12月9日の私の一般質問に対する答弁を紹介します。
(一般質問の原稿はこちら)
1では来春4月から施行となる生活困窮者自立支援法への具体的対応が明らかになりました。
3では災害時要支援者への対応について、特に避難行動要支援者名簿の作成が今後進みます。今年度中には地域防災計画(津波災害編)が大きく改訂されることも明らかにされました。
4ではNHK「まれ」への対応を質しました。輪島市と珠洲市、お互いプライドがあるのかもしれませんが、しっかり連携しないとお互いの損です。
5では都市計画税の見直しについて、具体的な対応を明らかにするよう求めましたが、見直し方針の繰り返しにとどまりました。
6では小中一貫教育の制度化に伴う課題や要望を明らかにしました。
以下、通告書に記載した質問項目と答弁です。
(※正式な議事録ではありませんので、引用は慎重に願います)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
1.生活困窮者自立支援法への対応について
(1)法の趣旨についての市長の認識を聞く。特に生活保護のハードルを上げる、いわゆる水際作戦として利用される懸念があるが、この点についての見解も聞く。
<市長>
生活困窮者自立支援法への対応でありますが、平成27年4月1日より法律が施行されます。この法では現に経済的に困窮し、最低限度の生活を維持することができなくなる惧れがある方を対象にしており、生活保護に至る前の段階で相談支援をおこない、生活困窮者の自立の促進を図るものと認識いたしております。
なお、生活保護制度の利用が適当と認められる方については従来通り適切に生活保護の担当につないでまいります。
(2)担当課と相談員の配置について聞く。
<市長>
一方、生活保護の相談に来られ、生活保護の前の段階と判断された方や生活保護から脱却した方についても生活困窮者自立支援事業を利用することが想定されます。担当は福祉課とし、自立相談事業の相談者として主任相談支援員、相談支援員兼就労支援員の2名の配置を検討しております。
(3)庁内横断的な体制の構築に向けての対応を聞く。
(4)市役所外の組織との連携についての対応を聞く。
<市長>
庁内外の連携につきましては、税務課、ハローワーク、民生委員の方々に制度の周知を図っていただくことを考えています。
(5)任意事業についての対応方針を聞く。
<市長>
まず初年度は必須事業である自立相談支援事業、住居確保給付金の支給事業に取り組み、任意事業である就労準備支援事業、一時生活支援事業、家計相談支援事業、学習支援事業については状況を見守りながら検討してまいりたいと考えております。
2.生活扶助基準額の引き下げへの対応について
(1)就学援助制度における学用品費等の支給制度や、国民健康保険税及び国民健康保険一部負担金の減免制度について、国の基準見直しによる影響が出ないよう配慮したいとのことだったが、その後の対応を聞く。
<福祉課長>
生活扶助基準の引き下げの対応についてお答えいたします。就学援助制度における学用品費等の支給制度につきましては生活保護基準額引き下げによる影響を勘案し、引き下げ前の基準を用いて算定しております。国民健康保険税の減免や国民健康保険の一部負担金免除制度については生活保護基準引き下げにより対象者が増えると予想しておりましたが、現在のところ該当の方はおられません。
(2)個人住民税の非課税限度額は、前年の生活扶助基準額を勘案して定められるが、26年度の対応を聞く。
<税務課長>
個人住民税の非課税限度額についてお答えいたします。個人住民税の非課税限度額の26年度の対応につきましては、税制調査会の結論として非課税限度額は見なおさないとされ、税制改革大綱には、平成26年度にかかる非課税限度額については均等割り、所得割ともに現行通りとされております。平成27年度以降の取り扱いにつきましては、生活扶助基準の動向等を勘案しつつ、平成27年度以降の税制改正を踏まえて検討されることになります。
(3)医療保険や介護保険の自己負担限度額の軽減は個人住民税の非課税限度額を参照しているが、影響はないか。
<福祉課長>
また平成26年度の個人住民税にかかる非課税限度額につきましては前年通りとなっており、据え置きとなっておりますので、医療保険、介護保険につきましては影響ないと考えております。
3.災害時要援護者について
(1)在宅災害時要援護者数と在宅災害時要援護者名簿の登録者数を聞く。
<危機管理室長>
避難行動要支援者についてお答えいたします。高齢者や要介護度3以上の方、身体障がい者手帳2級以上の交付を受けている方など制度の対象となる方は3,363名おりますが、避難行動要支援者として登録されている方は現在、1,772名となっております。
(2)名簿作成について、手上げ方式で作成する場合、事前の周知が重要だが、どのように在宅災害時要援護者やその家族にどのように周知してきたか聞く。今後、同意方式も併用していくべきと思うがどうか。
<危機管理室長>
それまで登録を促すために民生委員のご協力をいただき対象の方に個別に説明するとともに、広報により周知を図ってまいりましたが、今後はヒアリング方式のみならず、市が把握している情報により、避難行動要支援者の名簿登録を進めてまいりたいと考えております。
(3)災害時要援護者の避難支援全体プランの作成はいつ頃を考えているか。
<危機管理室長>
平時から自主防災組織や民生委員などの支援者にこうした名簿を提供しておくことが、いざという時に大いに役立つものでありますが、個人情報であり、平時に提供するには条例化が必要など検討する課題が多くあります。また現在、今年度中を目途に珠洲市地域防災計画の大幅な見直しを行っており、要支援者に関する計画につきましても、ここに盛り込んでまいりたいと考えております。
4.NHK連続テレビ小説「まれ」への対応について
珠洲市もロケ地であることを大いに情報発信し、交流人口の拡大に努めたいとのことだが、現時点では輪島市の独走状態ではないか。
(1)「まれ」への対応について、輪島市とは何らかの協議をしてきたのか。
(2)今後の協議の予定について、あれば聞く。
(3)今後の具体的な巻き返し策を聞く。
<市長>
次にNHK連続テレビ小説「まれ」を活かした取り組みについてお答えいたします。「まれ」の舞台につきましては大部分を輪島市が占め、あとは本市の揚げ浜式塩田が取り上げられることになっております。石川県では「まれ」放映の好機を活かし、観光誘客を促進するため、本年9月12日、内灘以北の5市7町の自治体、商工観光団体からなる連続テレビ小説「まれ」推進協議会を立ち上げており、本市としたしましてはこの協議会と連携し、情報発信と交流人口の拡大に向けて取り組んでまいりたいと考えております。
さらに本市の歴史と伝統のある揚げ浜式が全国に放送されるまたとない好機であることから、首都圏などでの観光宣伝をはじめ、ロケ地を中心に市内の塩田や塩を使った特産品などを紹介するパンフレットの作成、道の駅での案内板の設置など、ロケ地が珠洲であることを大いに情報発信し、交流人口の拡大と塩の売り上げ増加など経済効果につなげてまいりたいと考えております。
5.都市計画税について
都市計画区域に組み込まれながら都市計画法に基づく事業が行われておらず、今後も行う予定がない三崎地区、鵜島地区は地方税法第6条第1項記された「公益上その他の事由に因り課税を不適当とする場合」に該当し、都市計画税の課税区域から外すべきではないか。
<市長>
次に都市計画税についてでありますが、現在の区域や税率が定められた昭和50年代から今日まで街路事業や都市公園、公共下水道事業など、様々な事業が都市計画税を財源の一部として区域内で実施されてまいりました。こうした都市計画事業の進捗完了や公共下水道区域の変更など、この間、都市計画に関する状況が大きく変化してきたことから、先般、赤坂議員、地原議員の質問にお答えした通り、区域や事業、及び税の徴収を含めた計画全体の見直しを今後進めてまいりたいと考えております。
6.小中一貫校の制度化について
(1)小中一貫教育の課題について
ア.昨年の3月議会で教育長は、スタートから1年となる小中一貫教育の課題について、「あえて挙げれば現行法との相違」だと答弁された。今回、制度化の道筋が示されたことで、小中一貫教育の課題はなくなったとの認識か。
<教育長>
小中一貫校の制度化についてお答えいたします。先般、中央教育審議会小中一貫教育特別部会におきまして、小中一貫教育の制度化を求める報告案をまとめられたという報道がありました。小中一貫教育に取り組んでいる本市といたしましては、先進的に取り組んできた自治体として、一層充実をさせていかなければならないと考えております。
このことによりいくつかの課題の解決がなされると考えておりますが、一貫教育の軸となる教科や指導内容が教育委員会の判断でどの程度可能なのか、学年の区分が柔軟に設定できるのか、小学校、中学校の免許状併有者の配置などの課題があり、年内に行われる文部科学省への答申や来年の通常国会に提案されると予想される学校教育法改正案の内容に期待を寄せているところであります。
イ.中教審の審議のまとめに記載されている教職員の負担感、多忙感の解消、あるいは小学校高学年におけるリーダー性や主体性の育成などは宝立小中学校でも課題とされてきたことではないか。対策として9年間をマネジメントする職員の定数算定なども示されている。積極的に要望していくべきではないか。
<教育長>
また、一貫教育に関わる職員の定数につきましては、全国教育長協議会でも国に対して陳情しておりますし、教職員を加配する動きもあるやに聞いておりますので、今後の動向を注視してまいりたいと考えております。
(2)教員免許の原則小中併有について
ア.市内の小中学校に勤務する教員のうち、小中の免許を併有している教員の人数を聞く。
<教育長>
次に小学校教諭の免許状、中学校教諭の免許状の両方を持っている教員の数についてでありますが、125人のうち、現在75人が両方の免許状を持っております。
イ.当面、小学校免許で小学校過程、中学校免許で中学校過程を指導可能とされている。小中の免許を併有していない教員の兼務事例は今後も可能か。
<教育長>
また、中学校の免許状を持っている教員がそれぞれの免許状に関わる授業を受け持つことができます。現在、宝立小中学校の教職員で小学校の教員は全員、中学校の免許状を持っており、校長、教頭、教諭全員が県教育委員会より兼務辞令をいただいております。辞令は石川県教育委員会が発するものでありますので、引き続き要望してまいりたいと考えております。
(一般質問の原稿はこちら)
1では来春4月から施行となる生活困窮者自立支援法への具体的対応が明らかになりました。
3では災害時要支援者への対応について、特に避難行動要支援者名簿の作成が今後進みます。今年度中には地域防災計画(津波災害編)が大きく改訂されることも明らかにされました。
4ではNHK「まれ」への対応を質しました。輪島市と珠洲市、お互いプライドがあるのかもしれませんが、しっかり連携しないとお互いの損です。
5では都市計画税の見直しについて、具体的な対応を明らかにするよう求めましたが、見直し方針の繰り返しにとどまりました。
6では小中一貫教育の制度化に伴う課題や要望を明らかにしました。
以下、通告書に記載した質問項目と答弁です。
(※正式な議事録ではありませんので、引用は慎重に願います)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
1.生活困窮者自立支援法への対応について
(1)法の趣旨についての市長の認識を聞く。特に生活保護のハードルを上げる、いわゆる水際作戦として利用される懸念があるが、この点についての見解も聞く。
<市長>
生活困窮者自立支援法への対応でありますが、平成27年4月1日より法律が施行されます。この法では現に経済的に困窮し、最低限度の生活を維持することができなくなる惧れがある方を対象にしており、生活保護に至る前の段階で相談支援をおこない、生活困窮者の自立の促進を図るものと認識いたしております。
なお、生活保護制度の利用が適当と認められる方については従来通り適切に生活保護の担当につないでまいります。
(2)担当課と相談員の配置について聞く。
<市長>
一方、生活保護の相談に来られ、生活保護の前の段階と判断された方や生活保護から脱却した方についても生活困窮者自立支援事業を利用することが想定されます。担当は福祉課とし、自立相談事業の相談者として主任相談支援員、相談支援員兼就労支援員の2名の配置を検討しております。
(3)庁内横断的な体制の構築に向けての対応を聞く。
(4)市役所外の組織との連携についての対応を聞く。
<市長>
庁内外の連携につきましては、税務課、ハローワーク、民生委員の方々に制度の周知を図っていただくことを考えています。
(5)任意事業についての対応方針を聞く。
<市長>
まず初年度は必須事業である自立相談支援事業、住居確保給付金の支給事業に取り組み、任意事業である就労準備支援事業、一時生活支援事業、家計相談支援事業、学習支援事業については状況を見守りながら検討してまいりたいと考えております。
2.生活扶助基準額の引き下げへの対応について
(1)就学援助制度における学用品費等の支給制度や、国民健康保険税及び国民健康保険一部負担金の減免制度について、国の基準見直しによる影響が出ないよう配慮したいとのことだったが、その後の対応を聞く。
<福祉課長>
生活扶助基準の引き下げの対応についてお答えいたします。就学援助制度における学用品費等の支給制度につきましては生活保護基準額引き下げによる影響を勘案し、引き下げ前の基準を用いて算定しております。国民健康保険税の減免や国民健康保険の一部負担金免除制度については生活保護基準引き下げにより対象者が増えると予想しておりましたが、現在のところ該当の方はおられません。
(2)個人住民税の非課税限度額は、前年の生活扶助基準額を勘案して定められるが、26年度の対応を聞く。
<税務課長>
個人住民税の非課税限度額についてお答えいたします。個人住民税の非課税限度額の26年度の対応につきましては、税制調査会の結論として非課税限度額は見なおさないとされ、税制改革大綱には、平成26年度にかかる非課税限度額については均等割り、所得割ともに現行通りとされております。平成27年度以降の取り扱いにつきましては、生活扶助基準の動向等を勘案しつつ、平成27年度以降の税制改正を踏まえて検討されることになります。
(3)医療保険や介護保険の自己負担限度額の軽減は個人住民税の非課税限度額を参照しているが、影響はないか。
<福祉課長>
また平成26年度の個人住民税にかかる非課税限度額につきましては前年通りとなっており、据え置きとなっておりますので、医療保険、介護保険につきましては影響ないと考えております。
3.災害時要援護者について
(1)在宅災害時要援護者数と在宅災害時要援護者名簿の登録者数を聞く。
<危機管理室長>
避難行動要支援者についてお答えいたします。高齢者や要介護度3以上の方、身体障がい者手帳2級以上の交付を受けている方など制度の対象となる方は3,363名おりますが、避難行動要支援者として登録されている方は現在、1,772名となっております。
(2)名簿作成について、手上げ方式で作成する場合、事前の周知が重要だが、どのように在宅災害時要援護者やその家族にどのように周知してきたか聞く。今後、同意方式も併用していくべきと思うがどうか。
<危機管理室長>
それまで登録を促すために民生委員のご協力をいただき対象の方に個別に説明するとともに、広報により周知を図ってまいりましたが、今後はヒアリング方式のみならず、市が把握している情報により、避難行動要支援者の名簿登録を進めてまいりたいと考えております。
(3)災害時要援護者の避難支援全体プランの作成はいつ頃を考えているか。
<危機管理室長>
平時から自主防災組織や民生委員などの支援者にこうした名簿を提供しておくことが、いざという時に大いに役立つものでありますが、個人情報であり、平時に提供するには条例化が必要など検討する課題が多くあります。また現在、今年度中を目途に珠洲市地域防災計画の大幅な見直しを行っており、要支援者に関する計画につきましても、ここに盛り込んでまいりたいと考えております。
4.NHK連続テレビ小説「まれ」への対応について
珠洲市もロケ地であることを大いに情報発信し、交流人口の拡大に努めたいとのことだが、現時点では輪島市の独走状態ではないか。
(1)「まれ」への対応について、輪島市とは何らかの協議をしてきたのか。
(2)今後の協議の予定について、あれば聞く。
(3)今後の具体的な巻き返し策を聞く。
<市長>
次にNHK連続テレビ小説「まれ」を活かした取り組みについてお答えいたします。「まれ」の舞台につきましては大部分を輪島市が占め、あとは本市の揚げ浜式塩田が取り上げられることになっております。石川県では「まれ」放映の好機を活かし、観光誘客を促進するため、本年9月12日、内灘以北の5市7町の自治体、商工観光団体からなる連続テレビ小説「まれ」推進協議会を立ち上げており、本市としたしましてはこの協議会と連携し、情報発信と交流人口の拡大に向けて取り組んでまいりたいと考えております。
さらに本市の歴史と伝統のある揚げ浜式が全国に放送されるまたとない好機であることから、首都圏などでの観光宣伝をはじめ、ロケ地を中心に市内の塩田や塩を使った特産品などを紹介するパンフレットの作成、道の駅での案内板の設置など、ロケ地が珠洲であることを大いに情報発信し、交流人口の拡大と塩の売り上げ増加など経済効果につなげてまいりたいと考えております。
5.都市計画税について
都市計画区域に組み込まれながら都市計画法に基づく事業が行われておらず、今後も行う予定がない三崎地区、鵜島地区は地方税法第6条第1項記された「公益上その他の事由に因り課税を不適当とする場合」に該当し、都市計画税の課税区域から外すべきではないか。
<市長>
次に都市計画税についてでありますが、現在の区域や税率が定められた昭和50年代から今日まで街路事業や都市公園、公共下水道事業など、様々な事業が都市計画税を財源の一部として区域内で実施されてまいりました。こうした都市計画事業の進捗完了や公共下水道区域の変更など、この間、都市計画に関する状況が大きく変化してきたことから、先般、赤坂議員、地原議員の質問にお答えした通り、区域や事業、及び税の徴収を含めた計画全体の見直しを今後進めてまいりたいと考えております。
6.小中一貫校の制度化について
(1)小中一貫教育の課題について
ア.昨年の3月議会で教育長は、スタートから1年となる小中一貫教育の課題について、「あえて挙げれば現行法との相違」だと答弁された。今回、制度化の道筋が示されたことで、小中一貫教育の課題はなくなったとの認識か。
<教育長>
小中一貫校の制度化についてお答えいたします。先般、中央教育審議会小中一貫教育特別部会におきまして、小中一貫教育の制度化を求める報告案をまとめられたという報道がありました。小中一貫教育に取り組んでいる本市といたしましては、先進的に取り組んできた自治体として、一層充実をさせていかなければならないと考えております。
このことによりいくつかの課題の解決がなされると考えておりますが、一貫教育の軸となる教科や指導内容が教育委員会の判断でどの程度可能なのか、学年の区分が柔軟に設定できるのか、小学校、中学校の免許状併有者の配置などの課題があり、年内に行われる文部科学省への答申や来年の通常国会に提案されると予想される学校教育法改正案の内容に期待を寄せているところであります。
イ.中教審の審議のまとめに記載されている教職員の負担感、多忙感の解消、あるいは小学校高学年におけるリーダー性や主体性の育成などは宝立小中学校でも課題とされてきたことではないか。対策として9年間をマネジメントする職員の定数算定なども示されている。積極的に要望していくべきではないか。
<教育長>
また、一貫教育に関わる職員の定数につきましては、全国教育長協議会でも国に対して陳情しておりますし、教職員を加配する動きもあるやに聞いておりますので、今後の動向を注視してまいりたいと考えております。
(2)教員免許の原則小中併有について
ア.市内の小中学校に勤務する教員のうち、小中の免許を併有している教員の人数を聞く。
<教育長>
次に小学校教諭の免許状、中学校教諭の免許状の両方を持っている教員の数についてでありますが、125人のうち、現在75人が両方の免許状を持っております。
イ.当面、小学校免許で小学校過程、中学校免許で中学校過程を指導可能とされている。小中の免許を併有していない教員の兼務事例は今後も可能か。
<教育長>
また、中学校の免許状を持っている教員がそれぞれの免許状に関わる授業を受け持つことができます。現在、宝立小中学校の教職員で小学校の教員は全員、中学校の免許状を持っており、校長、教頭、教諭全員が県教育委員会より兼務辞令をいただいております。辞令は石川県教育委員会が発するものでありますので、引き続き要望してまいりたいと考えております。
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