北國新聞(3月13日)
昨日の金沢地裁での判決。
国に約19億円の賠償を命じつつも、住民の健康被害を一切認めず、自衛隊機の飛行差し止めや将来分の賠償請求も認めない「従来通りの判決」(伊藤俊幸氏)で、騒音被害に苦しむ多くの住民を落胆させた。
判決を下したのは加島滋人裁判長。
志賀原発の差止め訴訟も担当し、規制委追随で2018年度は一度も口頭弁論を開かなかった裁判長である。
爆音訴訟と志賀訴訟という二つの大きな裁判を抱える中、志賀訴訟をさぼってでも爆音訴訟に最大限エネルギーを注入し、もしかしたら最大の争点だった健康被害調査について踏み込んだ判断をするのかと昨日の判決には淡い期待を寄せていたが、なんともお粗末な肩透かし判決だった。
こんな判決書くために志賀訴訟さぼってたんかぁ?と何とも腹立たしさが2倍になるような不当判決である。
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