正規社員と非正規社員に格差があって良いのか
2020年4月から「同一労働同一賃金」(当面大企業対象)制度が始まりました。こうした動きもあって、最近の格差(差別的)是正裁判が注目されています。
10月13日、大阪医科大学の元アルバイトのひとが「退職金」「賞与」も支払うべきとの訴訟で最高裁は認めませんでした。東京メトロの子会社で働く労働者の件も、正社員が働く「動機づけ」と言う趣から、使用者側に一定の裁量を認めた例がある。しかし世の動きから見て非正規社員にも等しく働く貢献度から見て支払う企業があっても当然と思う。
10月15日、日本郵政で働く契約社員の訴訟で、最高裁は「扶養手当」「年末年始手当」「夏・冬休暇」「病気休暇」「祝日給」の格差を是正して支給すべきと審判を下しました。
10月28日、名古屋自動車学校で働く嘱託社員の二人が、「基本給が定年退職時の60%を下回るのは不合理で違法である」として是正を求めた裁判で名古屋地裁は、違法として625万円の支払いを命じる審判を下しました。定年退職時と嘱託になってからの職務内容に違いがないことに着目しています。
これらの判例を労働組合も重く受け止め、等しく働く労働者の処遇改善に結実させていかなければなりません。