労災認定もとめて
アイシン機工・吉田さんの業務上での手首の負傷を「労災不認定」とした国の「決定」の取り消し(労災認定)を求める裁判が、12月13日の公判への国の「反論書」の提出をもって実質的に始まりました。
国の決定は「負傷前3ヶ月の間に他者と比べて、また直前に比べて大きく業務量が増加したわけではない」ことをもって「労災不認定」としたものです。たとえ業務量の変化がなくても、過重な仕事を長期にわたって繰り返し行えば身体のどこかが痛んでくるというのは現場で働く者の常識です。この間の診察の結果、業務による「靱帯損傷」が両手首の痛みの原因であることが、明らかになってきています。
彼一人の問題ではない
私たちはこの労災認定裁判に必ず勝利すると共に、「労災」であるにもかかわらず彼を退職に追い込んだ会社・アイシン機工に対して解雇撤回・損害賠償を求めていくことになるでしょう。