やまちゃん奮闘記

1970年代から海外に出かけ、滞在した国が合計26か国、21年の海外生活が終わりました。振り返りつつ、日々の話題も、

キャッシュレス決済が話題に!

2023-10-21 | 政治・経済

最近、各自治体でキャッシュレス決済で支払額の一部をポイント還元を行うと言う報道が入ってきている。神奈川県(最大20%)→こちら、千葉市(1割還元)→こちら 藤沢市(25%還元)→こちら 茅ヶ崎市(最大25%)→こちら その他→こちら など

自治体窓口や公共施設のキャッシュレス化を進めることは、住民の方々にとっては、現金を持ち歩かずに支払いができるなど利便性の向上につながるため、キャッシュレス化を勧めている。また、自治体にとっても、現金取扱いの時間や手間の削減など業務効率化につながる。

私は、スーパーマーケットなどでの買い物は、金額が少なくても、ほとんど、クレジットカード決済で支払を済ませている。現金の支払いはほとんどない。しかし、スマホPAYなどはまだ利用していない。

現在、どのような支払い手段・サービス等があるのか、調べてみた。

(1)クレジットカード
(2)デビットカード
(3)プリペイド(前払い)式の電子マネー(Suica等交通系電子マネー、楽天Edy、nanaco、WAON等)
(4)QRコード・バーコード決済(PayPay、楽天ペイ、LINE Pay、au PAY、神奈川PAY等)
(5)スマホやスマートウォッチによるタッチ決済(Apple Pay、Google Pay、iD、QUICPay等)
(6)オートチャージ機能(ICカード等の、残高が減ると銀行口座から一定金額チャージされる機能)
(7)ポイントサービス(楽天ポイント、Pontaポイント、dポイント、PayPayポイント、マイル等)
(8)パソコン
(9)スマホ・携帯電話
(10)NFT・暗号資産

どの位利用されているのだろう? (こちらのキャッシュレス決済実態調査2023のデータを利用してみてみよう)

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さすがクレジットカードは広く利用されているようだ。

 

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プリペイドカード式電子マネーの利用も、そこそこ普及しているようだ。

 

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QRコード・バーコード決済とは、PayPay(→こちら)、楽天ペイ(→こちら)、LINE Pay(→こちら)、au PAY(→こちら)、神奈川PAY(→こちら)等の名前のスマホ・アプリを利用して決済するもので、スマホに、それぞれの決済アプリをダウンロードしておく必要がある。支払い金の処理方法は、それぞれのアプリにクレジットカードを登録しておくとか、銀行口座を登録しておくとか多々ある。

店への支払い方法には、「ストアスキャン方式」と「ユーザースキャン方式」の2つのケースがある。

ストアスキャン方式は、利用者側がスマホにバーコード(又は、QRコード)を表示し、それを店員がレジの端末で読み取る方式です。スマホを提示してピッと読み取ってもらうだけで簡単に支払いができる。

ユーザースキャン方式はその逆で、店が用意したバーコード(又は、QRコード)を利用者側がスマホで読み取る方式です。さらに読み取ったあと、自分で支払う金額を入力して店員に見せるという手順が加わる。

どちらの方式が採用されているかはお店によって異なり、店頭のポップや店員の案内に従って操作をする必要がある。

こちらは、上記図のデータによると、若い年齢層以外はまだ普及していないようだ。

(注:神奈川PAYのポイント付与は予算オーバーとなったので、現在は終了しているようだ)

 

項目(5)のスマホやスマートウォッチによるタッチ決済(Apple Pay、Google Pay、iD、QUICPay等)の項目については、Google Payの例(→こちらを参考に見てみよう。

1) スマホにGoogle PlayからGoogle Payのアプリをダウンロードする。

2) Google アカウントにログインし、支払い方法を指定する(例えば、利用クレジットカードの情報)

    • 店で Google Pay を利用する場合は、スマートフォンがおサイフケータイに対応しているか確認が必要。
    • インターネットで Google Pay を利用するには、Google Pay にクレジット カード、プリペイド カード、またはデビットカードを登録する。

   手順は上記の通り。

利用できる店は、セブンイレブン、LAWSON、FamilyMartなどコンビニ、ビッグカメラ、ヨドバシなどの電気店などで、各電子マネー(Suica、nanaco、楽天Edy、WAON、QUICPay、iD)に対応するすべての店で使用できる。

また、交通機関でSuica が利用できる交通機関であれば、Suicaカードをタッチする端末にスマートフォンをかざすだけで利用できる。

スマートウォッチの場合は、こちらなどを参考にして利用できる。

 

また、ポイント還元についても、話題になっており、ポイント還元率の高いクレジットカードの選択(→こちらの例)も必要かも?!

 

現在、私が利用しているクレジットカードも、ポイントが付き始めた。毎月、スマホの送られてくる使用料金の連絡にも、付与されたポイント数が合わせて、表示されている。今後、どこまで、ポイントが増えるかな?

 

<追記>

15年前に、オランダに出張した折、財布とクレジットカードをスリにやられてしまった。アムステルダム空港から電車に乗り換えた折、電車のドア付近が混んでおり、ズボンの後ろポケットに入れたクレジットカードと現金が入った財布をすられてしまった。

目的地に着き、ホテルにチェックインした折、財布がないことに気づき、大変だった。幸い、別のクレジットカードをカード入れに入れ、ビジネスバッグに持ち運んでいた。こちらのカードで、チェックインは済ませた。

部屋に入ると、手帳にクレジットカードの番号の控えがあったので、盗まれたクレジットカードの担当窓口に電話を入れ、カードを利用不可の処置をとった。(幸い、まだ悪用はされていなかった。)

現金とクレジットカードを一緒にして持ち運ぶのは、特に、海外では危険ですね。

 

 

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令和5年住宅・土地統計調査の回答依頼が来た!

2023-09-27 | 政治・経済

一昨日、「令和5年住宅土地統計調査」の書類を持った女性が我家を訪れ、回答くださいと、書類を置いて行った。

その女性は、首から「調査員証」(写真入り)をぶら下げていたが、一瞬、詐欺ではないかと疑った。

調べてみると、統計法(平成19年法律第53号)に基づく基幹統計調査(基幹統計である住宅・土地統計を作成するための調査)であり、住宅・土地統計調査規則(昭和57年総理府令第41号)に基づいて、全国で調査しているようだ。

総務省→こちらのサイト 横浜市→こちらのサイト

 

令和5年住宅土地統計調査の宣伝動画:

調査書類は4ページからなり、質問の対して、回答の該当欄に〇印等で選択し、回答できる内容だが、台所の型、高齢者のための設備等、省エネルギー等、増改築・改修工事等などの質問欄があり、???と感じた。

回答は返答用封筒に入れ、送り返せるが、PC・スマホ・タブレットでも回答ができるようだ。(PC・スマホ・タブレットの場合のLOG IN画面→こちら

インターネット回答は10月9日までに回答するように要請されている。

 

ちなみに、5年前(平成30年)の調査結果を見てみよう。→こちらのサイトから抜粋

総住宅数、総世帯数及び1世帯当たりの住宅数の推移:

1世帯当たり、住宅数が1.16戸であり、一見家は余裕あるようだ。

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しかし、空き家が結構あるようだ

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持ち家なのか、借家なのか見てみると、持ち家に住んでいる割合が借家に住んでいる人の割合が多いようだね。

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専用住宅の面積の面積を見てみると、一戸建てのケースは共同住宅の場合の約2倍となっている。

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こちらのサイトから、さらに調査結果の細部を見ることができる。

 

 

 

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相続時精算課税制度について

2023-09-13 | 政治・経済

先日、相続に関するセミナーを受けてきた。

今まで、弊ブログで、遺産相続・相続税に関して、何回か書いてきた。

-相続税の勉強(死亡保険金に関する税金など)→こちらの弊ブログ

-相続税の勉強(満期保険金に関する税金について)→こちらの弊ブログ

-相続税の勉強 生前贈与について→こちらの弊ブログ

-相続税の勉強 そのII(相続した遺産にかかる相続税など)→こちらの弊ブログ

今回は、令和6年(2024年)1月1日施行される「生前贈与の加算期間延長」「相続時精算課税制度」(→こちらの国税庁のサイト)の改正点について書いてみよう。

富裕層が生前から暦年贈与を繰り返すことで、相続税の負担を免れているとの批判があり、それを実質的に無効とする期間が延長された。また活用しにくいと不評であった相続時精算課税制度についても年間110万円の基礎控除が創設されるなど、改正がされた。

亡くなる直前に駆け込みで相続人に贈与されるケースでは、国からすると、課税できたはずの財産が減って納税額も低くなる。このため、亡くなった日から逆算して、一定の期間内の生前贈与の財産は、相続したものとして相続税の課税対象として計算することになった(生前贈与加算)。今回のポイントは、これまでは生前贈与加算は亡くなる前の3年間でしたが、7年に延長することが盛り込まれた。対象となるのは、2024年以降の贈与です。

つまり、生前に贈与されていた親から子への贈与金が、親の死亡とともに、相続財産に含まれる制度が2024年1月1日以降の贈与から適用され、110万円/年までの贈与は無税であったはずが、加算年数は段階的に延長される。3年以上になるケースは2027年以降であり、7年加算が適用されるのは2031年1月以降に相続が発生した場合となる。つまり、2024年から7年になるわけではなく段階的に加算年数が増えていく。

ちょっと、複雑ですが、生前贈与がなされた時期と相続開始日の関係を表にすると下記のようになる。

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具体的に、例えば、親から子への贈与が毎年110万円、相続発生時の財産が1億円の場合で増税額を見てみよう。

3年ルールの場合:

  • 遺産総額:1億円+330万円(3年分の贈与)=1億330万円

  • 相続税の基礎控除:3,000万円+(600万円×1人)=3,600万円

  • 相続税の課税価格:1億330万円-3,600万円=6,730万円

  • 相続税:6,730万円×税率30%-控除額700万円=1,319万

7年ルールの場合:

  • 遺産総額:1億円+770万円(7年分の贈与)=1億770万円

  • 相続税の基礎控除:3,000万円+(600万円×1人)=3,600万円
  • 相続税の課税価格:1億770万円-3,600万円-4年分控除100万円=7,070万円

  • 相続税:7,070万円×税率30%-控除額700万円=1,421万円

7年ルールが適用されると、102万円(1,421万円-1,319万円=102万円)の増税となる。

 

生前にできる相続税対策の1つとして「相続時精算課税制度」があり、上手に活用することで相続税を大幅に減額できる可能性がある。

2023年度税制改正大綱では相続時精算課税制度にも年間110万円控除を新設すると明記されている。相続時精算課税制度の110万円控除は相続財産に加算しなくてもよいため、生前贈与加算の対象者となる子供へ贈与するときは、相続時精算課税制度が適しているかもしれません。

この相続時精算課税制度を利用する場合は、原則として、贈与税の申告書の提出期間内(贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日までの間に、「相続時精算課税選択届出書」を受贈者の納税地の所轄税務署長に提出する必要がある。
なお、贈与税の申告書を提出する必要がある場合は、この届出書を申告書に添付して提出することになる。また、贈与税の申告書を提出する必要がない場合は、この届出書を単独で提出することになる。

 

また、暦年課税の場合、年間110万円を超える資産を贈与すると贈与税がかかってしまうが、相続時精算課税制度を利用すれば多額の資金を一度に贈与することが出来る。相続時精算課税制度の一番のメリットは、やはり2,500万円まで非課税で贈与が出来ることでしょう。

そのため、住宅取得資金など一度に多額の資金が必要となる場合には、効果的といえる。

そこで、相続時に相続時精算課税制度の利用を検討している方、相続税対策を考えている方向けに、制度の具体的な内容や利用する際の注意点、メリット・デメリットについて検討してみよう。

 

メリット:

-相続させたい財産を相続させたい相手に生前贈与しておくことで、死後の相続争いを未然に防ぐことが出来る。

-賃貸マンションなどの収益物件を所有していると、賃料収入の蓄積により将来の相続財産は増加していきます。収益物件を生前に贈与することで、このような財産の増加を防ぐことが出来る。

-相続が発生した際に、相続財産に加算される贈与財産の価額は「贈与時の価額」とされています。そのため、相続開始時に贈与された財産が値上がりしている場合には、贈与時の低い価格で相続財産に加算され相続税が計算されるため、この制度を適用しない場合と比べて税負担を低く抑えることが出来ます。

 

デメリット:

-一度この制度を選択すると暦年課税には戻せないため、年間110万円の非課税枠を利用することが出来なくなる。

「小規模宅地等の特例」(→こちら):「被相続人の自宅又は事業用の宅地等のうち一定の面積まで、相続税評価額を80%減額出来るというもので、大きな節税効果がある。」が使えない。

そのため、「小規模宅地等の特例」が適用出来る土地は、相続時精算課税による贈与財産からは除く方が賢明かもしれません。

 

 

 

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マイナ保険証が正しく登録されているか、確認してみよう

2023-05-31 | 政治・経済

マイナンバーカードに関するトラブルが、最近、相次いで、報道されている。→こちらなどの報道

マイナンバー保険証の誤登録「去年11月までに7312件」(→こちらなどの報道)は大問題だ。誤登録は命にかかわる問題でもある。→こちらの具体例

岸田政権も、データやシステムの再点検など再発防止に向けた対策に苦慮している。→こちらなどの報道

一方、政府は、逆戻りはしないで、2024年の秋に、現在使われている健康保険証を廃止してマイナンバーカードへ一体化した形に切り替えると発表している。→こちらなどの報道

 

こんな状況の中、我々は、自分のマイナンバーカードの情報が正しく登録されているかどうか確認してみよう!

 

PC又はスマホを利用して、確認できるが、ここではスマホ(アンドロイド・タイプ)を使って確認する方法について、書いてみる。

 

1.まずは、スマホに、Playストアから「マイナポータル」アプリ(デジタル庁)をダウンロードし、インストールする。

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2.マイナポータルを立ち上げ、開くをクリックし、ログイン画面にはいる。

3.右上にある「ログイン」マークをクリック、又は、下部にある「利用者登録/ログインして使う」をクリックし、ログイン画面に入る。

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4.初めての方は、「利用者登録」をクリック、指示に従い、マイナンバーカード上にスマホを重ね、登録する。

登録済の方は「ログイン」をクリックし、マイナンバーカード用利用者証明用電子証明書のパスワード入力画面に移動し、マイナンバーカード作成時に設定したパスワード(4桁数字)を半角数字4桁で入力し、次へボタンを押す。

再度、マイナンバーカードの読み取り操作を行い、新着情報、各種情報の画面に移る。

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(上記操作の詳細は、こちらのデジタル庁サイトで見れる)

 

「注目の情報欄」から、「最新の健康保険証情報の確認」の項をクリックして、登録されている自分の保険証の名目・番号など確認ができる。

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また、「わたしの情報」をクリックして、確認したい分野のリストから、該当項目を選ぶと、「税・所得・口座情報」、「年金情報」なども確認できる。

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電気料金値上げ

2023-05-24 | 政治・経済

夏日の天気予報もあり、夏も間地かと感じる気候となりましたね。(→こちらの夏日予報・東京)

夏本番を目前に来月に迫る家庭用電気代の値上げ!。気になるのがエアコンの電気料金ですね。

 

私が住んでいるのは横浜のマンションですが、下記のグラフのように、電気代は昨年1月分の料金が消費量288KWhで、7,398円だったのが、この1月分は292KWhで、12,609円に上昇してます。電気料金の単価でみると、(12609/292)/(7398/288)=1.68 →68%アップだ。

幸い、5月分は、政府の物価高対策(家庭の電気料金を2月検針(1月使用)分から約2割引き下げる→こちらの報道)により、消費量が218KWhに減ったこともあり、電気料金は6,750円まで下がっている。

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しかし、電力会社各社は、すでに電気料金値上げを政府に再申請しており、経済産業省は5月19日、東京電力など電力大手7社が申請した家庭向け規制料金の値上げを認可したと発表した。 値上げは、6月1日から実施される。  

平均値上げ率は、北海道が23.2%、東北が25.5%、東京が15.9%、北陸が39.7%、中国が26.1%、四国が28.7%、沖縄が43.4%。  

例えば、電力使用量が月400キロワット時の標準的な家庭では、6月使用分の料金は1万1647~1万4681円と、5月分に比べ約1300~4200円上がる。→こちらなどの報道

従量電灯B・30A、使用電力量260kWh/月の平均モデルの例で、東京電力では、下記の計算のようになり、5月分が6,809円だったが、6月分は7,690円と、881円のアップとなる。

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2020年からの平均モデルの電気料金の推移を見てみよう。 

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上記には、国の電気料金激変緩和措置により、電気料金の算定に用いる使用量あたりの単価について、上記表のとおり、赤で囲った部分の差し引いた額が反映されている。しかし、この措置は、2023年9月までであり、それ以降は、どうなるかはまだ不明。→こちらの政府報道

 

こんな状況を、指をくわえて見ているわけにはいかないね!

節電対策を講じていく必要があるね。→こちらなどの例

 

 

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