今日も珠洲市議会政務調査費不正受給問題について少し触れておきたい。
今日の午後は議会だよりの編集委員会。
11月1日の第2号発行を目指し、毎週編集会議を重ね、ようやく最終校正目前という段階で降ってわいたこの問題。
触れないわけにもいかず、かといって編集委員会には編集権はあっても、この件で独断で見解や今後の議会の対応を書くわけにもいかない。
議長として、あるいは議会としてなんらかのコメントを発するには来週26日の議員全員協議会を待たなければいけない。
それでは11月1日の発行には間に合わない。
ならば発行日を遅らせるしかないとの提案が。
しかし、遅らせるのならある程度詳しい報告や議会としての今後の対応も書かなければ意味がないのではといった意見も。
かといって今後の対応は1回、2回の会議で結論が出るの??といった声も。
引き延ばし過ぎると12月議会に入ってしまう。
実に悩ましい。
侃々諤々の議論が展開された編集委員会だった。
さて、この議論の結論は第2号の発行を見ていただくとして、この問題、今後、どのような展開になっていくのかまだわからない。
私なりに「このくらい」やらなければ議会丸ごと存在を否定されてしまうとの危機感があるが、当事者である政友会がどこまでこの問題を深刻に受け止め、信頼回復に努めようとしているのかまだ見えてこない。
26日にそれなりの見解や方針案が示されるものと思うが、私の「これくらい」と政友会の「これくらい」が近いのか、かけ離れているのか現時点では全く不明だ。
そして何より大切なのは市民の皆さんの「これくらい」がどの程度なのか、そこを見極めていかなければならない。
富山の不正受給問題では市民の怒りが爆発し、議員辞職の連鎖に追い込んだ。
珠洲も、全く同じではないが似た事案ではある。
マスコミの前で謝ってお金を返したからいいじゃないかという方も、もしかしたらいるかもしれないが、とんでもない!!という方も少なくはないだろう。
地方自治法では懲罰の規定がある(135条)。内容は公開の議場における戒告から除名まで4段階。
また、富山市では議会の懲罰を超え、市長が議員を刑事告発するに至っている。
懲罰はもちろんだが真相を知りたいという方もいるだろう。
地方議会のもっとも強い調査権の行使は「100条委員会」の設置。
これ以外に多くの自治体議会では議員倫理条例を定めていて、倫理基準に違反したと認められる場合、政治倫理審査会を設けて調査し、当該議員に対して必要な措置を勧告するといった手続きを定めている。
珠洲市議会はこの間、議論がなかったわけではないが、残念ながら条例は制定されていない。議会改革の最優先課題に浮上したことは間違いない。
政務活動費の不正使用の防止策をしっかり定めろ、あるいは領収証のネット公開も含め情報公開を徹底しろという意見もあるだろう。こちらの改革も待ったなしだ。
どこまでやれるか、やるべきか、まずは市民の皆さんの声にしっかり耳を傾けなければならない。
今日の午後は議会だよりの編集委員会。
11月1日の第2号発行を目指し、毎週編集会議を重ね、ようやく最終校正目前という段階で降ってわいたこの問題。
触れないわけにもいかず、かといって編集委員会には編集権はあっても、この件で独断で見解や今後の議会の対応を書くわけにもいかない。
議長として、あるいは議会としてなんらかのコメントを発するには来週26日の議員全員協議会を待たなければいけない。
それでは11月1日の発行には間に合わない。
ならば発行日を遅らせるしかないとの提案が。
しかし、遅らせるのならある程度詳しい報告や議会としての今後の対応も書かなければ意味がないのではといった意見も。
かといって今後の対応は1回、2回の会議で結論が出るの??といった声も。
引き延ばし過ぎると12月議会に入ってしまう。
実に悩ましい。
侃々諤々の議論が展開された編集委員会だった。
さて、この議論の結論は第2号の発行を見ていただくとして、この問題、今後、どのような展開になっていくのかまだわからない。
私なりに「このくらい」やらなければ議会丸ごと存在を否定されてしまうとの危機感があるが、当事者である政友会がどこまでこの問題を深刻に受け止め、信頼回復に努めようとしているのかまだ見えてこない。
26日にそれなりの見解や方針案が示されるものと思うが、私の「これくらい」と政友会の「これくらい」が近いのか、かけ離れているのか現時点では全く不明だ。
そして何より大切なのは市民の皆さんの「これくらい」がどの程度なのか、そこを見極めていかなければならない。
富山の不正受給問題では市民の怒りが爆発し、議員辞職の連鎖に追い込んだ。
珠洲も、全く同じではないが似た事案ではある。
マスコミの前で謝ってお金を返したからいいじゃないかという方も、もしかしたらいるかもしれないが、とんでもない!!という方も少なくはないだろう。
地方自治法では懲罰の規定がある(135条)。内容は公開の議場における戒告から除名まで4段階。
また、富山市では議会の懲罰を超え、市長が議員を刑事告発するに至っている。
懲罰はもちろんだが真相を知りたいという方もいるだろう。
地方議会のもっとも強い調査権の行使は「100条委員会」の設置。
これ以外に多くの自治体議会では議員倫理条例を定めていて、倫理基準に違反したと認められる場合、政治倫理審査会を設けて調査し、当該議員に対して必要な措置を勧告するといった手続きを定めている。
珠洲市議会はこの間、議論がなかったわけではないが、残念ながら条例は制定されていない。議会改革の最優先課題に浮上したことは間違いない。
政務活動費の不正使用の防止策をしっかり定めろ、あるいは領収証のネット公開も含め情報公開を徹底しろという意見もあるだろう。こちらの改革も待ったなしだ。
どこまでやれるか、やるべきか、まずは市民の皆さんの声にしっかり耳を傾けなければならない。
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