昨日(6月27日)都教委は、定例会で、特定の日本史教科書を使わないようにとする「見解」を議決した。
まず、以下にその「見解」全文を掲げる。
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■「平成26年度使用都立学校用教科書についての見解」■
都教育委員会は、各学校において、最も有益かつ適切な教科書が使用されるようにし
なければならない責任を有しており、教科書の採択に当たっては、採択権者である都
教育委員会がその責任と権限において適正かつ公正に行う必要がある。
平成26年度使用高等学校用教科書のうち、実教出版株式会社の「高校日本史A(日A
302)」及び「高校日本史B(日B304)」に、「国旗・国歌法をめぐっては、日の
丸・君が代がアジアに対する侵略戦争ではたした役割とともに、思想・良心の自由、
とりわけ内心の自由をどう保障するかが議論となった。政府は、この法律によって国
民に国旗掲揚、国歌斉唱などを強制するものではないことを国会審議で明らかにし
た。しかし一部の自治体で公務員への強制の動きがある。」という記述がある。
平成24年1月16日の最高裁判決で、国歌斉唱時の起立斉唱等を教員に求めた校長の職
務命令が合憲であるとみとめられたことを踏まえ、都教育委員会は、平成24年1月24
日の教育委員会臨時会において、都教育委員会の考え方を、「入学式、卒業式におい
ては、国旗掲揚及び国歌斉唱について」(別添資料)にまとめ、委員総意の下、議決
したところである。
上記記述のうち、「一部の自治体で公務員への強制の動きがある。」は、「入学式、
卒業式等においては、国旗を掲揚するとともに、国歌を斉唱するよう指導すること
が、学習指導要領に示されており、このことを適正に実施することは、児童・生徒の
模範となるべき教員の責務である。」とする都教育委員会の考え方と異なるものであ
る。
都教育委員会は、今後とも、学習指導要領に基づき、各学校の入学式、卒業式等にお
ける国旗掲揚及び国歌斉唱が適正に実施されるよう、万全を期していくこととしてお
り、こうした中にあって、実教出版株式会社の教科書「高校日本史A(日A302)」
及び「高校日本史B(日B304)」を都立高等学校において使用することは適切では
ないと考える。
都教育委員会は、この見解を都立学校等に十分周知していく。
都教育委員会は、委員総意の下、以上のことを確認した。
平成25年6月27日 東京都教育委員会
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この「見解」では、
①具体的に実教出版の教科書の記述が取り上げられ
②都教委は、2012年1月16日の最高裁判決を踏まえて
「入学式、卒業式においては、国旗掲揚及び国歌斉唱について」(1月24日)
を議決したことが述べられ、
③実教出版の、「一部の自治体で公務員への強制の動きがある。」という記述は
都教委の「考え方と異なるものである」として、
④実教出版の教科書は、都立高校での使用は「適切ではないと考える」、
としている。
ここには、
ア、段階を画した行政権力(都教委)による露骨な教育への介入
イ、教科書検定済み教科書に対し露骨に「適切ではない」としている
ウ、特定の会社の教科書を具体的にターゲットにしている
エ、最高裁判決を否定し、開き直っている
オ、現在起きている従軍慰安婦問題とも関連している
などといった問題があるだろう。
しかしここでは、以下、特に「エ」について述べたい。
2011年5月以来、最高裁判決では、
都教委による「日・君」強制・処分についてその異常性が指摘されてきた。
そして、2012年1月16日の最高裁判決では、
「戒告を超えてより重い減給以上の処分をするには慎重な考慮が必要だ」とし、
戒告を超える減給・停職は取り消された。
(ただし、不当にも根津さんの停職は取り消されなかった)
また、2012年2月9日の最高裁判決では、
都教委の進める加重処分に対し、
批判的な3人の「補足意見」と
宮川裁判長の「反対意見」が付け加えられた。
そのうち、桜井裁判官の「補足意見」では、次のようなことが述べられている。
「単なる不起立行為等に対するこのような反復継続的か
つ累積加重的な懲戒処分の課し方は、これまでの他の地方公共自治体や
他の職務命令違反等の場合には例を見ない、ものであり、
その点で極めて特殊な例であるといってよい。」
宮川裁判長の「反対意見」では、次のようなことが述べられている。
「国旗及び国歌に関する法律と学習指導要領は
教職員に起立斉唱行為等を職務命令として
強制することの根拠となるものではない。・・
上告人らが本件職務命令に服することなく起立せず斉唱しない
という行為は上告人らの精神的自由に関わるものとして、
憲法上保障されなければならない。」
「全国的には不起立行為等に対する懲戒処分が行われているのは
東京都のほかごく少数の地域にあうぎないことがうかがわれる。
この事実に、私は、教育の場において教育者の精神の自由を尊重するという、
自由な民主主義社会にとっては至極当然のことが
維持されているものとして、希望の灯りを見る。」
2012年11月7日には、東京高裁での戻し控訴審判決があった。
(2012年1月16日に最高裁で停職が取り消された裁判の)。
そこでは、<停職1月の処分>に対し、
・「裁量範囲を超えるものとして違法」、
・「処分により・・被った精神的苦痛に対する慰謝料は、
30万円とするのが相当」、とされた。
この判決では、特に「日の丸・君が代」法制化時(1999年)の
政府答弁が大きな判断材料とされていた。
判決文では、次のような組立てで政府答弁が詳しく紹介されていた。
(ア)国旗・国歌の法制化の意義について
(イ)法制化による、今後の学校における指導について
(ウ)児童・生徒の内心の自由との関係について
(エ)指導に係る教職員の職務と内心の自由との関係について
(オ)教職員への職務命令や処分について
その上で判決文では以下のように述べていた。
「国会では、教員の職務上の責務については変更は加えられないこと、
処分は、問題となる行為の性質、対応、結果、影響等を総合的に考慮し
適切に判断すべきこと、処分は、万やむを得ないときに行われるべきことが
答弁されていたのであるから、機械的、一律的な加重は慎重であることが
要請されていたということができる。・・不起立行為に対して戒告、減給から
停職処分へと機械的、一律的に加重していくことは、教員が2,3年間不起立
をすることにより、それだけで停職処分を受けることとなるのであり、
その結果、自己の歴史観ないし世界観に忠実な教員にとっては、
不利益の増大を受忍するか、自らの信条を捨てるかの選択を
迫られる状況に追いやられることも考慮すべきである。」
「停職処分を選択した都教委の判断は、停職期間の長短にかかわらず、
処分の選択が重きに失するものとして社会観念上著しく妥当性を欠き、
上記停職処分は懲戒権者としての裁量権の範囲を超えるものとして
違法である。この違法は、停職処分を取り消すべき違法であるのみならず、
不起立行為の性質、実質的影響、停職処分の不利益に対する考慮が
尽くされていないという意味で職務上通常尽くすべき注意義務に
違反しているというべきであり、国家賠償法上も違法である。」
以上のように、実教出版の記述はこれらの判決を
踏まえてのものであったと考えられるのである。
要するに、都教委は、
2012年1月16日以降の最高裁判決や
差し戻し高裁判決で、繰り返し、
その「強制の動き」が批判されているのである。
にもかかわらず、都教委は、
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上記記述のうち、「一部の自治体で公務員への強制の動きがある。」は、
「入学式、卒業式等においては、国旗を掲揚するとともに、
国歌を斉唱するよう指導することが、学習指導要領に示されており、
このことを適正に実施することは、児童・生徒の模範となるべき
教員の責務である。」とする都教育委員会の考え方と異なるものである。
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と述べているのである。
これは他でもなく、都教委は、最高裁判決を否定し、
開きなおっっているとしか言いようがない。
彼らは「見解」の中で、自分たちに都合の良いところだけをとらえ、
<最高裁判決で、国歌斉唱時の起立斉唱等を教員に求めた校長の
職務命令が合憲であるとみとめられたことを踏まえ>、
などといっているが、実際には、
最高裁判決を公然と否定しているのである。
また、「一部の自治体で公務員への強制の動きがある」という、
事実や判決に基づいて実教出版が記述したことに対し、
「考え方が異なる」として否定するのは、
「強制・侵略」の事実を、「強制・侵略ではなかった、それは考え方が異なる」
として正当化するのと同じである。
それは、生徒たちから事実・真実を蔽い隠し、
自分たち(都教委)に都合のよい「考え方」だけを
生徒たちに注入することである。(これを洗脳という。)
要するに、都教委は、
事実・判決を通して生徒たちから批判されることを
極度に恐れているのである。