もう金融機関の言うことは支離滅裂でよく分かりません。
ただ、きっと、金融機関側も私に対してそう思うのでしょうが。。。
事の経緯
- 不動産の譲渡計画: グループ会社であるA社が、時価6,000万円の不動産を関連会社B社に譲渡しようとしています。
- 借入金の返済計画: A社はB社に対して4,000万円の借入金があり、売買代金の6,000万円でこれを返済する予定です。
- 既存の借入金: この不動産には、メインバンクである甲銀行からの取得時の借入金残高1,800万円が残っています。今回の売却代金で、この借入金も返済する計画です。
金融機関の反応
しかし、当該不動産には甲銀行が設定した根抵当権があり、売買には事前に甲銀行の承諾が必要です。
金融機関の担当者は、以下のように主張しています。
- 根抵当権の再設定要求: 「A社からB社への売却時に、A社の借入に対する根抵当権をB社に再設定してもらわなければ、抵当権を外すことはできません。」
- 担保不足の懸念: 「当該不動産は甲銀行の現在の評価が4,100万円です。1,800万円の返済されると、2,300万円の担保不足が生じます。」
私の対応
この言い分に対して、私は疑問を感じました。
しかし、手続きの煩雑さを考えると、
4,100万円全額を返済し、不動産を無担保の状態にすることにします。
今回の一件で、メインバンク甲への信頼は揺らぎ、
今後の付き合い方を再考する必要性を感じていますし、
実際のそうしようと思います。
教訓
「金融機関は晴れた日に傘を差し、雨の日には傘を閉じる」と言われますが、今回の件でその本質を垣間見た気がします。
今後、金融機関との交渉は最小限にとどめ、年内の売買完了に向けて粛々と進めていく所存です。