2月25日(水)午前10時から名古屋地裁にて開廷、今回は高裁で行われている労災認定裁判で「和解提案」が裁判長から出されたことで、双方が検討することになりました。その和解提案を受けて、地位確認裁判をしている地裁で具体的和解内容について本日話し合われました。
原告と組合のスタンスは、労災を勝ち取れば、地位は確認できて、職場に戻れる道が開けることを求めて今日まで頑張ってきました。一方会社は労災は認めても、会社には戻したくないスタンスです。対立点があるわけですから、そこをどのように埋めていくことができるのか検討されました。
このところの労働事件は、職場に戻さず金銭和解による解決が多いように見受けられます。なぜ被災した労働者を救済し、責任を持って安全配慮のもと職場に戻すことを会社は常識的に考えないのか、いいえ脳梗塞で倒れて半身不随になってしまった労働者が職場に復帰している例もあるのです。何が違うのか、吉田さんは両手とも痛みはあるものの握力は回復しています。産業医の判断で業務に配慮をすれば仕事はいくらでもあるのです。
退職ありきのアイシン機工の姿勢は、CSRにも反する行為です。こんな企業体質ではいつまでたっても働く人たちは定着しない、働き手が集まらないでしょう。あえて言わせていただくと、会社の信頼回復には労災を認め、吉田さんを会社に復職させることです。
4月16日が高裁の判決日です。それまでにどう判断するのか注目したいと思います。
合わせて本日は、2つの裁判がありました。いずれも西三河で起きていることです。
三輪裁判
午前11時から名古屋地裁で、救急車などの特殊車を造る、トヨタテクノクラフトの下請け企業で働いていた三輪さんという労働者が、過労で23年6月に致死性不整脈で死亡しました。
死亡前は毎日40分ぐらいのサービス残業した挙句、優に月100時間をこえる時間外労働をしていたというのです。裁判では、職場における長時間労働の実態とともに、原告が過労により、致死性不整脈を発症に至った心身の負担の全体像を明らかにすることが求められています。
関岡裁判
同日午後2時から名古屋地裁にて、岡崎市の寺井土木で働いていた関岡さんが、出勤した朝に会社の敷地で自ら命を絶たれました。厳しい建設業界の中で、現場責任を任されていた関岡さんは、几帳面なひとでトラブル等に巻き込まれて、上司の援助もない中で精神的に苦しめられていました。会社から資料等が提供されない状態で、調査するにも八方ふさがり状態でしたが、公共事業でどのような業務をしていたのかが明らかになってきました。自死と業務の因果関係を明らかにすることが求められています。
これらの裁判とも連携を取りながら勝利に向けて取り組んでいきます。ご支援のほどをよろしくお願いいたします。