TMPCWA支援する会からの報告です。
不当な判決結果ですが、とりあえず掲載します。
10月19日、フィリピン最高裁は2001年3月のフィリピントヨタ労組員の解雇を認
め、解雇に抗したストライキを違法とする不当な判決を下しました。
↓
http://www.supremecourt.gov.ph/jurisprudence/2007/october2007/158786_158789.htm
トヨタ自動車からハイブリット車プリウスをプレゼントされたアロヨ政権はフィリピント
ヨタ労組と支援する会が呼びかけ、9月に実施した「第2回反トヨタ世界キャンペーン」
の広がりや11月に予定されているILO勧告に対し、フィリピントヨタ労組の闘いを何
としても沈黙させることを狙い、この不当な判決を作り上げたのです。それはこの判決に
関わった裁判官を見れば一目瞭然です。部長裁判官は前労働長官であり、親資本家です。
カルピオ裁判官はアロヨ大統領の顧問弁護士でした。ティンガ裁判官は前市長で、やはり
アロヨ大統領に任命されました。判決文を執筆したヴァレスコ裁判官もアロヨ政権に任命
された元企業弁護士です。
ヴァレスコ裁判官は判決文の最後に「より進歩的で真に実効的な紛争解決方法は、斡旋、
調停および仲裁にあるのであり、これらは緊張を高めずに彼等に救済を提供するのであ
る」とフィリピンの労働法を擁護しているが、アロヨ政権は自国の国民のためではなく、
多国籍企業のために労働法を使っています。
フィリピンの法制度では、最高裁判決に対して判決受領後15日以内に再検討申立を提起
することが出来ます。フィリピントヨタ労組は弁護士と打合わせ行い、上訴する準備に入
りました。ご支援をよろしくお願いいたします。
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<まにら新聞10月29日>
トヨタ争議 最高裁がトヨタの労働者解雇を正当とするなど比トヨタ労組の訴えを一部棄
却
トヨタ自動車の比現地法人を相手取り、フィリピン・トヨタ労働組合(TMPCWA)が
団体交渉権の認知と、解雇された労組幹部・組合員の職場復帰を求めた労働争議問題で、
最高裁はこのほど、二〇〇一年のストライキを違法と判断し、スト参加者ら二百二十七人
の解雇処分を正当とした控訴裁判決(同年七月)を支持する判決を下した。組合側と会社
側の双方とも同控訴裁判決を不服として上告していたが、今回の最高裁判決は組合側の主
張を一部棄却した。
最高裁は十九日の判決で、「二日間の職場放棄はトヨタの生産部門をまひさせ、会社側に
力づくで組合の団体交渉権を認めさせることを目的としたことは明らか」としてストライ
キを「違法」と判断。さらに「このような違法ストライキに参加することは重大な違法行
為であり、解雇労働者に対する退職金の支給も正当化できない」とも指摘、会社側の主張
をほぼ認めた。
同組合の団体交渉権とストをめぐる組合員解雇については、〇一年三月に当時の労働雇用
長官からいったん組合の団体交渉権を認める裁定が出たものの、控訴裁が同年七月に組合
の団体交渉権を一時差し止める判決を出した。一方、中央労使関係委員会(NLRC)は
同年八月、組合のストを「違法」と認定し、会社側による組合員解雇についても「正当」
との裁定を下した。これに対し最高裁は〇三年九月、同組合の団体交渉権を認める判決を
出し、その後、団体交渉権認知については判決が確定している。
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フィリピントヨタ労組を支援する会
〒237-0063
神奈川県横須賀市追浜東町3-63-901
TEL / FAX: 046-866-4930
ホームページ: http://www.green.dti.ne.jp/protest_toyota/
e-mail : protest-toyota(at)list.jca.apc.org
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不当な判決結果ですが、とりあえず掲載します。
10月19日、フィリピン最高裁は2001年3月のフィリピントヨタ労組員の解雇を認
め、解雇に抗したストライキを違法とする不当な判決を下しました。
↓
http://www.supremecourt.gov.ph/jurisprudence/2007/october2007/158786_158789.htm
トヨタ自動車からハイブリット車プリウスをプレゼントされたアロヨ政権はフィリピント
ヨタ労組と支援する会が呼びかけ、9月に実施した「第2回反トヨタ世界キャンペーン」
の広がりや11月に予定されているILO勧告に対し、フィリピントヨタ労組の闘いを何
としても沈黙させることを狙い、この不当な判決を作り上げたのです。それはこの判決に
関わった裁判官を見れば一目瞭然です。部長裁判官は前労働長官であり、親資本家です。
カルピオ裁判官はアロヨ大統領の顧問弁護士でした。ティンガ裁判官は前市長で、やはり
アロヨ大統領に任命されました。判決文を執筆したヴァレスコ裁判官もアロヨ政権に任命
された元企業弁護士です。
ヴァレスコ裁判官は判決文の最後に「より進歩的で真に実効的な紛争解決方法は、斡旋、
調停および仲裁にあるのであり、これらは緊張を高めずに彼等に救済を提供するのであ
る」とフィリピンの労働法を擁護しているが、アロヨ政権は自国の国民のためではなく、
多国籍企業のために労働法を使っています。
フィリピンの法制度では、最高裁判決に対して判決受領後15日以内に再検討申立を提起
することが出来ます。フィリピントヨタ労組は弁護士と打合わせ行い、上訴する準備に入
りました。ご支援をよろしくお願いいたします。
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<まにら新聞10月29日>
トヨタ争議 最高裁がトヨタの労働者解雇を正当とするなど比トヨタ労組の訴えを一部棄
却
トヨタ自動車の比現地法人を相手取り、フィリピン・トヨタ労働組合(TMPCWA)が
団体交渉権の認知と、解雇された労組幹部・組合員の職場復帰を求めた労働争議問題で、
最高裁はこのほど、二〇〇一年のストライキを違法と判断し、スト参加者ら二百二十七人
の解雇処分を正当とした控訴裁判決(同年七月)を支持する判決を下した。組合側と会社
側の双方とも同控訴裁判決を不服として上告していたが、今回の最高裁判決は組合側の主
張を一部棄却した。
最高裁は十九日の判決で、「二日間の職場放棄はトヨタの生産部門をまひさせ、会社側に
力づくで組合の団体交渉権を認めさせることを目的としたことは明らか」としてストライ
キを「違法」と判断。さらに「このような違法ストライキに参加することは重大な違法行
為であり、解雇労働者に対する退職金の支給も正当化できない」とも指摘、会社側の主張
をほぼ認めた。
同組合の団体交渉権とストをめぐる組合員解雇については、〇一年三月に当時の労働雇用
長官からいったん組合の団体交渉権を認める裁定が出たものの、控訴裁が同年七月に組合
の団体交渉権を一時差し止める判決を出した。一方、中央労使関係委員会(NLRC)は
同年八月、組合のストを「違法」と認定し、会社側による組合員解雇についても「正当」
との裁定を下した。これに対し最高裁は〇三年九月、同組合の団体交渉権を認める判決を
出し、その後、団体交渉権認知については判決が確定している。
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フィリピントヨタ労組を支援する会
〒237-0063
神奈川県横須賀市追浜東町3-63-901
TEL / FAX: 046-866-4930
ホームページ: http://www.green.dti.ne.jp/protest_toyota/
e-mail : protest-toyota(at)list.jca.apc.org
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