過労死認定劇的勝利
11月30日名古屋地方裁判所は、内野博子さんが提訴していた、夫の「過労死労災認定」裁判の判決で「認める」判決を下しました。
13時40分から開かれた記者会見では、弁護団から判決の内容があらまし報告されました。
○何よりも運動の大きさが勝利を得ることができた。
○労働の質と時間を認め、豊田労働基準監督署の不支給決定を取り消す。
○時間について
①114時間を主張したが、106時間45分が認められた。(豊田労基署は45時間しか認めなかった)
②直接ライン作業以外は雑談をしていたとの被告側の主張は退けられ、労働時間として認められた。
③小集団活動(QC,創意工夫提案、交通安全、EXの役員等)は企業の支配下に置かれているものであり、事業活動に役立つ仕事であり業務であると認められた。(たとえ短時間であっても業務として認めた)
○労働の質について
①検査業務での不具合処理等はストレスの高い業務と認定
②2交代勤務の深夜勤務は健康を害し、疾患にかかりやすいと判断
③後工程に不具合が流れたことで、叱責を受けたことがストレスを高めた原因などが判断されて決定されたことを報告されました。
今回の判決を受けて、異常なまでの働き方、働かせ方が問題として浮かびました。世間から見ての常識がトヨタに必要だと思います。
典型的なのは、残業を見込んだ生産計画が組まれていることです。労基法における残業の定義が極めて曖昧に運用されていることです。生産第一主義がまかり通りそれを規制さえ出来ない労働組合のありようも問題でしょう。
当労働組合としては、労働時間のあり方、業務のあるべき姿を今後明らかにして、すべての労働者とって、安心と安全、労働と生活のバランスを考えた働き方を提起していきたいと考えます。 執行部
11月30日名古屋地方裁判所は、内野博子さんが提訴していた、夫の「過労死労災認定」裁判の判決で「認める」判決を下しました。
13時40分から開かれた記者会見では、弁護団から判決の内容があらまし報告されました。
○何よりも運動の大きさが勝利を得ることができた。
○労働の質と時間を認め、豊田労働基準監督署の不支給決定を取り消す。
○時間について
①114時間を主張したが、106時間45分が認められた。(豊田労基署は45時間しか認めなかった)
②直接ライン作業以外は雑談をしていたとの被告側の主張は退けられ、労働時間として認められた。
③小集団活動(QC,創意工夫提案、交通安全、EXの役員等)は企業の支配下に置かれているものであり、事業活動に役立つ仕事であり業務であると認められた。(たとえ短時間であっても業務として認めた)
○労働の質について
①検査業務での不具合処理等はストレスの高い業務と認定
②2交代勤務の深夜勤務は健康を害し、疾患にかかりやすいと判断
③後工程に不具合が流れたことで、叱責を受けたことがストレスを高めた原因などが判断されて決定されたことを報告されました。
今回の判決を受けて、異常なまでの働き方、働かせ方が問題として浮かびました。世間から見ての常識がトヨタに必要だと思います。
典型的なのは、残業を見込んだ生産計画が組まれていることです。労基法における残業の定義が極めて曖昧に運用されていることです。生産第一主義がまかり通りそれを規制さえ出来ない労働組合のありようも問題でしょう。
当労働組合としては、労働時間のあり方、業務のあるべき姿を今後明らかにして、すべての労働者とって、安心と安全、労働と生活のバランスを考えた働き方を提起していきたいと考えます。 執行部