本日の政治と外交の授業。
授業そのものについてもいろいろあることはあるのだが、
いろいろと学生からあった質問の中でもっとも馬鹿げた質問。
「現在北朝鮮と日本は戦争が終結しておらず、
「また、日本は北朝鮮に対して賠償をしていない。
「朝鮮戦争も休戦状態であり、戦争は終わっていない
「したがって現在日本と北朝鮮は戦争状態であり、
「北朝鮮は日本人を拉致する権利があると思うが
「それについて、先生はどう思うか。
これについてはほとんどの学生が反発、
賠償責任があるとしても国交正常化交渉の中で行われるべき、
戦争中だとしても何をしてもいいということにはならない、
拉致は戦争行為ではない、などの意見が続出した。
先生の回答は、
政治学者として、どちらが悪いとか悪くないとかの見解は明らかにしない、
戦前、日本が朝鮮半島から朝鮮人を拉致したという意見があることは承知、
だからと言ってその報復で何をしてもいいかということには異論がある、
というものだった。
この質問をした人がどういう立場、
どういう国籍の人物かはわからないが、
戦争行為について大きな勘違いをしている。
日本と北朝鮮が戦争をしているか、と聞かれれば、
まずほとんどの人はしていない、と答えるでしょう。
現実に戦争状態にないから。
法的に言っても日本は連合国軍と講和条約を締結しており、
これをもって戦争は終結したと言える。
仮に北朝鮮がこの講和条約に参加していない、
日本とは戦争状態が法的に継続している、
としたとしても、
法的に戦争を継続するためには、
いわゆる「戦時国際法」が適用されると考えられる。
戦時国際法には、「非戦闘員の保護」が掲げられており、
非戦闘員に対する攻撃、強制的な移送、追放は禁止されている。
したがって文民=一般人に対する拉致行為は
戦時国際法違反=戦争犯罪である。
もし、100歩譲って、日本と北朝鮮が、
どの戦争かは別として、戦争状態が法的に継続しているとして、
戦時国際法で認められた範囲で日本を攻撃する権利があるとしても、
一般人を拉致していいということにはならない。
ひょっとしたら、自衛隊員なら拉致してもいいかもしれない。
その場合でも拉致した自衛隊員は戦時捕虜である。
捕虜は非戦闘員であり、保護対象である。
授業そのものについてもいろいろあることはあるのだが、
いろいろと学生からあった質問の中でもっとも馬鹿げた質問。
「現在北朝鮮と日本は戦争が終結しておらず、
「また、日本は北朝鮮に対して賠償をしていない。
「朝鮮戦争も休戦状態であり、戦争は終わっていない
「したがって現在日本と北朝鮮は戦争状態であり、
「北朝鮮は日本人を拉致する権利があると思うが
「それについて、先生はどう思うか。
これについてはほとんどの学生が反発、
賠償責任があるとしても国交正常化交渉の中で行われるべき、
戦争中だとしても何をしてもいいということにはならない、
拉致は戦争行為ではない、などの意見が続出した。
先生の回答は、
政治学者として、どちらが悪いとか悪くないとかの見解は明らかにしない、
戦前、日本が朝鮮半島から朝鮮人を拉致したという意見があることは承知、
だからと言ってその報復で何をしてもいいかということには異論がある、
というものだった。
この質問をした人がどういう立場、
どういう国籍の人物かはわからないが、
戦争行為について大きな勘違いをしている。
日本と北朝鮮が戦争をしているか、と聞かれれば、
まずほとんどの人はしていない、と答えるでしょう。
現実に戦争状態にないから。
法的に言っても日本は連合国軍と講和条約を締結しており、
これをもって戦争は終結したと言える。
仮に北朝鮮がこの講和条約に参加していない、
日本とは戦争状態が法的に継続している、
としたとしても、
法的に戦争を継続するためには、
いわゆる「戦時国際法」が適用されると考えられる。
戦時国際法には、「非戦闘員の保護」が掲げられており、
非戦闘員に対する攻撃、強制的な移送、追放は禁止されている。
したがって文民=一般人に対する拉致行為は
戦時国際法違反=戦争犯罪である。
もし、100歩譲って、日本と北朝鮮が、
どの戦争かは別として、戦争状態が法的に継続しているとして、
戦時国際法で認められた範囲で日本を攻撃する権利があるとしても、
一般人を拉致していいということにはならない。
ひょっとしたら、自衛隊員なら拉致してもいいかもしれない。
その場合でも拉致した自衛隊員は戦時捕虜である。
捕虜は非戦闘員であり、保護対象である。
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