全トヨタ労働組合(ATU)

トヨタ自動車および関連企業で働く労働者の企業横断型労働組合です。一人でも加入できます。

なんでこんなに酷いことが起きるのだろう

2022年02月20日 12時37分07秒 | トヨタ自動車

 こんなこともあるのです。

労災記事を見て、問い合わせがありました。皆さんのご意見お待ちしています。

 トヨタでは無いですが私も労災隠しをされました。一ヶ月の安静と書かれた診断書も会社は受け取らず目撃者がいないという理由で労災隠しされその後、会社はパレットが無いという理由でパレット回収の仕事に回され下請け業者や同僚から毎日無いパレットを要求されました。社長のハンコウが無いとパレットが買えないと課長が私に切れてました。労災隠しをした会社は三角巾をしてる私に出勤命令をして一日休むと困った顔をした。その後、毎日、会社で過去の起きた労災事故の4RKYの紙を貰いどうしてこの労災事故や物損事故が起きたのかを書かされた。
そして労災隠しをして休業災害の紙が出ているのに会社は出勤命令出来るのですか?工作機械メーカーに務めてました。そして労基で労災認定されました。そして4日以上の休業災害で無い限り国は公表しないそうです。なので労災事故が起きても4日以上、会社を休まないと罰則も無いそうです。例え鎖骨骨折の全治一ヶ月の大怪我であっても会社は出勤命令を出せるのでしょうか?私は今も後遺症が残ってます。

問い合わせくださった方の連絡を待っています。労災申請は今からでも遅くないのでお電話ください。

組合電話 08015568284

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トヨタと損害賠償請求和解3

2022年02月11日 13時51分02秒 | トヨタ自動車

トヨタ自動車と和解に合意した記者会見

 合意書抜粋 
●●●(以下、「被災者」という)(昭和 44 年 7 月 15 日生まれ)が平成 21 年 10 月中旬頃うつ病を 発症し、平成 22 年 1 月 21 日頃自殺した事件につき、●●●(以下、「甲1」という)及び●●● (以下、「甲2」という)とトヨタ自動車株式会社(以下、「乙」という)は、本日、以下の通り合意 した。 本合意に先立って、乙は本件事故原因を調査する特別のチームを編成して、改めて関係者から 聞き取りを行い、その結果を甲1及び甲2(以下、甲らという)に報告するとともに、社員就業規 則に違反する行為があったものについては、乙が相応の処分を行ったことを確認する。  
1 (過重な業務と上司のパワーハラスメントが原因で死亡したことの確認) 乙は、名古屋高等裁判所が令和3年9月 16 日に言い渡した遺族年金等不支給処分取消 請求控訴事件の判決を真摯に受け止め、過重な業務と直属の上司からのパワーハラスメン トが原因で、被災者を死に至らしめたことを認める。  
2 (乙の責任) 乙は被災者に対する安全配慮義務を尽くさなかったことにより、被災者を死亡させたこ との責任を認めるとともに、甲ら遺族に深い悲しみと重大な精神的苦痛を負わせたことに ついて、被災者及び甲ら遺族に哀心より謝罪する。  
3 (再発の防止) 乙は、労働基準法、労働安全衛生法、改正労働施策総合推進法(いわゆるパワーハラスメ ント防止法)、事業主が職場における優越的な関係を背景とした言動に起因する問題に対し て雇用管理上講ずべき処置についての指針(令和2年厚生労働省告示第5号)、その他関連 法令・通達を遵守し、社員の業務管理・健康管理に全力を尽くし、社内におけるパワーハ ラスメントを防止し、二度と同様な事態を起こさない努力をすることを甲らに約束する。  
4 (甲ら遺族への報告) 乙は、本合意から5年間、前記第3項の再発防止策の取り組み状況について文書及び口 頭で甲ら遺族に報告する。  
5 (労災認定申請事件への協力) 乙は、被災者が死亡している労災認定申請事案については、被災者が生前に従事してい た業務内容を労災申請者に対して事実関係を明らかにするよう努めるとともに、労働基準 監督署の調査に協力する。 以下、6(解決金の支払い) 7(労災保険給付・厚生年金給付との関係) 8(守秘義務)  9(訴えの取り下げ) 10(精算条項)と続きますが、省略します。

本当の意味で職場からハラスメントが無くなるよう行動しましょう。

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トヨタ損害賠償請求 記者会見2

2022年02月03日 20時07分01秒 | トヨタ自動車

記者会見では、まず梅村弁護士から事件の概要と労災認定裁判及び損害賠償請求裁判の経緯、そしてトヨタとの和解にいたる経過について説明がありました。

2021年9月16日の名古屋高等裁判所での労災認定逆転判決とその確定を受けて、10月5日にトヨタ自動車側代理人から裁判外での和解の提案があり、原告・代理人との間で和解協議がもたれてきました。また10月19日には豊田章男社長が原告・代理人と面会し、原告に謝罪するとともに「事件発生以来11年もの間放置されたのは社内の隠蔽体質による。会社の隠蔽体質の改革に努めてきたが未だ道半ばである。本件事案については特別チームを編成して徹底的に調査して同種事案の再発防止に努める」との決意表明がありました。この社長面会を挟んで3回の和解協議がもたれ、その中では社内調査の結果や改革の現状も報告されました。

この社内調査の中では被災労働者へのパワーハラスメントを現認した同僚も複数人いたそうですが、彼らは事件当時の調査や裁判所での証言ではパワハラはなかったと証言しています。 

以上のような経過を経て、2022年1月27日に全面的に和解が成立し、原告・弁護団は、1月28日に損害賠償請求訴訟を取り下げました。

次に原告から和解にいたる過程での心の揺れ動きと、和解に至った現在の心境について発言があり、続いて水野弁護士から和解内容の説明がありました。

その後、記者からの質問を受けましたが、熱心な質問が次々に出て、記者会見は2時間近くに及びました。

協議の過程での豊田社長やトヨタの担当者の態度は誠実で真剣だったそうです。けれども合意書にもあるように、パワハラの多くは、それをやる人の人格上の問題にとどまらず、厳しい業務の強制や管理者の能力、責任のあり方とも絡んでいます。いまトヨタは「自動車産業100年に一度の転換期」ということで、デジタル化や脱炭素化に向けての技術開発や生産の効率化にハッパをかけています。これがパワハラや労働災害の温床にならないか危惧されます。また現場からは、未だにパワハラが多発しているという告発も受けています。私たちは、トヨタの働かせ方が本当に変わっていくのか、社員の情報をお待ちしています。次回は合意書です。

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