9月28日の新聞にこんな記事を見つけました。
知り合いのフランス人と結婚した方が抱えてる問題と同じだったからです。
この記事はある年齢になると、どちらかの国籍を選ばなくてはいけないということが書かれていました。
日本で日本人の親から生まれた人たちには関心のないことかもしれません、だから「国籍って?、」思う人もいるでしょう。
でもこの問題はトテモ複雑で、憲法や民法を見ても、問題のある人は、数は多くないかもしれませんが、とっても大きな壁ということを感じました。
今から約20年前までは、日本では、父親が外国籍であると、母親が日本人でも国籍は父親の籍でした。
それは日本の古い家長制度の名残というわけで改正されました。が、どちらかの国籍を選ばなくてはいけないのです。
「ヨーロッパの国々が二重国籍を認めている」ことがこの記事の中に書かれています。
国によって徴兵制度があり、紛争があると兵役が待っているわけですから、本人や親御さんにとっては、どちらを選ぶかは、大変な選択になるわけです。
日本憲法に国籍離脱の自由は書かれています。(22条2項)
しかし細かいことは民法です。これもややこしい。
私が知ってるのは記事のフランスの場合ですが、まずどこの国の人でもフランスで生まれたらフランス国籍がもらえるのです。
ここが日本と違います。
確かアメリカも現地主義といってフランスと同じと聞きました。
黒田アーサーという人はアメリカで生まれて、両親は日本人ですが、大使館のほうに日本人としての届けをしなかったので、アメリカ国籍のみになったといっていました。
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ちなみに海の上で生まれたら?
そんなことあるの?あります。
船の中で生まれた場合です。その船の属する国籍になるのです。
小説家の桐島洋子さんは、これで子供さんのフランス国籍を取りました。
さて、昨今、民法772条いわゆる「300日規定」に見直しで、無国籍の子供がなくなるような決定が出たとか。こわしくはこちらで。
http://www.ne.jp/asahi/m/net/mnet177.pdf
でも、読んでてとても難しそうでした。
日本のお役所の頭(関係の法律)が少しもグローバルでないことだけはよく分かります。