ワニなつノート

【業務連絡:希望者全入への道】(その2)


 
【業務連絡:希望者全入への道】(その2)

《希望者全入への歴史と伊織くんの現在地》




【昭和24年】 文部省。新制高校は希望者全入の理想を目指して始まった。


【昭和35年】 閣議決定。

「すべての者に中等教育を」という原則の遂行が世界的課題として提起されていることにかんがみ15歳~18 歳の年齢期の青少年がなんらかの形態で教育訓練を習得できるようにしなければならない」とした。


【昭和44年】 生活保護世帯の子の高校進学が認められた。


【昭和48年】 厚生大臣の「高校就学への道を開く」答弁を受けて、

《高校進学の実施について》厚生省児童家庭局長(通知)昭和48年年5月1日付。
養護施設の子にも高校進学の道が開いた。


【昭和54年】 養護学校の義務化。「就学猶予・免除」が原則なくなる。


【昭和59年】《公立高等学校の入学者選抜について》(通知)文初高第二八三号


【平成元年】 教護院入所児童の高等学校進学の費用が認められる。


【平成4年】《神戸地裁判決》「筋ジストロフィー生徒公立高校入学不許可処分取消等事件」

「重度障害のある生徒の高等学校への進学希望に関して、障害を唯一の理由とした入学不許可処分は許されず、同処分は裁量権を逸脱又は濫用した違法なものである」と示された。


【平成5年】《高等学校の入学者選抜について》(通知)文初高第243号


【平成9年】《高等学校入学者選抜について》(通知)文初高第243号


【平成10年】《中高一貫教育制度の導入に係る学校教育法等の一部改正について》(通知)文初高第475号


【平成11年】中央教育審議会答申。第2章第4節《高等学校入学における能力・適正等の判定》

「現在、高等学校は、進学率が約97%に達し、事実上すべての国民が学び得る教育機関となり、個別化・多様化が進んでいる…。

入学者選抜については、高等学校進学率が約67%であった昭和38年の「公立高等学校入学者選抜要項」(初等中等教育局長通知)において、「高等学校の教育課程を履修できる見込みのない者をも入学させることは適当ではない」とした上で、「教育を受けるに足る資質と能力を判定して行うものとする」とする考え方を採っていた。

しかし、進学率が94%に達した昭和59年の(通知)においては、「各高等学校、学科等の特色に配慮しつつ、その教育を受けるに足る能力・適性等を判定して行う」として、選抜は飽くまで設置者及び学校の責任と判断で行うものであることを明確にし、一律に高等学校教育を受けるに足る能力・適性を有することを前提とする考え方を採らないことを明らかにした。》


【平成22年】《高校授業料無償化》


【平成26年】《子どもの貧困対策の推進に関する法律》
第二章 基本的施策 (子どもの貧困対策に関する大綱)

《子どもの貧困率、生活保護世帯に属する子どもの高等学校等進学率等子どもの貧困に関する指標及び当該指標の改善に向けた施策 》


【平成28年】《改正児童福祉法》【医療的ケア児】「医療や福祉だけでなく、教育の面でも支援を受けられるように努めなければならない」


【平成28年】《義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律の公布について》(通知)28文科初第1271号


【平成28年】《障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律》

【合理的配慮の義務】

《合理的配慮》(a)「障害のある人が障害を理由として一般教育制度から排除されない」ため、(b)「障害のある子どもが障害を理由として無償のかつ義務的な中等教育から排除されない」ため、 (c)「障害のある人が、他の者との平等を基礎として、その生活する地域社会において、インクルーシブで質の高い無償の初等教育及び中等教育にアクセスすることができる》ために実施されるもの。


【平成31年】《外国人の子供の就学の促進及び就学状況の把握等について》(通知)30文科教第582号

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☆ この「希望者全入」の歴史の流れの中で、いまなお15歳の約0.5%だけが、「貧困」「障害」「定員内不合格」により、教育を受ける機会を得らないでいる。これは、公平・公正な制度といえるか?

この流れの最先端で、沖縄で声をあげたのが伊織くん。
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