が壊れたぐらいで良かった。
ただ、これが日本だったらどうだろう。
危険だ、二次災害を招きかねない、などの非難が出ることは容易に予想されるが、
どんなことでも非難する人はいるし、非難するだけなら実害はない。
しかし、仮にに後続車が突っ込んだりして、死傷者が出るなどの重大事故になっていた場合、
助けた人が「危険運転致死傷罪」に問われる可能性があるとの弁護士の見解が紹介されていた。
これで思ったのが「善きサマリア人の法」と呼ばれる法制度だ。
簡単に言うと
「窮地の人を救うために無償で善意の行動をとった場合、たとえ失敗しても
その結果につき責任を問われない」というもの。
例えば、飛行機や列車で急病人が出て「お医者様はいらっしゃいませんか」の状況で
手を挙げた医師ができる限りの対応を取ったとしても、患者が重篤な後遺症や
場合によっては命を落とす結果になっても、医師の責任は問わない、というもの。
その時点でのできる範囲のことをしたのであれば、医療過誤にはならないということ。
仮に、それで医師が責任を問われるとしたら、手をあげるのをためらうことになる。
(現に日本の法制度では責任を問われる可能性があり、躊躇する医師が多いらしい)
本人が死んだ場合など遺族のやりきれない気持ちもわからないではないが、
それを医療過誤として訴えるのは、先日の土俵に上がった看護師に損害賠償請求するようなものだ。
今回の場合、気絶した原因によっては動かさない方が良い場合もあり得る。
しかし、放っておくと死んでしまう病気かも知りないし、それこそ後続車に追突されたり、
他車に激突したり、より重大な事故を起こしかねない。
一刻も早く路肩など安全と思われる場所に移動する方が良いと判断するのが良識的と言える。
その結果として追突などを誘発したとしても罪には問われない、ということ。
日本で「善きサマリア人の法」に該当するケースとしてはAEDの使用がある。
AEDは心房細動による心停止で昏倒したような場合に心房細動を除去する機械。
心房細動は心臓の痙攣なので、AEDでショックを与えていったん痙攣を止め、
心臓マッサージをして拍動の再開を促す。
AEDを使用しただけで拍動が再開するとは限らないので心臓マッサージも必要とされる。
AEDを使用すべきかどうかはAED自身が判断するし、使用で救命できなかったとしても
使用した人の責任は問われないことになっている。
他のケースでも善意の救命救護活動が法的責任を問われるとしたら手が出せないことはあり得る。
世間一般は行動を理解しても、結果として悪い方向に至った場合、本人や家族から被害の訴えを
受けるかもしれない。
それを回避するため助ける前にいちいち承諾を取るなんてばかばかしいことになりかねない。
大体「どうなるかわかりませんが助けますよ、良いですね」とか
「万が一不幸な結果になっても訴えないと約束してください」なんて言われたら、どうよ。
あくまで善意で良識的に正しいと思われる行動を取った場合であるが「善きサマリア人の法」は
必要ではないだろうか。
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