1月30日(金)全トヨタ労働組合は、愛知労働局に、トヨタ自動車の減産に伴う生産調整に年次有休休暇を使用させるのは、法の主旨に反する行為であり、見直すよう指導を要請しました。以下が要請書です。
2009年1月30日
愛知労働局 局長様
全トヨタ労働組合
執行委員長 若月忠夫
要 請 書
日頃の労働現場改善指導にご努力いただきありがとうございます。
アメリカ発の金融破たんと円高・株安により経済環境に厳しさが増しています。と同時に労働環境にも多大な影響が現れており深刻な状況となっています。
トヨタ自動車および関連企業では、自動車市場の低迷によって、生産調整に踏み込まざるを得ない状況となっています。
トヨタ自動車の場合、年間カレンダーによって労働日が前もって決められていますが、生産調整によって、稼働日を休業日に変更する動きとなっています。
具体的には‘09年 1月17日(土)24日(土)30日(金)
2月14日(土)21日(土)
3月14日(土)20日(金) 21日(土)
(上記の日にちは年次有給休暇による計画的付与日です)
そこで問題になってくるのが、稼働日を休業日に変更するさいに、休日の取り扱いです。
1. 今回の処置は、生産調整のために「会社都合」で休日にすることは明らかであり、この場合、労働基準法第三章賃金第26条「休業手当」を支給すべきです。
2. 第4章39条5項の年次有給休暇の計画的付与を適用すべきではありません。
① 生産調整のために「会社都合」で休業日とすること。
② 計画的付与での「年次有給休暇」、対象者は、技能員(製造現場約35000人)に限られ、事務・技術員(約35000人)に適用しないのは、計画的付与の主旨に合わないこと。
③ なぜ休業日に変更するのか理由、背景、対象部署、対象人員数を明らかにしないこと。
④ 従業員の有休消化の実態を見ると取得日数は(06年・07年・08年とも18日を超える実績)格段に向上していること。
3.これまでも、厚生労働省の指導では、年次有給休暇の計画的付与に関する協定を労使間で結んでも、会社都合の生産調整には使用できないことを明らかにしています。
以上の要請をしますので、迅速な調査と厳正なご指導をお願いいたします。
以上
○計画的付与とはそもそも、
労働基準法39条5項の趣旨は昭和63年に施行されましたが、極端に低い年休消化、進まない時短など遅れた労働条件の改善策として打ち出されたものです。そのことをふまえて『労働者の健康維持、疲労回復、家族とのふれあいを主眼に・・・・』と謳いこうした制度の有効利用と積極的な連続休暇を奨励したいきさつがあります。
この主旨からすると、今回の在り方は、おおよそ計画的とはいえませんし、会社の責に帰する事由で休業をするのに、固有の権利(有休)を組織ぐるみで押し付ける行為は行き過ぎており、法を逸脱しています。
2009年1月30日
愛知労働局 局長様
全トヨタ労働組合
執行委員長 若月忠夫
要 請 書
日頃の労働現場改善指導にご努力いただきありがとうございます。
アメリカ発の金融破たんと円高・株安により経済環境に厳しさが増しています。と同時に労働環境にも多大な影響が現れており深刻な状況となっています。
トヨタ自動車および関連企業では、自動車市場の低迷によって、生産調整に踏み込まざるを得ない状況となっています。
トヨタ自動車の場合、年間カレンダーによって労働日が前もって決められていますが、生産調整によって、稼働日を休業日に変更する動きとなっています。
具体的には‘09年 1月17日(土)24日(土)30日(金)
2月14日(土)21日(土)
3月14日(土)20日(金) 21日(土)
(上記の日にちは年次有給休暇による計画的付与日です)
そこで問題になってくるのが、稼働日を休業日に変更するさいに、休日の取り扱いです。
1. 今回の処置は、生産調整のために「会社都合」で休日にすることは明らかであり、この場合、労働基準法第三章賃金第26条「休業手当」を支給すべきです。
2. 第4章39条5項の年次有給休暇の計画的付与を適用すべきではありません。
① 生産調整のために「会社都合」で休業日とすること。
② 計画的付与での「年次有給休暇」、対象者は、技能員(製造現場約35000人)に限られ、事務・技術員(約35000人)に適用しないのは、計画的付与の主旨に合わないこと。
③ なぜ休業日に変更するのか理由、背景、対象部署、対象人員数を明らかにしないこと。
④ 従業員の有休消化の実態を見ると取得日数は(06年・07年・08年とも18日を超える実績)格段に向上していること。
3.これまでも、厚生労働省の指導では、年次有給休暇の計画的付与に関する協定を労使間で結んでも、会社都合の生産調整には使用できないことを明らかにしています。
以上の要請をしますので、迅速な調査と厳正なご指導をお願いいたします。
以上
○計画的付与とはそもそも、
労働基準法39条5項の趣旨は昭和63年に施行されましたが、極端に低い年休消化、進まない時短など遅れた労働条件の改善策として打ち出されたものです。そのことをふまえて『労働者の健康維持、疲労回復、家族とのふれあいを主眼に・・・・』と謳いこうした制度の有効利用と積極的な連続休暇を奨励したいきさつがあります。
この主旨からすると、今回の在り方は、おおよそ計画的とはいえませんし、会社の責に帰する事由で休業をするのに、固有の権利(有休)を組織ぐるみで押し付ける行為は行き過ぎており、法を逸脱しています。