まず、森友学園問題を題材に公文書について考察します。
発端は国有地売却問題ですね。公有地ですが、国土交通省の4.公有地売却等手続きの流れを参照しました。
籠池氏が近畿財務局を恫喝した経緯は明らかだと思いますが、値引きが過ぎるとか何とかで結構話題になりましたよね。国有地は国民の財産なので、不当に安く売られたりしないことが大切な訳です。交渉記録なども含めて勿論情報公開に応じると共に、記録を一定期間保存し(例えば、背任罪の公訴時効が5年で、詐欺罪の公訴時効が7年ですから、詐欺師の余罪追及を考えると7年は保存する必要があると思います)、公文書管理法に罰則規定を設ければ、容易にこうした世論の不審を招くような事態は起こらなくなると考えられますし、仮に事件が起こっても速やかに問題は解決すると考えられます。
補助金の問題も同様です。結局のところ、国民のため国の財産は守られる必要があります。補助金の申請書や採点記録が残っていれば、情報公開にも対応できますし、仮に事件化しても証拠が残る訳で、そうすると犯罪に対する抑止力になります。やはり公文書管理法に罰則規定を設けることが重要ですね。
公文書を管理することが何故大切かと言いますと、ひとつには国の財産を国民のため守ることが考えられるのではないかと考えます。
特定秘密保護法や個人情報保護法には罰則規定がありますが、公文書管理法は画竜点睛を欠いているような気がします。何でもかんでも保存していると保管場所が幾らあっても足りないと考えられます。残すべき文書・残さないでいい文書の区別や保存期間、罰則の存在と軽重が重要かと思いますが、判断基準としては、想定される刑罰の重さにあわせるというのが一つの考え方なのかなと思いますね。これなら客観的かつ公平です。
公文書管理法は国立公文書館への移管規定がありますが、この辺の個別の案件は保存期間終了後、基本廃棄でいいのではないかと思います。申請した人とか研究者とかが保存した記録が残っていれば十分でしょう。実際のところ、公正な政策のために透明性があれば用は足りるのであって、そんなに記録を残して何になるか怪しい部類の公文書はあると思います。
保存期間がある程度決まっていれば、保存方法もそれほど拘る必要はありません。電子データだとフォーマットが変わる問題もありますし、保存に強い紙もありますが、その辺をあまり気にしなくていいのではないかということですね。
発端は国有地売却問題ですね。公有地ですが、国土交通省の4.公有地売却等手続きの流れを参照しました。
籠池氏が近畿財務局を恫喝した経緯は明らかだと思いますが、値引きが過ぎるとか何とかで結構話題になりましたよね。国有地は国民の財産なので、不当に安く売られたりしないことが大切な訳です。交渉記録なども含めて勿論情報公開に応じると共に、記録を一定期間保存し(例えば、背任罪の公訴時効が5年で、詐欺罪の公訴時効が7年ですから、詐欺師の余罪追及を考えると7年は保存する必要があると思います)、公文書管理法に罰則規定を設ければ、容易にこうした世論の不審を招くような事態は起こらなくなると考えられますし、仮に事件が起こっても速やかに問題は解決すると考えられます。
補助金の問題も同様です。結局のところ、国民のため国の財産は守られる必要があります。補助金の申請書や採点記録が残っていれば、情報公開にも対応できますし、仮に事件化しても証拠が残る訳で、そうすると犯罪に対する抑止力になります。やはり公文書管理法に罰則規定を設けることが重要ですね。
公文書を管理することが何故大切かと言いますと、ひとつには国の財産を国民のため守ることが考えられるのではないかと考えます。
特定秘密保護法や個人情報保護法には罰則規定がありますが、公文書管理法は画竜点睛を欠いているような気がします。何でもかんでも保存していると保管場所が幾らあっても足りないと考えられます。残すべき文書・残さないでいい文書の区別や保存期間、罰則の存在と軽重が重要かと思いますが、判断基準としては、想定される刑罰の重さにあわせるというのが一つの考え方なのかなと思いますね。これなら客観的かつ公平です。
公文書管理法は国立公文書館への移管規定がありますが、この辺の個別の案件は保存期間終了後、基本廃棄でいいのではないかと思います。申請した人とか研究者とかが保存した記録が残っていれば十分でしょう。実際のところ、公正な政策のために透明性があれば用は足りるのであって、そんなに記録を残して何になるか怪しい部類の公文書はあると思います。
保存期間がある程度決まっていれば、保存方法もそれほど拘る必要はありません。電子データだとフォーマットが変わる問題もありますし、保存に強い紙もありますが、その辺をあまり気にしなくていいのではないかということですね。