やまちゃん奮闘記

1970年代から海外に出かけ、滞在した国が合計26か国、21年の海外生活が終わりました。振り返りつつ、日々の話題も、

相続税の勉強 そのⅡ(追記)

2022-03-23 | 政治・経済

先日、生命保険に関わる相続税の勉強を受けてきた。これに伴い、死亡保険金を受け取った時の税金について、学んできたことをこちらの弊ブログ書いた。また、続けて、満期保険金に関わる税金について学んできたことを、こちらの弊ブログで書いた。

今回は、遺産を相続する相続人、相続した遺産にかかる相続税、および生前贈与について書いてみよう。((注)遺言状がある場合は、複雑となり、書ききれなくなるので、今回は遺言状があるケースについては省略します)

 

先ずは、相続人の範囲(法定相続人)と相続人が受け取れる財産(法定相続分)について見てみよう。(→こちらの国税庁のサイトで民法で定められていることが書かれている

死亡した人の配偶者は常に相続人となり、配偶者以外の人は、下記に書かれている順位の順序で配偶者と一緒に相続人になる可能性がある。

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第2順位の人は、第1順位の人がいない場合に相続人になる。第3順位の人は、第1順位の人も第2順位の人もいない場合に相続人になる。相続人である子(第1順位)や兄弟姉妹(第3順位)がすでに死亡している場合は、その子が代襲相続人(→こちら)となる。

 

相続人が受け取れる財産(法定相続分)について見てみよう

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配偶者と子供が二人いる場合は、上記表にあるように、法定相続分は配偶者が1/2、子供は二人ゆえ、それぞれが1/2X1/2=1/4となる。

 

相続税については、下記の表の要領で、計算できる。(詳しくは、こちらの国税庁サイトで見れる)

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(注1)遺産総額の中で、金融資産の場合は、容易に額がわかる。しかし、土地・家屋の場合はどうするのだろう?→相続する家屋の評価額は、固定資産税評価額が基準となる。宅地の評価額は、〔路線価×地積〕が基準となる。(→こちらの国税庁のサイトを参照)

相続した土地・家屋については「小規模宅地等の評価減」の特例が利用できるケースがある。→こちらの国税庁のサイト

(注2)上記の表で、「生前贈与加算」がない場合は、「課税価格の合計」から、「基礎控除」(3,000万円+(600万円X法定相続人の数))が差し引かれた額が課税遺産額となる。

(注3)被相続人の配偶者が財産を相続した場合は、下記の「配偶者の税額軽減」が適用される。つまり、配偶者には、上記表の「各種税額控除」に本件が含まれる。(→こちらの国税庁のサイト)

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上記の表「相続税の計算のしかた」の最下部にある「各人の納付税額」の計算に用いられる税率と控除額は下記の通り(→こちらの国税庁のサイトでも確認できる):

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被相続人(本人)が死亡保険に入っていて、死亡保険金額を受領したケースの税金については、前々回の弊ブログ(→こちら)を参照ください。

 

相続の開始から相続税の申告までの期限については下記の通り(→こちらの国税庁のサイト):

申告期限を1日でも過ぎると厳しいペナルティ(延滞税、無申告加算税など)が課されるので、その他、小規模宅地等の特例などが利用できなくなるので、要注意です。

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遺産分割協議書は騒動を避けるためにも必要ですね。(→こちらの法務局のサイト)

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相続税の計算例です:

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内容が満杯になったので、生前贈与については次回へ回します。

相続税を減らすためには生前贈与の活用が効果的ですね!

 

<追記>

夫(被相続人)の財産2億円、相続人は妻と長男の2人のケースで、下記の4事例の相続税の具体的計算例が書かれており、各事例で相続税の違いを分かりやすく述べているサイトを見つけたので、参考としてあげておく。→こちらのサイト

[事例1] 妻が2億円の全部を取得した場合

[事例2] 妻が1億6000万円を取得した場合

[事例3] 妻が法定相続分を取得した場合

[事例4] 長男が2億円全部を取得した場合

 

 

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