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●黒川弘務氏定年延長に関する文書の開示を国に命令…上脇博之さん「特定の人物のために法解釈をねじ曲げた事実を、裁判所が認めた意義は大きい」

2024年07月18日 00時00分20秒 | Weblog

[※ 2017年2月17日はアベ様のタンカ記念日というトリガー(『報道特集』、2021年06月26日)↑]


// (2024年07月15日[月])
数多のアベ様案件の一つ…違法な黒川弘務氏定年延長問題。これまた上脇博之さん。
 (こちら特報部)《東京高検検事長だった黒川弘務氏の定年延長に関する文書の開示を国に命じた627日の大阪地裁判決。…「特定の人物のために法解釈をねじ曲げた事実を、裁判所が認めた意義は大きい。国が大問題だと分かっていたから、かたくなに認めてこなかった経過があぶり出された」 今回の判決を、原告の上脇博之・神戸学院大教授…》。

   『●《安倍政権は、官邸に近い黒川検事長を検察トップである検事総長に
        就け、検察組織を官邸の支配下に置くつもりだ》、あぁ………
   『●アベ様は検事総長人事までも私物化…《それならば「三権分立は
      絵に描いた餅で政界では実現しない」と閣議決定すべきだろう》
   『●《官邸の番犬》黒川弘務氏を《論功行賞として検察トップに据える》
          のみならず、カジノ汚職捜査を止めるという目的があった
   『●《政界の不正を摘発するのが特捜部の使命》のはずが…行政府の長・
      アベ様が《従来の法解釈》を恣意的に変更! アベ様による独裁…
   『●アベ様らの数々の不正や無能っぷりは、自公お維支持者や眠り猫な
        間接支持者も持つ共通認識…それを許容するかどうかが大問題
   『●《安倍政権にはどうしても、官邸に近い黒川氏を検察トップに据え
      たい訳がある…検察が政権に私物化されれば、「首相の犯罪」は…》
   『●《検察官というのは法を犯した人を起訴できる唯一の仕事であるはず
     なのに、その人が、かけ麻雀…しかも事実を伝えるべき仕事の新聞記者と》
   『●アベ様により法治主義国家でなくなってしまう日…《与党の議員は
     自分たちが独裁政治の中のユーゲントであることに気付いていない…》
   『●《検察は行政機関でありながらも政治からの中立性と独立性が求めら
     れる。しかし、安倍官邸は法務省を通じて検察の捜査に介入していた…》

 数多のアベ様案件の一つ。《検察は行政機関でありながらも政治からの中立性と独立性が求められる。しかし、安倍官邸は法務省を通じて検察の捜査に介入していた…》。
 西田直晃山田祐一郎両記者による、東京新聞の記事【こちら特報部/法解釈の変更は「安倍政権の守護神」の「定年延長が目的」…黒川弘務元検事長をめぐる衝撃判決、その舞台裏】(https://www.tokyo-np.co.jp/article/337526)。《東京高検検事長だった黒川弘務氏の定年延長に関する文書の開示を国に命じた627日の大阪地裁判決国家公務員法の解釈変更を「黒川氏の定年延長が目的と断じた判断は、安倍政権への批判が渦巻いた当時の記憶を呼び覚ました。衝撃の判決はどのように導かれ、検察OBはどう受け止めているのか。(西田直晃山田祐一郎)》。

 dot.の記事【安倍派の裏金問題を暴いた“名コンビ”がまた勝利 黒川元東京高検検事長の定年延長関連文書も「開示」へ 古賀茂明】(https://dot.asahi.com/articles/-/227530)。《6月27日、あるニュースを見て驚いた。大阪地方裁判所が出した、法務省の公文書不開示決定を覆す判決に関するものだ》。

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https://www.tokyo-np.co.jp/article/337526

こちら特報部
法解釈の変更は「安倍政権の守護神」の「定年延長が目的」…黒川弘務元検事長をめぐる衝撃判決、その舞台裏
2024年7月3日 12時00分

 東京高検検事長だった黒川弘務氏の定年延長に関する文書の開示を国に命じた6月27日の大阪地裁判決国家公務員法の解釈変更を「黒川氏の定年延長が目的と断じた判断は、安倍政権への批判が渦巻いた当時の記憶を呼び覚ました。衝撃の判決はどのように導かれ、検察OBはどう受け止めているのか。(西田直晃山田祐一郎


◆大問題だと国も分かっていたから「かたくなに認めてこなかった」

     (黒川弘務氏)

 「特定の人物のために法解釈をねじ曲げた事実を、裁判所が認めた意義は大きい。国が大問題だと分かっていたから、かたくなに認めてこなかった経過があぶり出された」

 今回の判決を、原告の上脇博之・神戸学院大教授(憲法学)が振り返る。自民党派閥の裏金問題を告発してきたキーパーソンだ

 発端は2020年1月。改正前の検察庁法で、検察官の定年は63歳(検事総長は65歳)と決まっていた。ところが31日、当時の安倍晋三政権は閣議決定で、63歳の誕生日を控えた黒川氏の定年を半年間延長歴代政府が「適用されない」とみなしてきた国家公務員法の定年延長制について、安倍氏は「(検察官にも)適用されるように法解釈を変えた」と国会で述べた。政権に近いとされる黒川氏を次の検事総長に据えるための「政治介入」と物議を醸した。


◆「アベノマスク」訴訟を断じた裁判長

 法務省はこれまで「黒川氏個人のためではない」という姿勢を示してきたが、今回の判決は「(理由は)黒川氏の勤務延長しかあり得ないと断じた。解釈変更の閣議決定は黒川氏の退官予定日のわずか7日前。対象が黒川氏に限られ、他の検察官への周知がなかった点も考慮された。

 上脇氏が「大きな分岐点だった」と振り返るのが、元法務次官の辻裕教氏に対する昨年12月の証人尋問だ。「他の検察官への解釈変更の周知の有無を原告側が尋問した際、辻氏が『やっていません』と答えた。法解釈を一般化するのが行政の仕事だが、全く逆で、特定の人物のために動いていた事実が鮮明になった」

     (上脇博之氏)

 今回の裁判長は、安倍政権がコロナ禍対策で全国に配布した「アベノマスク」を巡る訴訟で、政府に行政文書の開示を命じる判決を出した徳地淳氏。徳井義幸主任弁護士によると、証人尋問で「第三者として見れば、定年退職に間に合わせたように見えなくはない」と問いかけたという。「口ぶりから不信感がにじんでいた。当たり前の市民感覚を持っていた」


◆控訴したら「政府は批判を浴びるだけ」

 訴訟を通じ、法務省側は「黒川氏のためではない」との主張に終始。徳井氏は「証人尋問も拒否。うそを貫き通す構えだった」とみる。上脇氏は「出廷した官僚の胸中は分からない。『安倍政権の後始末だ』という思いもあったのかもしれない」と推し量る。

 一方、判決では、法務省と安倍内閣の相談に関わる文書の開示請求が、「折衝があった証拠がない」として退けられた。徳井氏は「記録の開示を求める訴訟では、文書の存在を原告側が立証する必要がある。相談があったかどうかは『職務上の秘密』とかわされるため、ハードルは非常に高い」と唇をかむ。上脇氏は「今後は国会の仕事だ。証人喚問でも、第三者委員会の設置でもいい。判決を受け止め、疑惑にふたをしないでほしい」と強調する。

 控訴期限は11日。原告側は訴訟の目的は達成したとして、控訴する意向はない。徳井氏は語る。「誰が見ても、間違いない判決だ。国は控訴しても、あらためて批判を浴びるだけだ」


◆「どんなに有能でも定年には勝てない」政府は簡単に覆した

 判決は、検察官の定年にかかわる国家公務員法の解釈変更について「目的は黒川氏の定年を延ばすことにあった」と踏み込んで指摘した。検察OBはどうみているのか。

 元特捜検事の坂根義範弁護士は「裁判長の誠実さが見られる」と話す。徳地裁判長とは、司法試験合格後に研修する司法修習の同期。「短期間で解釈が変更され、黒川氏の退官に間に合うように進められたことの不自然さを指摘した。素直に事案を見て、国民の視点も踏まえた判断だ」と強調する。

     (2019年4月、「桜を見る会」であいさつする安倍元首相
      =東京・新宿御苑で)

 長年にわたり、63歳(検事総長は65歳)と定められていた検察官の定年。黒川氏と同期で元東京地検特捜部副部長の若狭勝弁護士は「検事の世界では、どんなに有能でも定年には勝てないというのがあった。退官間近の検事はこの高い壁を意識してきた。それが政治的な動きの中でいとも簡単に変更された。これでは特定の目的のために恣意(しい)的な運用を許すことになる」と改めて問題視する。


◆「それだけ政権に便利な人だった」黒川氏

 黒川氏の定年が閣議決定で延長された2020年1月前後は、相次ぐ安倍政権の疑惑への検察の対応に批判が高まった時期。森友学園に関する財務省の文書改ざん国有地の値引きについて、佐川宣寿元国税庁長官らを不起訴とし、検察審査会の不起訴不当議決を受けた再捜査でも再び不起訴とした。

 安倍氏の後援会による「桜を見る会前日の夕食会を巡る疑惑で公設第1秘書が略式起訴されたが、安倍氏は不起訴に。河井克行元法相と妻の案里元参院議員の公選法違反事件も発覚していた。

     (参院予算委で検察庁法改正について答弁する
      安倍首相(当時)=2020年5月)

 「安倍政権の守護神」とやゆされることもあった黒川氏。元東京地検検事の落合洋司弁護士は「特定の検事の定年が職務に支障を来すことは通常考えられず、定年延長の必要性はなかった。それでも延長されたのは、黒川氏がそれだけ政権に便利な人だったということだ」と指摘する。


◆「メンツもある」から国側も控訴せざるを得ない?

 今回の判決に対し、国側は「メンツもあり、控訴せざるを得ないのではないか」と落合氏は見通す。「控訴しなければ、これまでの主張がうそだったことになる。組織として認めることはしないはずだ」

 22年7月に安倍氏が死去し、昨年末には自民党派閥の裏金疑惑が浮上。東京地検特捜部が安倍派など派閥事務所を捜索したが、幹部議員の立件は見送られた。今回の大阪地裁判決の翌日に検事総長就任が閣議決定されたのが検察ナンバー2の畝本直美東京高検検事長で、SNSでは一連の処分への批判が出ている

 前出の若狭氏は、大川原化工機事件や大阪地検特捜部が捜査した業務上横領事件で冤罪(えんざい)が相次いでいることなどを挙げ、強調する。「いま検察は岐路に立たされている。危機的状況の検察の信頼回復へ畝本新総長の手腕が問われる」


◆デスクメモ

 アベノマスク単価黒塗りを巡る訴訟で、国は「ない」としていたメールを「ある」に修正。「公にすると国の利益を害する」等の主張は退けられ、控訴も断念した。情報隠しは政権への忖度(そんたく)」と識者。約3億枚調達され、約500億円が支払われた政策の結末だった。(本)


【関連記事】政権に近い黒川東京高検検事長 「異例」の定年延長の背景は
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【関連記事】「アベ政治」が終わらない? 閣僚更迭→強制捜査でも裏金の責任「問うのは難しい」派閥政治のゆがみ
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https://dot.asahi.com/articles/-/227530

安倍派の裏金問題を暴いた“名コンビ”がまた勝利 黒川元東京高検検事長の定年延長関連文書も「開示」へ
古賀茂明
政官財の罪と罰
2024/07/09/ 06:00

 6月27日、あるニュースを見て驚いた。大阪地方裁判所が出した、法務省の公文書不開示決定を覆す判決に関するものだ。

 ことの経緯から解説を始めよう。

 安倍晋三元首相には、守護神と言われる検察官がいたのを覚えているだろうか。

 黒川弘務東京高等検察庁検事長(当時)だ。安倍氏が、「モリ・カケ・サクラ」など「絶体絶命」と思われたスキャンダルを無傷で切り抜けられたのは、この黒川氏のおかげだと噂されたものだ。

 その黒川氏が検察官としての定年となる63歳の誕生日(2020年2月8日。ただし、定年退職の日はその前日)の直前の1月31日に、突然黒川氏の定年を6カ月延長する閣議決定が行われた。

 一般の公務員には、国家公務員法で定年延長を認める規定があるが、検察庁法という特別法では、検察官には定年延長を認める規定はないので、検察官の定年延長は認められないというのが過去40年以上にわたる政府の解釈だった。

 この解釈に従えば、安倍氏は大事な守護神である黒川検事長を定年退職でまもなく失う状況に陥っていたことになる。

 そこで、安倍政権は、それまでの政府(法務省)の解釈を180度変えて、国家公務員法の定年延長の規定を検察官にも適用できることにした。そして、黒川氏の定年を20年8月まで6カ月間延長することを閣議決定してしまったのだ。

 6カ月の延長にしたのは、8月までには、検察庁のトップである検事総長の交代が予想されていたためだ。検事総長の定年は、一般の検察官の定年(63歳)と異なり、65歳とされている。夏までに黒川氏を次期検事総長に任命すれば、黒川氏の定年は検事総長の定年である65歳となる。それまでの間は、黒川氏が検察トップとして安倍氏を守ることができる。安倍氏としては、自分を守る万全の体制ができるという算段をしていたのだろう。

     (黒川弘務・元東京高検検事長=19年1月)


■安倍氏の「地に落ちた倫理観」

 安倍氏の倫理観は、国の指導者に求められる倫理観、「李下に冠を正さず」、すなわち、「単に悪いことをしないというのでは足りない疑われることもしてはならない」というものではなく、「捕まらなければ、何をしても良い」というものだった。それは、さらにエスカレートし、「悪いことをして、証拠が見つかっても、捕まらないように検察を支配すれば良い」ということになっていった。私は、これを安倍氏の「地に堕ちた倫理観」と名付けた。

 安倍政権による検察官の定年延長に関する「ミエミエ」の恣意的解釈変更には日本中で批判が湧き起こった。

 しかしそこで意外な事態が生じる。黒川氏が、20年5月にたまたま賭け麻雀賭博問題で辞任に追い込まれたのだ。黒川氏の定年延長による検事総長就任という安倍氏の策謀はあえなく頓挫した。

 こうした政府による恣意的な定年延長に関する解釈変更がどのような過程を経て行われたのかについては、多くの国民が真相を知りたいと考えた。中でも、安倍官邸側から何らかの働きかけがあったのか、法務省や検察庁内部でどのような検討が行われ、同省や検察の幹部がどのような考えを示したのかは、日本の民主主義の根幹である司法の独立に関わる話だ。知りたいと思うのは当然だろう。

 そうした国民の声を代弁すべく立ち上がったのが、上脇博之神戸学院大学教授だ。上脇教授は、21年9月に黒川氏の定年延長のために行われた法解釈の検討や決裁などの関連文書を、法務省に開示するよう求めた。

 しかし、法務省は同年11月、上脇教授が開示請求した文書のほとんどについて、「いずれも作成していない」として、不開示決定を行った。

 これに対して、上脇教授は、不開示決定の取り消しを求めて、大阪地裁で裁判を起こした。


■公式には作成していないことにする「危ない文書」

 ちなみに、私の30年余の官僚経験に照らせば、法務省や検察庁などが法律の解釈変更に関する文書を作成しないことはあり得ない。印刷物にすれば、厚さ20センチを超えるような資料が作成され、その重要性に鑑みて、事実上永久保存扱いとなっているはずだ。

 また、黒川検事長個人の定年延長に関する検討経緯などについても、かなり詳細な記録が作成保存されたのは確実だ。

 ただし、森友学園問題で、財務省の公文書改竄が明るみに出た後に改定された公文書に関するガイドラインによって、その表向きの趣旨とは正反対に、後から問題になる可能性のある「危ない文書」を公文書として残すことは極力避けるように各省庁が注意するようになっていることはあまり知られていない。危ない文書は、作成しても公式には作成していないことにしているのだ。

 また、危ない文書が仮に複数の官僚の間で利用されるなど、公文書の定義に当てはまるようなことがあっても、それを絶対に記録として残さず、万一、後になって文書の存在が暴露された時も、必ず、それは個人メモにすぎず、公文書ではないから開示しないと答えるという暗黙のルールができている。

 こうした背景があるため、法務省は、特に問題とされる恐れのない「検察官の定年延長一般についての文書」は作成し保存していたとして、当たり障りのない文書を上脇教授に提出した。その一方で、我々が一番知りたい、「黒川検事長個人の」定年延長のために行った解釈変更についての文書は、暗黙のルールの通り、「そんなものは作成していないし、作成していない以上保存もしていない。したがって開示することはできない」と主張し続けた。

 しかし、前述のとおり、検事長個人の定年延長という前代未聞の事柄について、その理由や検討経緯などを記した文書を全く作成しないことなどあり得ない。


■政府の「真実隠し」を断罪した地裁判断

 100人の官僚に聞けば、100人全員が、「作成していないというのは嘘だ」と答えるだろう。

 しかも、上脇教授が主張した通り、公文書管理法によりこのような資料は作成しなければならないこととされているので、作成しなければ、公文書管理法違反となるから、なおさら、作成されていたと考えるべきである。

 しかし、いざ裁判所が判断するとなった場合、作成すべき主体が絶対に作成していないと言い張ると、作成した証拠がない以上、開示を命じるわけにはいかないとして、上脇教授の請求を棄却する判決が出るのではないかということが危惧された。

 検察庁と裁判所は身内意識が強く、個別検察官の不祥事ならともかく、検察庁や法務省の組織全体の不祥事だとなりかねない本件のような事案について、「一介の大学教授」の訴えをそう易々と認めるわけにはいかないと考えても不思議ではなかった

 しかし、今回の大阪地裁の判断は違った。

 法務省側の主張とは正反対に、被告側は文書を作成していたはずだと結論づけ、国の不開示決定の大半を取り消す判決を出したのだ。

 裁判の過程では、定年延長の閣議決定当時に法務事務次官だった辻裕教氏の証人尋問まで実施し、裁判長自らが、辻氏に対して、「第三者的にみると、2月8日の黒川さんの定年に間にあわせるように、1月の半ばから急いで準備をしたようにみえなくはないと思うんですが」と上脇教授が主張する趣旨に沿った補充尋問を行っている。一般市民の常識に沿った裁判の進め方だった。

 私は今回の判決文全文を読んでみたが、そこには、大阪地裁が、検察庁や法務省が組織ぐるみで、黒川氏の定年延長のための法律解釈変更についての真実を隠そうとしたことを断罪する判断が示されていた。


■政府は控訴するのか

 法務・検察側が、法律の解釈変更は、決して黒川氏の定年を延長するためではなく、一般的な必要性に基づいて行ったものだと強弁し続けたのに対して、我々の日常用語に翻訳すれば、「そんな主張は世の中では通用しない。本当は黒川氏のために慌てて解釈変更したとしか考えられない」と裁判所は言ったのだ。これは、「いい加減に嘘をつくのはやめろ」と言ったに等しい。法務・検察側から見れば、屈辱的かつ驚天動地の判決だった。

 やや技術的な話になるが、普通に裁判を進めると、この種の裁判では、文書の開示をするか否かが争点となり、それらの文書が黒川検事長の定年延長を目的としたものか否かということまで確定する必要はない。判決にもその点の判断が示されない可能性もあった。

 しかし、上脇教授は、巧みな作戦により、「黒川検事長個人の定年延長のために法律の解釈変更を行ったのか否か」を争点にすることに成功した。検察もその罠にかかって、いくつかの失策を犯し、裁判官もその点を見逃さずに、判決の中で、「黒川検事長個人のための法律解釈の変更だったと認定したのだ。

 今後は、政府側が控訴するかどうかが焦点だ。検察と法務当局が嘘をついたと宣言したに等しい今回の判決を控訴せずに確定させることは、通常は考えられない。

 しかし、控訴すれば、引き続きこの問題に世の中の関心が集まる。それよりも、静かに負けを確定したほうが得策だと法務省側が考えてもおかしくはない。

 仮に控訴せずにこの判決が確定した場合、「黒川検事長個人の定年延長のために解釈変更を行った」ことを具体的に示す新たな文書の開示がなされるかが次の注目点だ。


■日本社会の闇を暴く勇者たち

 仮に新たな文書が出てこなくても、検察・法務が組織ぐるみで嘘をついていたと裁判所が公に宣言したことの意味は非常に大きい。

 なぜなら、そんな大嘘をついた関係者の処分はどうするのかが問われるし、そうした嘘を重ねることになった経緯、この定年延長劇の主役が誰かなどが国会で追及されることになるからだ。証人喚問や第三者委員会による調査の要求などもなされることが予想される。

 ちなみに、上脇教授は、自民党安倍派などの裏金問題を暴き、刑事告発をして自民党の政治資金の闇にメスを入れたことで知られる。岸田文雄首相率いる自民党を瀕死の状態に追い込んだ立役者だ

 さらに、判決文を見て発見したのだが、本件の代理人弁護団には、阪口徳雄氏ら、私が尊敬してやまない切れ者の弁護士が名を連ねていた。阪口氏は、森友学園事件における財務省と赤木雅子さんの訴訟でも代理人弁護士を務め、アベノマスクに関する訴訟などでも国と戦っている。

 上脇教授や阪口弁護士らの献身的な活動がなければ、日本の社会で起きているいくつもの闇を暴くことはできていなかったかもしれない

 あらためて、この勇者たちに敬意を表するとともに、ますますの活躍を期待したい


古賀茂明(こが・しげあき)/古賀茂明政策ラボ代表、「改革はするが戦争はしない」フォーラム4提唱者。1955年、長崎県生まれ。東大法学部卒。元経済産業省の改革派官僚。産業再生機構執行役員、内閣審議官などを経て2011年退官。近著は『分断と凋落の日本』(日刊現代)など
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コメント (1)
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