10回目の口頭弁論です
トヨタ社員の労災認定裁判が、9月27日(水)午前10時から名古屋地裁にて10回目の公判が行われます。傍聴宜しくお願いいたします。
今回は、前回原告側は裁判所からトヨタ自動車に対して、会社側が持っている資料を出すように「求釈明」をもとめていました。その回答が出されるはずです。このことが焦点となります。
提訴の経緯
被災者は、トヨタ自動車株式会社本社において、生産準備の業務に従事していました。そして、リーマンショック(2008年9月ころ)の約1年後、うつ病を発症し、2010年1月に自殺をしました。被災者の遺族は、豊田労働基準監督署に労災の申請をしましたが、認められませんでした。さらに、この取消を求めて、愛知労働局に審査請求、労働保険審査会に再審査請求をしましたが、認められませんでした。そこで、2015年7月に、労災としなかった豊田労働基準監督署長の決定の取消を求めて、名古屋地方裁判所に提訴しているものです。
今後の展望
おそらくトヨタは、企業秘密を盾に証言を拒んでくるだろうと思われます。少し先になりますが、証人尋問が重要になってきます。ベールに包まれた部分をどうえぐり裏付けを図るかが問われてきます。
昨年の7月に裁判を支える支援団体を立ち上げて活動をしています。確実に輪が広がり、原告への激励にもなっています。
傍聴お願いします
9月27日(水) 午前10時開廷
名古屋地方裁判所 11階03です。
トヨタ社員の労災認定裁判が、9月27日(水)午前10時から名古屋地裁にて10回目の公判が行われます。傍聴宜しくお願いいたします。
今回は、前回原告側は裁判所からトヨタ自動車に対して、会社側が持っている資料を出すように「求釈明」をもとめていました。その回答が出されるはずです。このことが焦点となります。
提訴の経緯
被災者は、トヨタ自動車株式会社本社において、生産準備の業務に従事していました。そして、リーマンショック(2008年9月ころ)の約1年後、うつ病を発症し、2010年1月に自殺をしました。被災者の遺族は、豊田労働基準監督署に労災の申請をしましたが、認められませんでした。さらに、この取消を求めて、愛知労働局に審査請求、労働保険審査会に再審査請求をしましたが、認められませんでした。そこで、2015年7月に、労災としなかった豊田労働基準監督署長の決定の取消を求めて、名古屋地方裁判所に提訴しているものです。
今後の展望
おそらくトヨタは、企業秘密を盾に証言を拒んでくるだろうと思われます。少し先になりますが、証人尋問が重要になってきます。ベールに包まれた部分をどうえぐり裏付けを図るかが問われてきます。
昨年の7月に裁判を支える支援団体を立ち上げて活動をしています。確実に輪が広がり、原告への激励にもなっています。
傍聴お願いします
9月27日(水) 午前10時開廷
名古屋地方裁判所 11階03です。