全トヨタ労働組合(ATU)

トヨタ自動車および関連企業で働く労働者の企業横断型労働組合です。一人でも加入できます。

92回になるメーデー 元気に開催

2021年05月03日 08時59分45秒 | その他

愛知県

第92回安城地区メーデーが開催されました

5月1日、西三河地域における第92回安城地区メーデーが天候に恵まれて安城1号公園で開催され、コロナ禍で感染対策を取りながら130人が参加しました。メーデーではATU若月委員長が集会議長を務めました。メーデー実行委員長の挨拶、来賓として共産党、新社会党の挨拶、安城市長・安城市議会議長・大西衆議院議員・社民党・緑の党の祝電披露の後、今年初めて参加した名古屋ふれあいユニオン碧海工機のメンバーが前に並び、雇止めの闘いが報告され決意を述べました。

報告によれば、トヨタの下請けの碧海工機(400人程度)はコロナ禍を理由にして約100名もの外国人期間労働者を雇い止めにしました。雇い止めにされた労働者たちは、名古屋ふれあいユニオンに参加し、分会を結成して闘っています。会社は5年以上働いていて無期雇用の権利を獲得している労働者については、団交で雇い止めを撤回しました。しかし、5年以下の労働者については雇い止めを撤回していません。このため彼らは、雇い止め撤回の裁判を提起するととともに労働委員会にも組合員差別として提訴しています。また21春闘の取り組みとして賃上げ、賃金差別是正にも取り組んでいます。

その後、集会は「命とくらしを守る闘いを強める」、「菅政権に抜本的なコロナ対策を求める」、「改憲、平和運動への取り組み」、「消費税引き下げ・不公平税の制是正」などを内容とする『メーデー宣言』 を採択し、全員で「がんばろう」を合唱した後、安城駅までのデモ行進を行いました。

 

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苦しんできた岩永さんに朗報!

2021年05月03日 08時43分49秒 | その他

ティ-エヌ製作所・岩永さん労災認定裁判、逆転勝訴!

岩永さん良かったね! 確定するまで頑張って、最後に喜び合おう!

4月28日、名古屋高等裁判所でティーエヌ製作所岩永さん労災認定裁判の控訴審判決があり、地裁の判決を取り消し、労災を認定するという画期的な判決が下されました。ATUも支援してきた裁判です。

岩永さんは2012年10月に機械に頭部を挟まれる大事故に合い、この事故は労災認定されました。ところがその後に、左目の失明、右目の視力衰弱、慢性的な頭痛などが続き、そのため精神疾患を発症し2014年11月に精神疾患(うつ病)で労災(休業補償給付)を申請しました。ところが労基署は、事故が精神疾患発症の6ヶ月以前であることをもって労災不支給としました(目の負傷についても2014年5月に症状固定と判断し休業補償を打ち切っています)。

このため岩永さんは2016年7月名古屋地裁に精神疾患の労災認定と目の負傷の休業補償を求めて提訴しました。だが名古屋地裁は2020年7月6日に労基署の判断をまるっきり踏襲する判決を下しました。この判決の取消を求めた控訴審で名古屋高裁は「発症前6ヶ月以内の出来事という基準を形式的に当てはめるのではなく、目の負傷の悪化や頭痛の継続、それによる心理的負荷が継続していたのであるから、事故と精神疾患(適応障害)は因果関係にある」として、精神疾患での休業補償を認める画期的な判断を下したのです。岩永さんと弁護団、支援者は、この判決を確定させるために、労働局・厚生労働省に対して、FAXとはがきで「上告を断念せよ」という運動に取り組んでいます。

「上告を断念せよ」の要請先は名古屋市中区三の丸2丁目5番1号 愛知労働局労災補償課です。

FAX用です 「FAX送信先 愛知労働局労災補償課御中 052(855)0513」

上告・上告受理申立断念要請書

厚生労働大臣 御中

愛知労働局長 御中

一宮労働基準監督署長 御中

要請の趣旨

1.岩永純弘さんの適応障害発症について業務起因性を認めた名古屋高等裁判所令和2年(行コ)第33号事件判決(令和3年4月28日言い渡し)につき、国として上告及び上告受理申立を行わないこと

2.岩永純弘さんに対し、上記高裁判決が業務起因性を認めた適応障害に関する療養補償給付・休業補償給付を早急に支給すること

要請の理由

1.令和3年4月28日、名古屋高等裁判所民事3部(始関正光裁判長)は、岩永純弘さんの適応障害発症につき、業務起因性を認めなかった一宮労働基準監督署長の原処分を取り消す判断を示しました。

平成24年10月17日の職場での事故による心理的負荷及びその事故による左眼負傷による心理的負荷を総合評価し、平成26年10月の適応障害発症につき業務起因性を認めた判断です。

本件において、職場での事故が強い心理的負荷をもたらす出来事であったことそれ自体には争いがなく、左眼負傷による治療の経過・痛みの継続に関する事情それ自体も審理の過程を通じて国側と労働者側との認識は共通となっていました。

今回、名古屋高等裁判所が示した判断は、国側と労働者側との共通認識となっている事情に基づき、かつ労災認定に関する国側の考え方(労災認定実務要領等において示されたもの)に即した判断であって、国側としても争うところがないと考えられる正当なものです。

上記名古屋高等裁判所判決に対し、上告・上告受理申立を行うことなく、高裁判決を確定させてください。

2.岩永さんは、平成24年の事故以来、職場復帰することができず、現在に至るまで就労できない無収入の状態が続いています。

労災制度は労働者の援護のためにあります(労災保険法1条)。上記名古屋高等裁判所判決において命じられた適応障害に関する療養補償給付・休業補償給付の支給手続を早々に進め、一刻もはやく支給手続を行ってください。

以 上

【一言】

 

 

 

                                                                    

団体名                                     日付:2021年   月   日

又は個人名

氏 名:                               

住 所:                                                           

 

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