全トヨタ労働組合(ATU)

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トヨタ二次下請け企業労働者の労災認定裁判高裁逆転勝利

2017年02月23日 20時44分10秒 | トヨタ自動車


 本日2月23日11時10分から、トヨタ直系の二次下請け会社(テー・エス・シー)の労働者が過労死したのは労働災害であるとして、認定を求めた判決が名古屋高等裁判所であり、一審での判決を破棄し、半田労基署の不支給決定を取り消し労働災害と認めるよう決定が出されました。

 彼は100時間近い残業と東日本大震災後のトヨタの変則カレンダー(休日の土日から木金への変更)によって生活をズタズタにされ、過労に陥り心臓疾患で急死しました。ところが労災認定を求めた名古屋地裁は「残業は85時間で労災認定基準に達していない」との冷酷な一言で遺族の請求を棄却したため、遺族が名古屋高裁に控訴していました。
 高裁の判断は、カロウシライン100時間に達していなくても、心臓疾患を持っていた彼にとって、業務量つまり過重な労働が負担となって過労死に至ったことを判断したのです。労災保険の趣旨を酌んだ判断だったと思います。
 働き方の改革が議論されている中での判決であり、政労使は残業時間を限りなくゼロにしていく覚悟をもって法整備をしていただきたい。

トヨタ社員労働者の労災認定裁判

合わせて、トヨタ社員労働者の労災認定裁判が名古屋地裁で1月30日にありました。
 今回は第8回の口頭弁論が行われました。原告側から準備書面6・7号証を提出しました。主な内容は以下のごとくです。
【6号証】
原告は、訴状及び準備書面において、訴外トヨタ自動車株式会社が採用する,いわゆる「トヨタ生産方式」(TPS)の下で、被災者が高密度で過重な労働に従事してきたことを主張しました。
そこで、本準書面では、猿田正機氏の意見書等(甲A29~甲A36)を基に、トヨタ生産方式及びトヨタの人事管理・労使関係を概説して、それらにより、トヨタで働く労働者に密度が濃い労働がもたらされることを明らかにしています。
 被告側の反論は5・6・7号証に対して、「一般的なことであり反論するまでもない」と結論づけました。それに対して裁判長から「そうは言うものの全く反論しないのは問題ではないか」といった趣旨のことがあり次回裁判まで反論することになりました。
 被告側の姿勢を見ていると、どうもトヨタ自動車が資料等の要請に非協力的(業務内容を知られたくない)であるために反論のしょうがないように思われます。
次回の裁判は4月19日(水)午前11時からです。傍聴よろしくお願いいたします。
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