やまちゃん奮闘記

1970年代から海外に出かけ、滞在した国が合計26か国、21年の海外生活が終わりました。振り返りつつ、日々の話題も、

相続税の勉強 生前贈与について

2022-03-30 | 政治・経済

先日、相続税について勉強を受けてきた。これに伴い、死亡保険金を受け取った時の税金について、こちらの弊ブログ書いた。また、続けて、満期保険金に関わる税金について、こちらの弊ブログで書いた。

前回は、遺産を相続する相続人、相続した遺産にかかる相続税について書いてみた。→こちらの弊ブログ

今回は、「生前贈与」について、書いてみよう。

 

 

「生前贈与」とは生存している個人から別の個人へ財産を無償で渡すことです。主に相続税の節税対策を目的として行われている。

メリット1:

生前贈与をおこなうと相続税の課税対象となる財産を減らすことができる。生前贈与をおこなう場合、年間の贈与額が110万円以下であれば贈与税が課税されない。そのため、110万円以下に分けて贈与をおこなうことで、贈与税が課税されずに相続税の課税対象となる財産を減らすことができる。

メリット2:

民法では故人の遺産を誰が相続するかについて定められているが、生前贈与であれば誰に何を渡しても自由です。親族以外に生前贈与をおこなうことも可能です。なお、遺言書でも誰にどの遺産を渡すのか指定することができるが、生前贈与の方が手続きが簡単だ。

 

贈与税の計算例を見てみよう。

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相続財産が2億円のケースで、生前贈与を行った場合と生前贈与を行わなかった場合の贈与税+相続税の合計税額を比較してみよう。

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上記の計算書です。

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生前贈与を行っていた方が、合計税額は少なくなってますね。

 

 

デメリット1:

生前贈与を成立させるためには贈与者と受贈者の双方の意思表示が必要です。受贈者が生前贈与について知らなかったり、了承していなければ生前贈与は成立しない。

生前贈与をおこなう際は贈与契約書を作成すると生前贈与を立証しやすくなるので、贈与の都度、贈与契約書を作成するのが良い。

なお、現金手渡し・名義預金・へそくり等は税務署に否認されてしまうケースが多々あるので、注意が必要。また、贈与契約書もその都度、作成する必要があり、毎年同じ日に作成していたので、生前贈与を税務署に否認されることになる。

贈与契約書の例を見てみよう。

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デメリット2:

年間の贈与額が110万円以下であれば贈与税が課税されないが、毎年同じ金額を贈与し続けると定期贈与とみなされ、年間の贈与額が110万円以下であっても贈与税が課税されてしまう場合がある。

例えば、毎年100万円を10年に渡って贈与するという取り決めがおこなわれた場合、1年毎に贈与があったと見なされるのではなく、取り決めをおこなった年に1,000万円の定期金に関する権利を贈与したとして1,000万円に対して贈与税が課税される。

 

デメリット3:

多くの財産を生前贈与してしまうと贈与者の生活を圧迫してしまうおそれがある。税金の節税だけについて考えるのではなく、贈与者の生活を第一に考えましょう。

 

デメリット4:

死亡前3年以内に故人から相続人に対しておこなわれた贈与については、死亡時に相続人の相続財産に加算され、相続税が課税されてしまう。(死亡前3年以内の贈与を加算する規定のことを生前贈与加算と言う)

 

 

生命保険による生前贈与資金の活用例もある。

ケース1:子に生前贈与を行い、子を契約者とする生命保険に加入する

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ケース2:孫に生前贈与を行い、孫を契約者とする生命保険に加入する

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相続税の勉強 そのⅡ(追記)

2022-03-23 | 政治・経済

先日、生命保険に関わる相続税の勉強を受けてきた。これに伴い、死亡保険金を受け取った時の税金について、学んできたことをこちらの弊ブログ書いた。また、続けて、満期保険金に関わる税金について学んできたことを、こちらの弊ブログで書いた。

今回は、遺産を相続する相続人、相続した遺産にかかる相続税、および生前贈与について書いてみよう。((注)遺言状がある場合は、複雑となり、書ききれなくなるので、今回は遺言状があるケースについては省略します)

 

先ずは、相続人の範囲(法定相続人)と相続人が受け取れる財産(法定相続分)について見てみよう。(→こちらの国税庁のサイトで民法で定められていることが書かれている

死亡した人の配偶者は常に相続人となり、配偶者以外の人は、下記に書かれている順位の順序で配偶者と一緒に相続人になる可能性がある。

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第2順位の人は、第1順位の人がいない場合に相続人になる。第3順位の人は、第1順位の人も第2順位の人もいない場合に相続人になる。相続人である子(第1順位)や兄弟姉妹(第3順位)がすでに死亡している場合は、その子が代襲相続人(→こちら)となる。

 

相続人が受け取れる財産(法定相続分)について見てみよう

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配偶者と子供が二人いる場合は、上記表にあるように、法定相続分は配偶者が1/2、子供は二人ゆえ、それぞれが1/2X1/2=1/4となる。

 

相続税については、下記の表の要領で、計算できる。(詳しくは、こちらの国税庁サイトで見れる)

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(注1)遺産総額の中で、金融資産の場合は、容易に額がわかる。しかし、土地・家屋の場合はどうするのだろう?→相続する家屋の評価額は、固定資産税評価額が基準となる。宅地の評価額は、〔路線価×地積〕が基準となる。(→こちらの国税庁のサイトを参照)

相続した土地・家屋については「小規模宅地等の評価減」の特例が利用できるケースがある。→こちらの国税庁のサイト

(注2)上記の表で、「生前贈与加算」がない場合は、「課税価格の合計」から、「基礎控除」(3,000万円+(600万円X法定相続人の数))が差し引かれた額が課税遺産額となる。

(注3)被相続人の配偶者が財産を相続した場合は、下記の「配偶者の税額軽減」が適用される。つまり、配偶者には、上記表の「各種税額控除」に本件が含まれる。(→こちらの国税庁のサイト)

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上記の表「相続税の計算のしかた」の最下部にある「各人の納付税額」の計算に用いられる税率と控除額は下記の通り(→こちらの国税庁のサイトでも確認できる):

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被相続人(本人)が死亡保険に入っていて、死亡保険金額を受領したケースの税金については、前々回の弊ブログ(→こちら)を参照ください。

 

相続の開始から相続税の申告までの期限については下記の通り(→こちらの国税庁のサイト):

申告期限を1日でも過ぎると厳しいペナルティ(延滞税、無申告加算税など)が課されるので、その他、小規模宅地等の特例などが利用できなくなるので、要注意です。

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遺産分割協議書は騒動を避けるためにも必要ですね。(→こちらの法務局のサイト)

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相続税の計算例です:

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内容が満杯になったので、生前贈与については次回へ回します。

相続税を減らすためには生前贈与の活用が効果的ですね!

 

<追記>

夫(被相続人)の財産2億円、相続人は妻と長男の2人のケースで、下記の4事例の相続税の具体的計算例が書かれており、各事例で相続税の違いを分かりやすく述べているサイトを見つけたので、参考としてあげておく。→こちらのサイト

[事例1] 妻が2億円の全部を取得した場合

[事例2] 妻が1億6000万円を取得した場合

[事例3] 妻が法定相続分を取得した場合

[事例4] 長男が2億円全部を取得した場合

 

 

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満期保険金に関わる税金について

2022-03-16 | 政治・経済

前回の弊ブログ(相続税の勉強→こちら)で書いた"死亡保険金を受け取った時の税金"に続いて、"生命保険の満期保険金を受け取った時の税金"について、受講してきた内容を書いてみよう。

一言で言えば、満期保険金にも、銀行に預けている定期預金と同様に税金がかかる。→こちらの国税庁のサイト

しかし、受取人によって、所得税か贈与税と課税対象が違ってくる。大きく分けて、下記の2ケースが考えられる。

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ケース1において、例として、契約者(保険料負担者)と満期保険金受取人が同一のケースで、受け取った満期保険金は「所得税(一時所得)・住民税」の課税対象となる。

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事例として、税額を計算してみよう。

契約者(保険負担者)・被保険者・満期受取人が夫の契約で、正味払込保険料総額額は700万円で、満期保険金が1,000万円を夫が受け取った場合:

夫の他の所得があり、課税所得金額が所得控除後が600万円では、下図の計も通り、所得税が26.44万円増加することになる。

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(注:計算で用いられている税率・控除額については下方の税額速算表を参照。復興特別所得税・2.1%が2013年から2037年まで追加されるので、上記では102.1%が用いられている。また、別途、住民税も課税される。

 

他の所得金額が600万円と違った場合では下記の表の通り:

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ケース2のように、契約者(保険料負担者)と満期保険金受取人が異なるケースで、満期保険金を受け取った場合、「贈与税」の課税対象となる。

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事例として、契約者(保険料負担者)・被保険者が夫、満期保険金受取人が妻の契約で、満期保険金1,000万円を妻が受け取った場合:その年に他の贈与がない場合、贈与税額は231万円となる。

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他の満期保険金の場合:

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投資目的も兼ね、養老保険の契約した人もいると思われますね。満期保険金は「一時所得」の課税対象となるが、保険期間によって、特別控除額(50万円)の対象とならなくなったり、税率も違ってくるので、要注意ですね。

例として、10年満期と5年満期の場合の差を見てみよう。

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参考:各ケースの税額速算表:

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満期保険金が贈与税の課税対象となってしまうのは要注意ですね。

 

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相続税の勉強

2022-03-10 | 政治・経済

昨日、生命保険に関わる相続税の勉強を受けてきた。

相続税の基礎控除額は、3,000万円+(600万円 X 法定相続人の数)と計算されるが、死亡保険金に関しては、相続税の基礎控除額とは別途、非課税限度額(500万円x法定相続人の数)が適用されることは知っていた。→こちらの国税庁のHP

しかし、死亡保険金を受け取った時の税金については、契約者(保険料負担者)・被保険者・死亡保険受取人の関係によって、課税関係が異なっているので、注意が必要と言うことを学んできた。

 

各ケースで見てみよう。

大きく分けて、下記のケース1からケース3の死亡保険金を受け取った場合がある。

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 ※被相続人の配偶者、父母、子でない場合などにおいては、その相続税額の2割に相当する金額が加算される。

 

ケース1において、例として、夫の死亡保険金3,000万円を死亡保険受取人である妻が受け取った場合で見てみよう。この場合は、相続税の課税対象となり、死亡保険金のうち一定の金額が非課税となる。

つまり、死亡保険金額ー(500万円x法定相続人の数)=課税対象となる。

例えば、<夫・妻・子(1人)の3人家族、死亡保険金以外の相続財産が2,000万円があったとすると、死亡保険以外の相続財産2,000万円と合計した課税価格は4,000万円となり、基礎控除額(3,000万円+600万円X2人=4,200万円)以下のため、相続税はかからない。

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他の死亡保険金額、子供の数、および 他の相続財産合計額の場合の相続税は下記の通り。

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ケース2の場合、保険料の負担者と保険金受取人とが同一人の場合であり、死亡保険金は「所得税(一時所得)・住民税」の課税対象となる。→こちらの国税庁HP

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被保険者の妻が死亡し、死亡保険金3,000万円を契約者(保険料負担者)・死亡保険金受取人である夫が受け取った場合、仮に他に課税所得金額が600万円あったとしよう→所得税が約458万円増加することになる。

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上記計算に用いられている所得税計算・税率は最下部の参考を参照ください。

他の死亡保険金・他の所得金額のケースで計算した例:

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ケース3の場合、契約者(保険料負担者)・被保険人・死亡保険受取人が異なるケースでは、贈与税の課税対象となる。

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契約者(保険料負担者)が夫の契約で、被保険者である妻が死亡し、死亡保険金3,000万円を死亡保険受取人である子(20歳未満)受け取った場合の贈与税額を計算してみよう:

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上記計算に用いられている贈与税計算・税率は最下部の参考を参照ください。

他の死亡保険金額の場合の例:

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参考:各ケースの税額速算表:

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次回は満期保険金に関わる税金について、書いてみよう。

 

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やっとワクチン接種券が届いた

2022-03-02 | 健康・スポーツ

1か月前の弊ブログで、私が住んでいる横浜市で、ワクチン接種券の発送が遅れている話を書いた。→こちらの弊ブログ

政府も、2月7日になって、3回目のワクチン接種に関して、1日100万回接種を目指すと言いだしたが、1回目のワクチン接種開始の遅れと同様に遅れている。→こちらの報道 

しかし、まだ、1日100万回は実現されていないようだ。→こちらなどの報道

結果、3月1日の時点で、3回目ワクチン接種率が20.4%と伸びていない。→こちらの報道

私が住んでいる横浜市で、2回目の接種が終了したのが、昨年7月後半で、既に7か月が過ぎた時点で、やっと、3回目ワクチン接種券が届いた。

かかりつけのクリニックで、接種券到着前に、前もって接種予約を取ることができたので、この週末に3回目の接種をできそうだ。

届いた接種券:

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日本のコロナ感染者数と2回ワクチン接種率と3回目ワクチン接種率をグラフで見てみよう

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欧州・アメリカの各国で、1部の国を除き、沢山の国で、新規感染者数はピークを越え、最近では、減りつある。

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その要因は、3回目ワクチン接種の効果が大きいと思われる。

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日本の感染者数の減少傾向がゆるく、高止まりの要因は3回目のワクチン接種率によるものかな?

今月6日に期限を迎える31都道府県の「まん延防止等重点措置」のうち、東京や大阪など少なくとも10都府県については延長する方向で調整されているようだ。→こちらの報道

まん延防止等重点措置の延長もやむをえないかな

 

 

 

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