今日のことあれこれと・・・

記念日や行事・歴史・人物など気の向くままに書いているだけですので、内容についての批難、中傷だけはご容赦ください。

国旗制定記念日

2008-01-27 | 記念日
今日(1月27日)は「国旗制定記念日 」
日本記念日協会の「今日の記念日」を見ると、”1870(明治3)年の今日、太政官布告の商船規則により、日の丸のデザインと規格が示されたことに由来するもの。”・・・とあった。 ※明治3年1月27日(旧暦)=グレゴリオ暦(西暦1870年2月27日)
しかし、どこが制定したのかは、記載されていない。
当時の海事に関する法規「商船規則」その他の布告の発布等については以下を参考に記載の「日本財団図書館(電子図書館) 船舶法及び関係法令の解説」を参照されるとよい。
1854(嘉永6)年に、幕府触書にて大船製造に際して船旗章(ふなじるし)を「日之丸」とした(※1)。明治になって広く各国と交際するようになり、明治新政府は太政官布告第57号(「郵船商船規則」=後年単に「商船規則」と呼ぶようになる)に於いて「日本国船に掲げる国旗は白地に日の丸」と定めた(※2参照)。
太政官布は明治初期において太政官によって公布された法令の形式である。商船規則は、わが国最初の船舶法である。
1885(明治18)年12月22日、内閣制が発足したことに伴い、太政官制は廃止された。そして、翌1886(明治19)年2月26日には、法令の効力や形式を定式化するため、公文式(明治19年勅令第1号)が制定され、太政官布告・太政官達という法形式は廃止された(内容は以下参考に記載の「中野文庫 - 公文式」参照)。しかし、1889年(明治22年)に公布された大日本帝国憲法(明治憲法)には、内容が違憲でない限り有効なものとして扱う旨の明文の規定があった(76条1項。以下参考に記載の「憲法条文・重要文書 | 日本国憲法の誕生」参照)。従って、太政官布告・達が対象が明治憲法下で法律事項とされる場合(天皇に立法権があるが、帝国議会の協賛を必要とする)には法律としての効力を有し、命令事項である場合は命令としての効力を有するものとされた。
日本の法律には、文章で書かれた「成文法」と、文章には書かれないが、ある事実が慣習として定着したものを法として認める「慣習法」とがある。つまり、大日本帝国憲法が発布されるまでは、議会がなかったので、世の中のきまりは、法律の代りに、太政官布告や慣習によって行われてきたのであり、帝国憲法が発布されてから9年後に、法例という名の法律(明治31年法律第10号)ができ、この第2条により日の丸は慣習法上の国旗となった(以下参考に記載の「中野文庫 - 法例」参照)。だから船舶法は、その翌年の明治32年に日の丸が慣習法上の国旗であることを前提として、日本の船舶に国旗を掲げることを義務づけているが、船舶法は国旗掲揚を義務づけているだけであり、太政官布告57号は国旗の寸法等を定めているだけである。
日本の国旗が、一般的に日の丸の旗と呼ばれるが、正式には日章旗と呼ぶ。当時の規格は現行とは若干異なり、縦横比は7対10、日章(日の丸)は旗の中心から旗竿側に横の長さの100分の1ずれた位置とされていたが、現在は、1999(平成11)年8月13日に公布・施行された国旗及び国歌に関する法律(国旗国歌法)により、縦横の比率は2:3、日の丸の直径は縦の長さの5分の3、日の丸は旗の中心の位置となっている。
1999(平成11)年8月13日に公布・施行された「国旗及び国歌に関する法律」では、国旗と共に、国歌は、君が代とすることが定められた。
国歌とは、その国を象徴する歌のことであるが、君が代は、同法で公認される以前の明治時代から国歌として扱われてきた。この曲は、平安時代に詠まれた和歌を基にした歌詞に、明治時代に林廣守が作曲したものであり、1893(明治26)年、文部省告示「小学校祝祭日大祭儀式規定」が公布され、小学校の祝日・大祭日の唱歌に『君が代』『一月一日』『紀元節』等8曲が定められた(※3)。この「君が代」のことは、前に書いたブログ8月12日は「君が代記念日」でも書いたので、そちらで見てください。そこでも書いたように、この君が代の歌を国歌とすることと国旗の掲揚については、賛否両論があり、これに対して、私は、余り意見を述べることは好まない。ただ、「日の丸」は、元首の訪問などの国際間の儀礼、国連などの国際的会議、オリンピツクなどの国際的行事の場で、日本の国旗として世界中の国々から認められており、且つ、1870(明治3)年以降長きにわたり国際慣習法上日本の国旗と認められていることは確かなことなのである。それを、あえて、「国旗及び国歌に関する法律」として定めたのには理由があり、そのことは、以下を読まれるとよいだろう。
国旗・国歌のページ
http://www.cc.matsuyama-u.ac.jp/~tamura/hinomaru.htm
最後に、社団法人国旗協会と言うものがあるのは知っているかな?この協会の主な目的は、”国民の理想を表わし、国を象徴する国旗の正しい理解と普及に努め、健全な国民の育成に資すると共に、世界の人々との間に相互理解の精神をつちかい、明るい日本と平和な世界の建設に寄与することを目的とする”こと。そして、主な事業は”① 国旗掲揚活動の推進 ②国旗知識の普及及び啓蒙活動の推進 ”となっており、この協会が設立されたのはそんなに古いものではなく、1966(昭和41)年6月28日 であること。そして、内閣府大臣官房管理室の管轄にあるのだが、同内閣府本府等所管公益法人一覧の中では数少ない専用のHPを持たない法人であるということを付け加えておこう。毎年1月2日、皇居では新年の一般参賀が行われるが、その模様を見るとほとんどの人が日の丸の小旗を一生懸命振っているが、このような小旗なども、この協会や協力団体・ボランティアの人達が小旗を配っているようだね。多分、今日の記念日の記念日協会への登録はこの協会がしているのだろうと推測は出来るよね。
※1~は以下参考に記載の「日の丸・君が代関連年表:戦後篇」によるもの)
(画像は日章旗「日之丸」)
事典国旗 こっき
http://www.tabiken.com/history/doc/G/G250L100.HTM
国旗及び国歌に関する法律 - Wikipedia
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9B%BD%E6%97%97%E5%9B%BD%E6%AD%8C%E6%B3%95
「国旗・国歌」について ‐ 内閣府
http://www8.cao.go.jp/chosei/kokkikokka/kokkikokka.html
学校における国旗及び国歌に関する指導について (通知)/ 文部省初等中等教育局
http://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/11/09/990906.htm
「国旗・国歌」反対強制一問一答集
http://www.geocities.co.jp/WallStreet/4759/20000110.html
【朝日新聞 社説】国旗・国歌 「強制は違憲」の重み 清谷防衛経済研究
http://kiyotani.at.webry.info/200609/article_21.html
世界の国旗・国歌と観光名所の世界60秒ツアー
http://hukumusume.com/366/world/
8月12日)は「君が代記念日」
http://blog.goo.ne.jp/yousan02/e/dc8c382bf497cb5a313c3a1488c27433
世界の国旗図鑑
http://www.sarago.co.jp/nfgrp/index.html
国旗・国歌のページ
http://www.cc.matsuyama-u.ac.jp/~tamura/hinomaru.htm
(財)日本オリンピック委員会
http://www.joc.or.jp/index.asp
内閣府本府等所管公益法人一覧(法人の概要)/内閣府ホームページ
http://www8.cao.go.jp/koueki-co/kanri04.html
国旗,国歌の由来等参照
http://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/11/09/990906j.htm
諸外国における国旗,国歌の取扱い
http://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/11/09/990906i.htm
日本財団図書館(電子図書館) 船舶法及び関係法令の解説
http://nippon.zaidan.info/seikabutsu/1997/01275/contents/003.htm
商船規則の二重廃止/網際情報館
http://www2s.biglobe.ne.jp/~law/law/zatsu/shousen.htm
日本記念日協会・今日の記念日(1月27日)
http://www.kinenbi.gr.jp/
日の丸・君が代関連年表
http://www1.jca.apc.org/anti-hinokimi/archive/chronology/index.html
中野文庫 - 公文式
http://www.geocities.jp/nakanolib/rei/rm19-1.htm
中野文庫 - 法例
http://www.geocities.jp/nakanolib/hou/hm31-10.htm
憲法条文・重要文書 | 日本国憲法の誕生(国立国会図書館)
http://www.ndl.go.jp/constitution/etc/j02.html