国側に「控訴するな」の要請行動を展開
3月18日に名古屋地裁で判決が言い渡され当日午後に、吉田原告と3団体(裁判を支援する会・西三河労働組合総連合・全トヨタ労働組合)は、厚生労働省愛知労働局を訪ねて、控訴しないように要請行動を行いました。
翌日19日は、原告とともにアイシン機工吉良工場で出勤する労働者に、裁判の結果をお知らせした号外ビラを配布しました。圧倒的多数の皆さんに快諾いただき、また激励の声などをいただくなど、他人事ではなく、真剣に吉田裁判の行方に関心を持って結果を喜んで下さいました。本当に有難うございました。
9時過ぎにAKKを訪ね、総務担当者2名の方に、判決に従うように会社から国に要請するよう申し入れを行いました。
さらに、11時過ぎに岡崎監督署西尾支署長を訪ね、「控訴しないように」要請行動を行いました。原告とご両親からは現在の心境を熱く語り、監督署の現地現物調査が真剣に行われず会社の提出資料だけで判断した事を指摘し抗議をしました。
26日(水)は東京の厚生労働省に面会を求め、控訴せず判決に従うように要請行動を11名で実施します。何としても4月1日の控訴期限までには確定させなければとの思いで支援する皆さんにFAX攻勢をお願いしているところです。
要請内容抜粋
1.名古屋地方裁判所は平成26年3月18日、原告吉田祐二が行った休業補償給付等不支給処分取消請求に関し、不支給処分を行った岡崎労働基準監督署西尾支署長の決定で右手首にかかる部分を取り消す判決を言い渡した。
2.本件災害について、裁判長は、業務との関連について、
①怪我が発症した時期は仕事について、すぐではないので国側の主張する卓球が原因とは考えられないと判断しています。
②スタッドボルトの仮締め作業で行なう動作で、回内・回外運動の速度および回転角は、相応に速く及び大きなものであり、頻度が高く負荷があったと判断しています。
③さらに、原告が5年間にわたり従事したスタッドボルトの仮締め作業が他の要因に比べて相対的に有力な原因になったと評価することは十分に可能である。と判断しています。
3.名古屋地方裁判所の判決においては、岡崎労働基準監督署西尾支署長が不支給処分の事由とした事実関係の誤りが判示され、原告が行った休業補償給付等の申請に事由があることが明らかとなりました。
3月18日に名古屋地裁で判決が言い渡され当日午後に、吉田原告と3団体(裁判を支援する会・西三河労働組合総連合・全トヨタ労働組合)は、厚生労働省愛知労働局を訪ねて、控訴しないように要請行動を行いました。
翌日19日は、原告とともにアイシン機工吉良工場で出勤する労働者に、裁判の結果をお知らせした号外ビラを配布しました。圧倒的多数の皆さんに快諾いただき、また激励の声などをいただくなど、他人事ではなく、真剣に吉田裁判の行方に関心を持って結果を喜んで下さいました。本当に有難うございました。
9時過ぎにAKKを訪ね、総務担当者2名の方に、判決に従うように会社から国に要請するよう申し入れを行いました。
さらに、11時過ぎに岡崎監督署西尾支署長を訪ね、「控訴しないように」要請行動を行いました。原告とご両親からは現在の心境を熱く語り、監督署の現地現物調査が真剣に行われず会社の提出資料だけで判断した事を指摘し抗議をしました。
26日(水)は東京の厚生労働省に面会を求め、控訴せず判決に従うように要請行動を11名で実施します。何としても4月1日の控訴期限までには確定させなければとの思いで支援する皆さんにFAX攻勢をお願いしているところです。
要請内容抜粋
1.名古屋地方裁判所は平成26年3月18日、原告吉田祐二が行った休業補償給付等不支給処分取消請求に関し、不支給処分を行った岡崎労働基準監督署西尾支署長の決定で右手首にかかる部分を取り消す判決を言い渡した。
2.本件災害について、裁判長は、業務との関連について、
①怪我が発症した時期は仕事について、すぐではないので国側の主張する卓球が原因とは考えられないと判断しています。
②スタッドボルトの仮締め作業で行なう動作で、回内・回外運動の速度および回転角は、相応に速く及び大きなものであり、頻度が高く負荷があったと判断しています。
③さらに、原告が5年間にわたり従事したスタッドボルトの仮締め作業が他の要因に比べて相対的に有力な原因になったと評価することは十分に可能である。と判断しています。
3.名古屋地方裁判所の判決においては、岡崎労働基準監督署西尾支署長が不支給処分の事由とした事実関係の誤りが判示され、原告が行った休業補償給付等の申請に事由があることが明らかとなりました。