名古屋裁判所
道義的責任を逸脱したアイシン機工株式会社
11月28日(金)午前11:30から名古屋高等裁判所にて、控訴側が(国とAKK)補助参加で控訴した「一審取消裁判」が行われました。非被控訴人である吉田さんは意気揚々と出席し席に座りました。被控訴側の弁護団は4名、控訴側は6名でした。裁判官は3名です。
まず最初に、非控訴側から出されている準備書面2点が確認され、次に控訴側から出された準備書面4点が確認されました。裁判官から双方にさらに準備書面を出す用意があるかを訪ねられて非控訴側から反論書を12月末まで提出することになりました。
吉田さん側は、付帯控訴を活用して「1審判決を不服として、両手首の労災を求めて」争うことを主張しました。国及び会社側はその逆を求めて控訴したわけですから全面対決となります。しかし国側は地裁判決を受け入れた経緯もあり、高裁に特別新しく覆すだけの資料提出には至っていません。それはAKKが労働災害と認められると「労災保険料」の負担が増えるからいやだと、駄々をこねているだけと承知しているからでしょう。
次回の日程は来年の2月3日午前11:30に決まり結審となる予定です。
労災可否かは国が決めるものと言っていた会社はなぜ控訴した
当初、AKKは吉田さんの業務災害について、「労災補償」を求めて西尾労基支署に申請するのにごく普通に協力的で、災害性を認めて「現認」をしていました。しかし労基署はまともに現場調査もせず、書類上の判断だけで不支給決定をしました。AKKはこれを最大に活用して抵抗をしています。
しかし、当労働組合に相談に来たときはすでに遅しで「不支給決定」を精査する時間がありませんでした。その後原告と組合そして新たな弁護団と検討を加えた結果、西尾労基支署に申請したときと違う手首を痛めた原因を突き止め、司法の場で「不支給決定取り消し」裁判を始めたわけです。
ですから、もうすでにご承知のように本年3月18日に名古屋地裁は「利き手である右手負傷」を労働災害として認めました。それに対して不服があれば国は控訴する機会があったのですが、期日まで控訴することはありませんでした。原告側が新しい原因を主張して争った裁判の結果です。その上で国が判断したのですから「国の決定」にアイシン機工の経営者は従うべきです。
新社長の平野誠様
新社長様、まだ傷口を広げるつもりですか。会社存続のためには受け入れるしかないのです。御社の企業憲章には「私たちは、従業員の人格、個性、多様性を尊重するとともに、安全で働きやすい環境を確保し、ゆとりと豊かさを実現します」と約束されています。この精神に法り、控訴を取り下げ今すぐにも地裁の判決を受け入れ被災者の救済を優先すべきだと思います。そうすべきです。災害を表に出さないことは、臭いものに蓋をする論理であり、第二第三の類似災害を引き起こすことになるのです。安全配慮は経営者の義務でありイロハです。
読者の皆さんにお礼申し上げます
このところATUへのアクセスは連日、2000件を超えています。このうち三分の一ははトヨタ(系)の経営関係者が閲覧していると思われます。現にトヨタ自動車からは削除要請の抗議文書が送ってきました。ネット社会の昨今、悪質極まりない記事も見受けられますが、私たち労働組合は、法と常識にのっとり活用を心がけています。寄せられているコメントは、個人攻撃誹謗中傷なるものは吟味して非公開とし、事実のみを公表しています。これからもどうぞよろしくお願いいたします。
道義的責任を逸脱したアイシン機工株式会社
11月28日(金)午前11:30から名古屋高等裁判所にて、控訴側が(国とAKK)補助参加で控訴した「一審取消裁判」が行われました。非被控訴人である吉田さんは意気揚々と出席し席に座りました。被控訴側の弁護団は4名、控訴側は6名でした。裁判官は3名です。
まず最初に、非控訴側から出されている準備書面2点が確認され、次に控訴側から出された準備書面4点が確認されました。裁判官から双方にさらに準備書面を出す用意があるかを訪ねられて非控訴側から反論書を12月末まで提出することになりました。
吉田さん側は、付帯控訴を活用して「1審判決を不服として、両手首の労災を求めて」争うことを主張しました。国及び会社側はその逆を求めて控訴したわけですから全面対決となります。しかし国側は地裁判決を受け入れた経緯もあり、高裁に特別新しく覆すだけの資料提出には至っていません。それはAKKが労働災害と認められると「労災保険料」の負担が増えるからいやだと、駄々をこねているだけと承知しているからでしょう。
次回の日程は来年の2月3日午前11:30に決まり結審となる予定です。
労災可否かは国が決めるものと言っていた会社はなぜ控訴した
当初、AKKは吉田さんの業務災害について、「労災補償」を求めて西尾労基支署に申請するのにごく普通に協力的で、災害性を認めて「現認」をしていました。しかし労基署はまともに現場調査もせず、書類上の判断だけで不支給決定をしました。AKKはこれを最大に活用して抵抗をしています。
しかし、当労働組合に相談に来たときはすでに遅しで「不支給決定」を精査する時間がありませんでした。その後原告と組合そして新たな弁護団と検討を加えた結果、西尾労基支署に申請したときと違う手首を痛めた原因を突き止め、司法の場で「不支給決定取り消し」裁判を始めたわけです。
ですから、もうすでにご承知のように本年3月18日に名古屋地裁は「利き手である右手負傷」を労働災害として認めました。それに対して不服があれば国は控訴する機会があったのですが、期日まで控訴することはありませんでした。原告側が新しい原因を主張して争った裁判の結果です。その上で国が判断したのですから「国の決定」にアイシン機工の経営者は従うべきです。
新社長の平野誠様
新社長様、まだ傷口を広げるつもりですか。会社存続のためには受け入れるしかないのです。御社の企業憲章には「私たちは、従業員の人格、個性、多様性を尊重するとともに、安全で働きやすい環境を確保し、ゆとりと豊かさを実現します」と約束されています。この精神に法り、控訴を取り下げ今すぐにも地裁の判決を受け入れ被災者の救済を優先すべきだと思います。そうすべきです。災害を表に出さないことは、臭いものに蓋をする論理であり、第二第三の類似災害を引き起こすことになるのです。安全配慮は経営者の義務でありイロハです。
読者の皆さんにお礼申し上げます
このところATUへのアクセスは連日、2000件を超えています。このうち三分の一ははトヨタ(系)の経営関係者が閲覧していると思われます。現にトヨタ自動車からは削除要請の抗議文書が送ってきました。ネット社会の昨今、悪質極まりない記事も見受けられますが、私たち労働組合は、法と常識にのっとり活用を心がけています。寄せられているコメントは、個人攻撃誹謗中傷なるものは吟味して非公開とし、事実のみを公表しています。これからもどうぞよろしくお願いいたします。