明細を求めます。
20日までに支払う約束をしていた有給休暇取得時の減額分について、その後21日(火)に振り込まれていることが本人の通帳で確認できました。しかしこの会社は、事前に振り込みの連絡はなく、しかも内訳の明細も示していません。
さらに該当する従業員への支払いがされているのかさえも分かりません。姑息なやり方を改め従業員に見える形にすべきです。企業の透明性は従業員にとって納得とやる気になりまし社会的信頼を醸成することにもなるのです。改善を求めていきます。
明細を求めます。
20日までに支払う約束をしていた有給休暇取得時の減額分について、その後21日(火)に振り込まれていることが本人の通帳で確認できました。しかしこの会社は、事前に振り込みの連絡はなく、しかも内訳の明細も示していません。
さらに該当する従業員への支払いがされているのかさえも分かりません。姑息なやり方を改め従業員に見える形にすべきです。企業の透明性は従業員にとって納得とやる気になりまし社会的信頼を醸成することにもなるのです。改善を求めていきます。
【労働基準法第136条】
使用者は、第39条第1項から第4項までの規定による有給休暇を取得した労働者に対して、賃金の減額その他不利益な取り扱いをしないようにしなければならない。
以前のブログで展開しました「トヨタエキスプレス」(有)に対して、有給休暇を取得した労働者に対して、賃金の減額その他不利益な取り扱いをしたことで、豊田労働基準監督署は「労基法136条」違反に該当するので「是正勧告」を発令して3月15日期限で是正するよう勧告していました。
極めて悪質な企業です。
監督署に確認するとトヨタエキスプレスから是正報告書が出ており、3月20日(月)の賃金支払い時に「減額分」を支払うことになっていました。しかし本日の20日の賃金支給日に「支払」をしていないことが明らかになりました。
即従業員から労基署に連絡をして支払われていないことを明らかにしました。今後は勧告の事由は法令違反に該当する事実ですので、刑事事件に発展し、労働基準監督官が司法警察権を発動し送検手続きをとる可能性があります。
豊田労基署、エキスプレスに是正指導
労働相談を受けて団体交渉と労基署交渉
かねてより相談者(M)の従業員の名前で「是正申告」していた有給休暇取得に対する「業務手当」の減額問題について豊田労基署はエキスプレスに対して「有休取得に対する不利益扱いで違法」とし、是正と過去に遡っての支払いを指導・勧告しました。
組合としては過去の減額分に関して早急に支払うように会社に申し入れました。監督署の指導によると、支払期日は3月15日までだそうです。遡及については現在は3年間できるそうです。
その他に過去の残業代の支払いについて請求していますが、賃金明細には残業手当欄があるのに、これまで会社の説明は「その他で支払っている」とか「業務手当、臨時手当で支払っている」とか、2転3転しているます。就業規則を調べたところ、「業務手当で支払う」「臨時手当で支払う」「その他で支払う」が全て明記されており、さらには「時間計算して支払う」という項目もありました。ともかく就業規則にはこのような内実が明確でない空文句が並んでおり、豊田監督署も問題意識を持っていました。
さて、労働組合の無い有限会社ですから、この度の是正勧告を全従業員に適用することが求められています。そこで従業員に周知するために近じかチラシを作成して配布することにしています。疑問を持ちながら働いている従業員の一助になればと思います。
エキスプレス(本社愛知県豊田市)で働く皆さん、給料体系をはじめとした労働条件について調査したいと考えています。皆さんの情報と連絡をお持ちしています。連絡は携帯08015568284です。土日関係なく繋がりますのでお待ちしています。