
最悪の総理大臣を選んでしまった私たち
総理大臣による国民虐めが止まりません!
高額療養費の値上げは予定通り行うそうです。
国民民主党が主張していた7兆円減税は2兆円減税で衆議院を通しました。
免税点178万円を目指す三党による幹事長合意を三党の税調会談に格下げしています。
いよいよ長年勤めた人への敬意を込めた退職金課税まで強化(増税)議論を始めています。
ガソリン税の撤廃議論なんてやる気もなさそうです。
ということで
怒り心頭な私は以下のような質問をGeminiに投げかけました。
文章が長くなるので先に結論だけ要約すると以下のようです。
・自分たちの年金改革は実行に移す気がない(議論は2016年から始まるも進展なし)
・在職10年で支給される
・在職中から割増計算が始まる
・国民の年金より高額
・財源の不足分は国庫から補填される
・年金に代え退職一時金で貰える
・他の所得による頭打ちの支給停止計算が緩い
ぶっちゃけ
俺らの特権を渡すもんか!
俺ら退職金がないから、国民の退職金の課税を強化してやれ!(腹いせ?)
こんな感じに見えてしまいます(あくまでも私見です)。
気を取り直してGeminiとのやり取りに戻ります。
私
国会議員の退職金と年金について、徹底的に詳しくそしてわかりやすく教えて。石破内閣で退職金課税について見直し(増税)を検討しているというが、自分たちに退職金がないことへの報復としか思えません。また、国会議員の普通退職年金については、国民の年金制度と比べても優位でないかと思っていて、その不公平は是正しないのかと疑問を持っています。
Geminiの回答
国会議員の退職金と年金制度
国会議員は、国民の代表として国政を担う重要な役割を担っています。そのため、その待遇は国民の関心の的となることも少なくありません。特に、退職金と年金制度は、たびたび議論の対象となってきました。
かつては「国会議員互助年金」という年金制度が存在し、退職金に相当する一時金や年金が支給されていました。しかし、この制度は国会議員を厚遇しすぎるという批判 が強まり、2006年4月に廃止されました。
現在、国会議員には退職金制度はありません。 しかし、国会議員としての職務を終えた後、一定の年齢に達すると、普通退職年金を受け取ることができます。 この年金制度は、国会議員が国政に専念できるよう、生活の安定を図ることを目的としています。
国会議員の普通退職年金制度の概要
国会議員の普通退職年金制度は、在職期間や退職時の歳費などに応じて、年金額が計算される仕組みとなっています。以下に、制度の概要を詳しく説明します。
支給額の算出方法
普通退職年金の年額は、在職期間と退職時の歳費年額に基づいて計算されます。 具体的には、在職期間10年以上11年未満の場合、退職時の歳費年額の150分の50に相当する金額が支給されます。 そして、在職期間が1年増えるごとに、歳費年額の150分の1に相当する金額が加算されます。 ただし、在職期間が50年を超える場合でも、50年として計算されます。
支給開始年齢
普通退職年金の支給開始年齢は、原則として65歳です。 これは、国民年金や厚生年金と同様です。ただし、経過措置として、以下の条件を満たす場合は、65歳より前に支給が開始されることがあります。
- 昭和61年3月31日以前に就職した議員:55歳から支給
- 昭和61年4月1日~平成7年3月31日に就職した議員:60歳から支給
- 平成7年4月1日以降に就職した議員
- 昭和20年4月1日以前生まれ:62歳から支給
- 昭和20年4月2日~昭和22年4月1日生まれ:63歳から支給
- 昭和22年4月2日~昭和24年4月1日生まれ:64歳から支給
受給資格
普通退職年金を受給するには、以下の条件を満たす必要があります。
- 在職期間が10年以上であること
- 年齢が上記の支給開始年齢に達していること
- 議員辞職、任期満了、衆議院解散などにより国会議員としての職を失っていること
- 除名、禁錮以上の刑に処せられたことなどにより受給資格を失っていないこと
支給までの手続き
普通退職年金の支給を受けるには、退職後に所定の手続きを行う必要があります。 具体的には、年金請求書に必要書類を添付し、共済組合などに提出します。必要書類には、戸籍謄本や住民票など、本人確認や受給資格を確認するための書類が含まれます。
一時金受給の選択
在職期間が12年以上ある国会議員は、退職年金の代わりに退職一時金を受け取ることもできます。 これは、これまで積み立ててきた掛金の一部を、一括で受け取るというものです。一時金の額は、在職期間や平均標準報酬月額などに応じて計算されます。
支給停止
普通退職年金は、以下の場合に支給が停止されます。
- 再就職による支給停止: 65歳になる前に、国会議員以外の公職に就いた場合、その職を退くまで年金の支給が停止されます。 これは、公的資金による二重の給付を避けるための措置です。なお、65歳に達した後は、再就職しても年金の支給は停止されません。
- 所得による支給停止: 退職年金の年額と前年の所得の合計額が700万円を超える場合、年金の一部または全部の支給が停止されます。 具体的には、700万円を超えた分の2分の1に相当する額が停止されます。 ただし、年金額が272万円を下回ることはありません。 高額所得による減額
普通退職年金以外の所得が700万円を超える場合、年金額が減額されることがあります。 減額の割合は、所得に応じて35%から5%刻みで最大50%までとなります。 ただし、年金額が272万円を下回ることはありません。
過去の受給による控除
過去に退職一時金の支給を受けたことがある場合、再就職後に退職年金を受給する際に、以前支給を受けた一時金の額に応じて控除が行われます。
他の公的年金制度との重複期間の控除
国会議員は、議員年金制度に加えて、厚生年金保険などの被用者年金制度に加入することができました。そのため、公的負担の重複を避けるため、議員在職期間中に他の公的年金制度に加入していた期間がある場合、その期間に応じて控除が行われます。
年金額が200万円を超える場合の減額
計算された退職年金の年額が200万円を超える場合、200万円を超える分の10%に相当する額が減額されます。
納付金の推移
議員年金制度は、1958年の創設以来、16回の改正を経てきました。 その中で、納付金の額も変遷を遂げてきました。制度開始当初は、歳費月額9万円に対し、3%の納付金率で月額2,700円でしたが、現在は歳費月額103万円に対し、10%の納付金率で月額10万3,000円となっています。
国会議員の退職金課税
国会議員の退職金課税は、一般の会社員と同じように、退職所得として扱われます。 退職所得には、所得税と住民税が課せられますが、他の所得と分離して課税される分離課税という方法がとられています。 分離課税では、退職所得控除を差し引いた金額の2分の1にのみ税金がかかるため、税負担が軽減されます。
退職一時金課税
退職一時金も退職所得として扱われ、分離課税の対象となります。 つまり、退職所得控除を差し引いた金額の2分の1にのみ税金がかかります。
課税に関する議論
勤続年数が長いほど税負担が軽くなるという点については、近年、見直しの議論が行われています。 特に、石破内閣では、勤続年数20年を超える場合の控除額を減らすなど、税制の公平性を高めるための検討が進められました。 しかし、この見直し案は、「サラリーマン増税」との批判を招き、見送られました。
遺族年金・障害年金
遺族年金や障害年金は非課税です。
国民年金制度との比較
国会議員の普通退職年金制度は、国民年金制度と比較して、以下のような違いがあります。
項目国民年金制度国会議員の普通退職年金制度
加入者 | 20歳以上60歳未満の国民 | 国会議員 |
保険料 | 月額16,590円(2023年度) | 歳費月額の10% |
支給開始年齢 | 65歳 | 65歳(経過措置あり) |
受給資格期間 | 25年以上 | 10年以上 |
財源 | 保険料、国庫負担 | 議員の納付金、国庫負担 |
支給額 | 満額で年約78万円 | 在職期間に応じて変動 |
年収103万円の壁 | パート収入等の制限あり | 適用なし |
国会議員の普通退職年金制度は、国民年金制度と比べて、受給資格期間が短く、支給額も高額になる傾向があります。 また、国民年金制度の財源は、保険料と国庫負担で賄われていますが、国会議員の普通退職年金制度は、議員自身の納付金と国庫負担で賄われています。
地方議会議員年金制度は、2011年に廃止されました。 これは、議員数の減少や財政難などを背景に、制度の維持が困難になったためです。
世論の反応
国会議員の退職金と年金制度については、国民の間で様々な意見があります。そのため国民年金の納付を軽視して未納問題が発生した。
・批判的な意見;議員年金制度を廃止すべき、議員年金制度 、公的年金制度改革と同時に議員年金制度も改革すべきであった、財政危機への対処として議員年金を廃止又は削減すべき などの意見があります。
- 肯定的な意見: 議員の職務の重要性や身分の特殊性を考慮すると、一定の所得保障制度は必要である などの意見もあります。
専門家の間でも、国会議員の退職金と年金制度については、様々な意見があります。
- 制度の必要性を認める意見: 国会議員の職務の重要性や身分の特殊性を考慮すると、一定の所得保障制度は必要である。 老後の生活保障、優秀な人材確保、政治活動への専念などの観点から、議員年金制度の必要性を訴える意見があります。
- 制度の見直しを求める意見: 国庫負担の割合を減らす、受給資格期間を延長する、支給額を引き下げるなど、制度を見直すべき。 公的年金とのバランス、財政の健全化、国民の理解などを考慮し、議員年金制度をより公平で持続可能なものにするための改革を求める意見があります。
- 廃止を求める意見: 議員年金制度を廃止し、国家公務員共済年金水準程度の年金及び退職一時金を併給する制度を創設する、あるいは、議員年金を含む全ての年金を一元化する。 議員特権の廃止、国民年金との公平性、年金制度の一元化などの観点から、議員年金制度の廃止を主張する意見があります。
- 現職・元職議員の意見: 現行の互助年金制度は存続させるべき、基礎歳費月額を103万円に据え置くという規定を廃止すべき、国庫負担率を引き下げるべき、最低受給資格年数を改めるべき。 現行制度の維持、年金額の減額是正、国庫負担の軽減、受給資格要件の厳格化などを求める意見があります。
制度改革の議論と今後の見通し
国会議員の退職金と年金制度については、これまでにも何度か制度改革の議論が行われてきました。 2006年には、国会議員互助年金制度が廃止され、現在の普通退職年金制度に移行しました。 これは、国民の批判に応え、議員特権を廃止する流れの中で行われたものです。 しかし、依然として国民の間には、制度に対する不満や不信感も残っています。
今後の見通しとしては、国民の意見や専門家の意見を踏まえ、さらなる制度改革が行われる可能性があります。 特に、国庫負担の割合や受給資格期間などについては、見直しの議論が活発化すると考えられます。 また、少子高齢化や財政状況の悪化などを背景に、議員年金制度の持続可能性についても議論が深まることが予想されます。
結論
国会議員の退職金と年金制度は、国民の関心の高いテーマであり、様々な議論が行われています。制度は、国会議員が国政に専念できるよう、生活の安定を図ることを目的としていますが、国民年金制度との公平性や財政負担などの観点から、批判や改革を求める声も少なくありません。
制度の現状と課題を理解し、今後の動向に注目していくことが重要です。特に、国会議員の職務の重要性と国民の納得感、そして財政の健全化という3つの要素のバランスをどのようにとっていくのか、今後の議論の行方に注目する必要があります。