先日、税務署より「令和2年分確定申告のお知らせ」が、送付されてきた。受付は2月16日よりとのこと。(令和2年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告の相談及び申告書の受付は、令和3年2月16日(火)から同年3月15日(月)まで。なお、還付申告については、令和3年2月15日(月)以前でも行えるとのこと)→こちら
今年も、e-Taxで済ませよう。(e-Taxとは、インターネットで国税に関する申告や納税、申請・届出書などの手続ができるシステムで、税務署に行かなくても、自宅等からネットで提出(送信)できる。)→こちらのサイトで説明・手続きなどが見れる。
「医療費控除」の項目で、気になっているのが、「セルフメディケーション税制」だ。→こちらの説明
簡単に言うと、健康の保持増進及び疾病の予防として一定の取組を行っている人が、その年中に自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族のために12,000円以上の対象医薬品を購入した場合には、「セルフメディケーション税制」(通常の医療費控除との選択適用)を受けることができる。
従来の「医療費控除」適用か、「セルフメディケーション税制」適用か、どちらか一方の選択で、両方の適用はできない。(→こちら)
どちらが「戻り」が多いか、試算して適用を選択する必要がある。(こちらで試算できる。)
私のように、歳をとって、あちこち医者通いして、医療費の支払いが多いと、従来の医療費控除を適用した方が、より得のようだ。
しかし、医療費控除の申請も結構、面倒だ。確定申告の該当ページからダウンロードした医療費集計フォーム(Excel File)にリストアップしておいて、e-Taxの該当場面で読み取るのが最適かな?
また、昨年、全国民に支給された特別定額給付金は、新型コロナ税特法によって非課税になっているので、確定申告をする必要はないとのこと。→こちらのサイト
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