東電福島原発事故の原因究明さえなされず、志賀原発は直下の断層調査すら終わってないにもかかわらず、北陸電力は着々と再稼働に向けた準備を進めている。県はこうした動きに待ったをかけるどころか後押しすることしか考えていない。
こうした状況に抗議し、あらためて志賀原発を巡る数多くの問題について追及し、再稼働の動きにストップをかけようと、今日午後4時から「さよなら志賀原発ネットワーク」として県へ申し入れをおこなう。
申入書は下記の通りで、回答を赤字で記入(メモで書き漏らしもあると思うのであしからず)。
福島原発震災の発生から2年半が経過しましたが、放射能汚染水問題が日に日に深刻さを増し、太平洋が大量の核物質で汚染されると懸念する声が各国から上がる危機的な事態となっています。さらに、溶け落ちた核燃料の状態は全く不明、今も続く大気中への大量の放射能放出、強い余震で建屋が崩壊するのではないかという危惧、現場での被曝労働、周辺住民の低線量被曝と健康不安、避難を強いられた人々への補償問題等々、汚染水問題の陰に隠された難題も多く、収束にはほど遠いのが福島原発の現状です。
このような福島原発震災の実態を見れば、原発の再稼働など論外であり、何よりも放射能汚染の拡大を防ぎ、太平洋の核汚染を食い止めることに全力を挙げるべきです。
ところが今、国も電力会社も「新基準に適合した原発は安全である」として、いわゆる「安全性」が確認された原発の再稼働を目論んでいます。しかし、福島原発事故の検証が不十分なまま策定された新基準は、原発の再稼働を容認するための基準に過ぎず、安全性を担保するものではありません。
北陸電力は、志賀原発1号機直下のS-1断層問題などのため再稼働申請などできる状況ではないにもかかわらず、一日も早い原発の再稼働を目指し、再稼働を前提としたフィルター付きベントの工事を県や周辺自治体の事前了解なしに始めています。ベントの設置は周辺地域住民の線量評価にかかわる重大な変更であり、当然、安全協定にもとづく事前了解を必要とするものです。ところがフィルターの性能さえ明らかにされず、工事が強行されています。また、北陸電力の再稼働への動きを容認し、北陸電力に事前了解のための協議を求めようとしない県の姿勢は、再稼働を後押ししていると言わざるを得ません。
志賀原発は原子炉直下にも敷地周辺にも活断層の存在が指摘されています。さらに1号機の格納容器は福島第一原発と同じマークⅠ型の格納容器であることを考えれば、「水素爆発の原因は津波ではなくて地震だった」という重大な指摘を無視したまま再稼働を強行することは許されません。今なお続く過酷事故の現状を直視すれば、今こそ『志賀原発は廃炉にする』という賢明な選択をするときです。このまま志賀原発の再稼働を認めれば、今度は能登で過酷事故を起こすことになりかねません。福島で起きたような原子力災害を二度と起こさないようにするために、以下の項目を申し入れます。
1.福島原発事故の十分な検証、とくに津波以前に地震によって過酷事故が引き起こされていた可能
性について、あらためて検証するよう原子力規制委員会に求めること。
(回答)3つの事故調の報告書を踏まえ新規制基準がつくられた。新しい知見を踏まえ今後も新たな基準が加えられることもありうる。地震動による影響については検討されてきたがなかったという報告がまとめられている。非常用復水器の破損についてはなお検討中。
2.①S-1断層などの調査が途中であるにもかかわらず、北陸電力はフィルター付ベントの工事を開始しています。この工事は、原子炉設置変更許可申請が必要なベント本体の工事ではないとはいえ、ベント設置に向けた一連の工事であることは明らかです。この一連の工事は事前了解の対象であるという見解を北陸電力に示し、工事の中止を求めること。
(回答)設置変更許可が事前了解の対象となる。現在の工事は工事認可を受けておこなっているもので、安全協定の運用の細目に定められた通り、事前了解の対象ではない。
②事前了解を要する自治体は、県及び志賀町だけではなく、少なくとも30キロ圏内の自治体も含めること。そのため、30キロ圏内の自治体と北陸電力の間で、県及び志賀町と同様の内容の安全協定が締結されるよう県のリーダーシップを発揮すること。
(回答)関係自治体や北陸電力と十分な調整が必要である。今後も助言をしていきたい。
3.原子力安全管理協議会・専門委員会の委員の人選をやり直すこと。
人選の条件として①地震・活断層問題を専門的、集中的に議論できる構成とすること、②福島原発事故以前に安全審査に携わっていた人は含めないこと、③電力会社や原子炉メーカーの利益から独立し、自らの専門的知見から発言できる人で構成すること、の3点を踏まえること。
(回答)地震断層問題も含め総合的に検討してもらうことになる。委員は北陸電力との利害関係はなく客観的に議論していただける方を選んだ。
4.原子力防災計画は全県を対象とし、志賀原発だけでなく福井など県外の原発の事故も想定した計画とすること。県内全市町にも原子力防災計画を策定するよう求め、必要な支援をおこなうこと。
(回答)30キロ圏外は計画策定は義務付けられていないが、市町からの計画策定の相談があれば県としても支援していきたい。計画を策定するか、あるいは手順を確認するマニュアルなどを作成するか、あくまで市町の判断である。
5.改定された原子力防災計画は過酷事故の発生を想定し、住民の被ばくを強いる計画であることを県民に説明すること。秋に予定される原子力防災訓練は具体的な過酷事故を想定したものとし、計画に記載されたOIL(注)を踏まえた広域的な訓練とすること。
(注)OIL: Operational Intervention Level 運用上の介入レベル
具体的には、「空間線量が500μSv/hになってから、数時間以内に避難する」ことになっている。
(回答)今年度中に県民を対象に新しい防災計画の内容を説明するパンフを作成する予定である。防災訓練の内容については現在、関係機関と協議中である。
以上の回答を踏まえ約1時間交渉をおこなう。
今日のやり取りの中で一番のポイントは、新たな規制基準、そして新たな防災指針の中で、過酷事故は起こりうること、そしてその場合、周辺住民の被ばくは避けられないということを初めて認めたという点である。
もちろんこれらは新規制基準や改定された防災計画に書いてあることであり、その内容を説明しただけのことなのだが、県や30キロ圏内の自治体の防災会議の委員や議会の議員、さらには首長も含め、はたしてどれだけ正確に理解されているだろうか。
これまでの防災計画の重点区域10キロが30キロに念のため拡大されただけ。つまり防災計画は強化されたと誤解している人がかなり多いように思う。
とんでもない間違いで、これまで国や電力会社から絶対に起こらないと言われてきた過酷事故(シビアアクシデント)は起ころうることを認め(福島で起こったのだから当然だが)、これまでは気体状の放射性物質や揮発性の放射性物質が万が一漏れるかもしれないが、被ばくする前に避難できますよ、という計画だったのが、5キロ圏内は一定の事態で直ちに避難するが、避難の長期化もある。30キロ圏内は空間線量が500μSv/hという通常の5000~10000万倍程度の放射線量になって初めて避難指示がでる、ただしすぐに避難できるとも限らない。5キロ圏内の住民の避難が優先である。だから30キロ圏内は住民も防災業務従事者も被ばくを前提とした計画なのである。
もちろん、これ以外にも従来の防災計画との重大な変更点がたくさんあるが、ほとんど理解が広まっていない。
2つ目のポイントは、これらの問題点を盛り込んだ新しい防災計画のパンフが年内に作成されるということである。
これまでのパンフは、まず原発は現代社会に必要なもの、そして原発は多重防護で安全が確保され、放射能は5重の壁で閉じ込められているから安全!という話からはじまった。論外である。
当然全面改訂だが、どこまでわかりやすく想定される過酷事故が説明されるか。あるいは被ばくが避けられない、受忍しなければいけないという現実をどこまで具体的にわかりやすく伝える内容となるか注目である。
いや、内容については担当課にお任せではなく、これから私たちも最大限かかわっていきたいと思う。
3つ目のポインとして、30キロ圏外の自治体の防災計画の策定について、3月の申し入れでは極めて後ろ向きの姿勢だったが、今回はかなり柔軟になり、法律で義務付けはされていないから強制はできないが、市町が作成したいということであれば支援するとしたことである。50キロの壁もない。対象は全自治体である。金沢市や内灘町など30キロ圏外の自治体で作成の動きが広まり、止めることはできないとも判断もあったのではないか。もちろん現在の計画をただ広げればいいというものではないが、次の動きへのステップとできそうである。
これ以外の項目については平行線である。
フィールター付ベントの事前了解については全く問題意識なし、安管協専門委員会についてもこれでは県の原子力規制行政に対する信頼をますます失墜するだけということが理解されていない。
今日の申し入れ全体を通じた感想として、原子力防災を担当する危機対策課と志賀原発の安全規制を担当する原子力安全対策室の間のギャップの大きさである。
原子力安全対策室はまずは事故を起こさせないよう事前の規制が大きな仕事である。ここで大きな錯覚があるのだが、事故を起こさせないようにすること=事故は起こらないと自ら安全神話を作り上げているようである。
過酷事故も起こりうるとする国の安全規制の転換が理屈ではわかっているのだろうが、思考回路としては完全にはじいてしまっている。規制の担当課が自ら築いた安全神話に縛られているのだから北電との緊張関係が育つわけがない。反比例するように志賀原発は危険度を増している。
これに対し危機対策課は過酷事故を想定しての防災計画を作成し、いま防災訓練のシナリオも検討している。安全神話では仕事にならないのである。
このあたりの違いが浮き彫りになった申し入れだったようにも思う。
補足:「安全協定の運用に関する細則」どうもおかしいと思ったら、昨年の原子炉規制法の改定に合わせた見直しがなされていません。事前了承を規定した第3条の中にある条文が違ってます。
こうした状況に抗議し、あらためて志賀原発を巡る数多くの問題について追及し、再稼働の動きにストップをかけようと、今日午後4時から「さよなら志賀原発ネットワーク」として県へ申し入れをおこなう。
申入書は下記の通りで、回答を赤字で記入(メモで書き漏らしもあると思うのであしからず)。
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2013年9月5日
石川県知事 谷本正憲 様
申 入 書
さよなら!志賀原発ネットワーク
共同代表:岩淵 正明
細野 祐治
中垣 たか子
共同代表:岩淵 正明
細野 祐治
中垣 たか子
福島原発震災の発生から2年半が経過しましたが、放射能汚染水問題が日に日に深刻さを増し、太平洋が大量の核物質で汚染されると懸念する声が各国から上がる危機的な事態となっています。さらに、溶け落ちた核燃料の状態は全く不明、今も続く大気中への大量の放射能放出、強い余震で建屋が崩壊するのではないかという危惧、現場での被曝労働、周辺住民の低線量被曝と健康不安、避難を強いられた人々への補償問題等々、汚染水問題の陰に隠された難題も多く、収束にはほど遠いのが福島原発の現状です。
このような福島原発震災の実態を見れば、原発の再稼働など論外であり、何よりも放射能汚染の拡大を防ぎ、太平洋の核汚染を食い止めることに全力を挙げるべきです。
ところが今、国も電力会社も「新基準に適合した原発は安全である」として、いわゆる「安全性」が確認された原発の再稼働を目論んでいます。しかし、福島原発事故の検証が不十分なまま策定された新基準は、原発の再稼働を容認するための基準に過ぎず、安全性を担保するものではありません。
北陸電力は、志賀原発1号機直下のS-1断層問題などのため再稼働申請などできる状況ではないにもかかわらず、一日も早い原発の再稼働を目指し、再稼働を前提としたフィルター付きベントの工事を県や周辺自治体の事前了解なしに始めています。ベントの設置は周辺地域住民の線量評価にかかわる重大な変更であり、当然、安全協定にもとづく事前了解を必要とするものです。ところがフィルターの性能さえ明らかにされず、工事が強行されています。また、北陸電力の再稼働への動きを容認し、北陸電力に事前了解のための協議を求めようとしない県の姿勢は、再稼働を後押ししていると言わざるを得ません。
志賀原発は原子炉直下にも敷地周辺にも活断層の存在が指摘されています。さらに1号機の格納容器は福島第一原発と同じマークⅠ型の格納容器であることを考えれば、「水素爆発の原因は津波ではなくて地震だった」という重大な指摘を無視したまま再稼働を強行することは許されません。今なお続く過酷事故の現状を直視すれば、今こそ『志賀原発は廃炉にする』という賢明な選択をするときです。このまま志賀原発の再稼働を認めれば、今度は能登で過酷事故を起こすことになりかねません。福島で起きたような原子力災害を二度と起こさないようにするために、以下の項目を申し入れます。
記
1.福島原発事故の十分な検証、とくに津波以前に地震によって過酷事故が引き起こされていた可能
性について、あらためて検証するよう原子力規制委員会に求めること。
(回答)3つの事故調の報告書を踏まえ新規制基準がつくられた。新しい知見を踏まえ今後も新たな基準が加えられることもありうる。地震動による影響については検討されてきたがなかったという報告がまとめられている。非常用復水器の破損についてはなお検討中。
2.①S-1断層などの調査が途中であるにもかかわらず、北陸電力はフィルター付ベントの工事を開始しています。この工事は、原子炉設置変更許可申請が必要なベント本体の工事ではないとはいえ、ベント設置に向けた一連の工事であることは明らかです。この一連の工事は事前了解の対象であるという見解を北陸電力に示し、工事の中止を求めること。
(回答)設置変更許可が事前了解の対象となる。現在の工事は工事認可を受けておこなっているもので、安全協定の運用の細目に定められた通り、事前了解の対象ではない。
②事前了解を要する自治体は、県及び志賀町だけではなく、少なくとも30キロ圏内の自治体も含めること。そのため、30キロ圏内の自治体と北陸電力の間で、県及び志賀町と同様の内容の安全協定が締結されるよう県のリーダーシップを発揮すること。
(回答)関係自治体や北陸電力と十分な調整が必要である。今後も助言をしていきたい。
3.原子力安全管理協議会・専門委員会の委員の人選をやり直すこと。
人選の条件として①地震・活断層問題を専門的、集中的に議論できる構成とすること、②福島原発事故以前に安全審査に携わっていた人は含めないこと、③電力会社や原子炉メーカーの利益から独立し、自らの専門的知見から発言できる人で構成すること、の3点を踏まえること。
(回答)地震断層問題も含め総合的に検討してもらうことになる。委員は北陸電力との利害関係はなく客観的に議論していただける方を選んだ。
4.原子力防災計画は全県を対象とし、志賀原発だけでなく福井など県外の原発の事故も想定した計画とすること。県内全市町にも原子力防災計画を策定するよう求め、必要な支援をおこなうこと。
(回答)30キロ圏外は計画策定は義務付けられていないが、市町からの計画策定の相談があれば県としても支援していきたい。計画を策定するか、あるいは手順を確認するマニュアルなどを作成するか、あくまで市町の判断である。
5.改定された原子力防災計画は過酷事故の発生を想定し、住民の被ばくを強いる計画であることを県民に説明すること。秋に予定される原子力防災訓練は具体的な過酷事故を想定したものとし、計画に記載されたOIL(注)を踏まえた広域的な訓練とすること。
(注)OIL: Operational Intervention Level 運用上の介入レベル
具体的には、「空間線量が500μSv/hになってから、数時間以内に避難する」ことになっている。
(回答)今年度中に県民を対象に新しい防災計画の内容を説明するパンフを作成する予定である。防災訓練の内容については現在、関係機関と協議中である。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
以上の回答を踏まえ約1時間交渉をおこなう。
今日のやり取りの中で一番のポイントは、新たな規制基準、そして新たな防災指針の中で、過酷事故は起こりうること、そしてその場合、周辺住民の被ばくは避けられないということを初めて認めたという点である。
もちろんこれらは新規制基準や改定された防災計画に書いてあることであり、その内容を説明しただけのことなのだが、県や30キロ圏内の自治体の防災会議の委員や議会の議員、さらには首長も含め、はたしてどれだけ正確に理解されているだろうか。
これまでの防災計画の重点区域10キロが30キロに念のため拡大されただけ。つまり防災計画は強化されたと誤解している人がかなり多いように思う。
とんでもない間違いで、これまで国や電力会社から絶対に起こらないと言われてきた過酷事故(シビアアクシデント)は起ころうることを認め(福島で起こったのだから当然だが)、これまでは気体状の放射性物質や揮発性の放射性物質が万が一漏れるかもしれないが、被ばくする前に避難できますよ、という計画だったのが、5キロ圏内は一定の事態で直ちに避難するが、避難の長期化もある。30キロ圏内は空間線量が500μSv/hという通常の5000~10000万倍程度の放射線量になって初めて避難指示がでる、ただしすぐに避難できるとも限らない。5キロ圏内の住民の避難が優先である。だから30キロ圏内は住民も防災業務従事者も被ばくを前提とした計画なのである。
もちろん、これ以外にも従来の防災計画との重大な変更点がたくさんあるが、ほとんど理解が広まっていない。
2つ目のポイントは、これらの問題点を盛り込んだ新しい防災計画のパンフが年内に作成されるということである。
これまでのパンフは、まず原発は現代社会に必要なもの、そして原発は多重防護で安全が確保され、放射能は5重の壁で閉じ込められているから安全!という話からはじまった。論外である。
当然全面改訂だが、どこまでわかりやすく想定される過酷事故が説明されるか。あるいは被ばくが避けられない、受忍しなければいけないという現実をどこまで具体的にわかりやすく伝える内容となるか注目である。
いや、内容については担当課にお任せではなく、これから私たちも最大限かかわっていきたいと思う。
3つ目のポインとして、30キロ圏外の自治体の防災計画の策定について、3月の申し入れでは極めて後ろ向きの姿勢だったが、今回はかなり柔軟になり、法律で義務付けはされていないから強制はできないが、市町が作成したいということであれば支援するとしたことである。50キロの壁もない。対象は全自治体である。金沢市や内灘町など30キロ圏外の自治体で作成の動きが広まり、止めることはできないとも判断もあったのではないか。もちろん現在の計画をただ広げればいいというものではないが、次の動きへのステップとできそうである。
これ以外の項目については平行線である。
フィールター付ベントの事前了解については全く問題意識なし、安管協専門委員会についてもこれでは県の原子力規制行政に対する信頼をますます失墜するだけということが理解されていない。
今日の申し入れ全体を通じた感想として、原子力防災を担当する危機対策課と志賀原発の安全規制を担当する原子力安全対策室の間のギャップの大きさである。
原子力安全対策室はまずは事故を起こさせないよう事前の規制が大きな仕事である。ここで大きな錯覚があるのだが、事故を起こさせないようにすること=事故は起こらないと自ら安全神話を作り上げているようである。
過酷事故も起こりうるとする国の安全規制の転換が理屈ではわかっているのだろうが、思考回路としては完全にはじいてしまっている。規制の担当課が自ら築いた安全神話に縛られているのだから北電との緊張関係が育つわけがない。反比例するように志賀原発は危険度を増している。
これに対し危機対策課は過酷事故を想定しての防災計画を作成し、いま防災訓練のシナリオも検討している。安全神話では仕事にならないのである。
このあたりの違いが浮き彫りになった申し入れだったようにも思う。
補足:「安全協定の運用に関する細則」どうもおかしいと思ったら、昨年の原子炉規制法の改定に合わせた見直しがなされていません。事前了承を規定した第3条の中にある条文が違ってます。
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