4月28日に書いた
「消費税の二面性」の続きです。
28日には次のように書きました。
「企業は労働力を賃金で買っています。労働力を買っても消費税を納める仕組みがないのです。
賃金に消費税をかければ、たとえな400万円の賃金に10%の消費税をかければ440万円労働者の懐に一時的に入ります。年の労働力の売り上げ(賃金額)は1000万円以下ですから益税でもいいわけです。労働者は440万円消費をする。すると国に入る消費税も10%多くなるはずです。」
このような仕組みは賃金労働者に対するもので、年金や生活補で生活をしている方や様々な社会保障からの給付金には消費税の最終消費者としておかれています。
28日には
輸出企業への還付金について書きましたが、この還付金は企業ではなくて年金生活者や生活保護そして各給付金にに対して還付されるべきでしょう。
たとえば、年金支給の平均が月平均で10万円として、10%の消費税ならば1万円を還付する。この1万円の還付を最低限として国民年金6万円ならばその方にも1万円は還付する。生活保護や給付金も同じように還付額を算定する。
財源は、これまで政府も消費税は社会保障へと約束をしてきましたから消費税を財源とする。
企業は負担が大きくなりますから安易に消費増税を言わなくなるでしょうし、政治家も企業の代弁として消費増税はやりにくいでしょう。