道義的責任さえも持ち合わせのないアイシン機工の体質を社会的に糾弾しょう!
早く原告吉田さんの労災を確定して救済したい、その一心で私たちは、地域の労働組合にも働きかけて協力協同の取組をしています。
5月26日(月)には、名古屋高等裁判所を訪問して、AKKの「補助参加」を認めないように「要請書」を届けました。私たちは法律的な観点からの要請ではなく、客観的な事実をもとに、いかにアイシン機工の行為が理にかなっていないか、人道上の観点で判断することを求めました。
要請書は以下です。
名古屋高等裁判所御中
2014年5月26日
原告 吉田祐二
全トヨタ労働組合
西三河地域労働組合総連合
要 請 書
2014年3月18日に名古屋地方裁判所にて、平成23年(行ウ)第115号 休業補償給付等不支給処分取消請求事件に対する判決があり、右手首にかかる部分の負傷については不支給処分を取消し労災として認定されました。
原告、被告双方とも4月1日まで控訴せず控訴期限を持って確定する手はずでした。ところが、第3者であるアイシン機工(株)(以下アイシン機工という)は、現在名古屋地裁で並行しておこなわれている吉田祐二の「地位保全・損害賠償」裁判の公判で不利益を被る恐れがあるなどの理由で「補助参加」(民事訴訟法42条)を申し出、名古屋高裁に控訴しました。
アイシン機工は、全トヨタ労働組合との団体交渉の席上、会社側の出席者である佐藤部長(当時)が、「労災か否かの判断は、会社がやるのではなく、国が決めること」であると再三語ってきました。それと、岡崎労働基準監督署西尾支署に請求する、休業補償給付等の申請書には会社側は「現認」を押捺しています。こうした一連の行為を見ても今回の「補助参加」申請は暴走であり、企業の利益を優先して、被災労働者を救済しない非人道的な企業体質に憤りを感じるものです。
5月19日には本省である厚生労働省に出向き交渉をしてきましたが、本省でも判決後に「補助参加」した事例が確認されず、戸惑っている様子がうかがえました。
原告吉田祐二は、現在治療のため広島に住んでいますが、二重生活と住宅ローンの滞りで首をつらなければならないほどの窮地に追い込まれています。「これ以上裁判が長引くととても耐えられない」とのご両親の悲痛な叫びを、名古屋高等裁判所は汲んでいただき、アイシン機工の異常な行動(補助参加)を認めないよう、厳正な審査をしていただきますよう切に切にお願い申し上げるものです。
以上
早く原告吉田さんの労災を確定して救済したい、その一心で私たちは、地域の労働組合にも働きかけて協力協同の取組をしています。
5月26日(月)には、名古屋高等裁判所を訪問して、AKKの「補助参加」を認めないように「要請書」を届けました。私たちは法律的な観点からの要請ではなく、客観的な事実をもとに、いかにアイシン機工の行為が理にかなっていないか、人道上の観点で判断することを求めました。
要請書は以下です。
名古屋高等裁判所御中
2014年5月26日
原告 吉田祐二
全トヨタ労働組合
西三河地域労働組合総連合
要 請 書
2014年3月18日に名古屋地方裁判所にて、平成23年(行ウ)第115号 休業補償給付等不支給処分取消請求事件に対する判決があり、右手首にかかる部分の負傷については不支給処分を取消し労災として認定されました。
原告、被告双方とも4月1日まで控訴せず控訴期限を持って確定する手はずでした。ところが、第3者であるアイシン機工(株)(以下アイシン機工という)は、現在名古屋地裁で並行しておこなわれている吉田祐二の「地位保全・損害賠償」裁判の公判で不利益を被る恐れがあるなどの理由で「補助参加」(民事訴訟法42条)を申し出、名古屋高裁に控訴しました。
アイシン機工は、全トヨタ労働組合との団体交渉の席上、会社側の出席者である佐藤部長(当時)が、「労災か否かの判断は、会社がやるのではなく、国が決めること」であると再三語ってきました。それと、岡崎労働基準監督署西尾支署に請求する、休業補償給付等の申請書には会社側は「現認」を押捺しています。こうした一連の行為を見ても今回の「補助参加」申請は暴走であり、企業の利益を優先して、被災労働者を救済しない非人道的な企業体質に憤りを感じるものです。
5月19日には本省である厚生労働省に出向き交渉をしてきましたが、本省でも判決後に「補助参加」した事例が確認されず、戸惑っている様子がうかがえました。
原告吉田祐二は、現在治療のため広島に住んでいますが、二重生活と住宅ローンの滞りで首をつらなければならないほどの窮地に追い込まれています。「これ以上裁判が長引くととても耐えられない」とのご両親の悲痛な叫びを、名古屋高等裁判所は汲んでいただき、アイシン機工の異常な行動(補助参加)を認めないよう、厳正な審査をしていただきますよう切に切にお願い申し上げるものです。
以上