ティ-エヌ製作所・岩永さん労災認定裁判、逆転勝訴!
岩永さん良かったね! 確定するまで頑張って、最後に喜び合おう!
4月28日、名古屋高等裁判所でティーエヌ製作所岩永さん労災認定裁判の控訴審判決があり、地裁の判決を取り消し、労災を認定するという画期的な判決が下されました。ATUも支援してきた裁判です。
岩永さんは2012年10月に機械に頭部を挟まれる大事故に合い、この事故は労災認定されました。ところがその後に、左目の失明、右目の視力衰弱、慢性的な頭痛などが続き、そのため精神疾患を発症し2014年11月に精神疾患(うつ病)で労災(休業補償給付)を申請しました。ところが労基署は、事故が精神疾患発症の6ヶ月以前であることをもって労災不支給としました(目の負傷についても2014年5月に症状固定と判断し休業補償を打ち切っています)。
このため岩永さんは2016年7月名古屋地裁に精神疾患の労災認定と目の負傷の休業補償を求めて提訴しました。だが名古屋地裁は2020年7月6日に労基署の判断をまるっきり踏襲する判決を下しました。この判決の取消を求めた控訴審で名古屋高裁は「発症前6ヶ月以内の出来事という基準を形式的に当てはめるのではなく、目の負傷の悪化や頭痛の継続、それによる心理的負荷が継続していたのであるから、事故と精神疾患(適応障害)は因果関係にある」として、精神疾患での休業補償を認める画期的な判断を下したのです。岩永さんと弁護団、支援者は、この判決を確定させるために、労働局・厚生労働省に対して、FAXとはがきで「上告を断念せよ」という運動に取り組んでいます。
「上告を断念せよ」の要請先は名古屋市中区三の丸2丁目5番1号 愛知労働局労災補償課です。
FAX用です 「FAX送信先 愛知労働局労災補償課御中 052(855)0513」
上告・上告受理申立断念要請書
厚生労働大臣 御中
愛知労働局長 御中
一宮労働基準監督署長 御中
要請の趣旨
1.岩永純弘さんの適応障害発症について業務起因性を認めた名古屋高等裁判所令和2年(行コ)第33号事件判決(令和3年4月28日言い渡し)につき、国として上告及び上告受理申立を行わないこと
2.岩永純弘さんに対し、上記高裁判決が業務起因性を認めた適応障害に関する療養補償給付・休業補償給付を早急に支給すること
要請の理由
1.令和3年4月28日、名古屋高等裁判所民事3部(始関正光裁判長)は、岩永純弘さんの適応障害発症につき、業務起因性を認めなかった一宮労働基準監督署長の原処分を取り消す判断を示しました。
平成24年10月17日の職場での事故による心理的負荷及びその事故による左眼負傷による心理的負荷を総合評価し、平成26年10月の適応障害発症につき業務起因性を認めた判断です。
本件において、職場での事故が強い心理的負荷をもたらす出来事であったことそれ自体には争いがなく、左眼負傷による治療の経過・痛みの継続に関する事情それ自体も審理の過程を通じて国側と労働者側との認識は共通となっていました。
今回、名古屋高等裁判所が示した判断は、国側と労働者側との共通認識となっている事情に基づき、かつ労災認定に関する国側の考え方(労災認定実務要領等において示されたもの)に即した判断であって、国側としても争うところがないと考えられる正当なものです。
上記名古屋高等裁判所判決に対し、上告・上告受理申立を行うことなく、高裁判決を確定させてください。
2.岩永さんは、平成24年の事故以来、職場復帰することができず、現在に至るまで就労できない無収入の状態が続いています。
労災制度は労働者の援護のためにあります(労災保険法1条)。上記名古屋高等裁判所判決において命じられた適応障害に関する療養補償給付・休業補償給付の支給手続を早々に進め、一刻もはやく支給手続を行ってください。
以 上
【一言】
団体名 日付:2021年 月 日
又は個人名
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