6 地域生活支援事業
1.基幹的なサービスについては、統合補助金とは別立ての補助事業に位置付けること。
2.事業の充実に取り組む都道府県や区市町村に超過負担が生じないよう、地方自治体における状況を把握した上で、十分な予算措置を行うこと。
地域において必要不可欠な事業である地域生活支援事業は、統合補助金によるものとされているが、基幹的なサービスについては別個の補助事業とすべきものと考える。また、地域の実情を踏まえて行うサービスについては、財政力の強弱等により、自治体間における格差が生じることの無いよう、国は十分な財源保障を行うべきである。
地域生活支援事業については、交付税措置対象事業の混在や指標に基づく国庫補助金の配分手法等、財源確保が不安定なので、各自治体における地域特性に応じた取組実績に見合った国庫補助の配分が必要である。
7 相談支援の充実
1.地域生活移行推進の観点から、地域自立支援協議会の法令上の位置付けの明確化や総合相談窓口の充実に資するための補助制度を検討すること。
2.退院・退所予定者等が早い段階から地域生活への移行やサービス移行に向けた指定相談支援が受けられるよう、制度を見直すこと。
障害者自立支援法では、相談支援事業が市町村の必須事業として位置付けられるとともに、自立支援給付においてサービス利用計画作成費が新たに制度化された。
地域生活移行推進の観点から、相談支援は大変重要な事業であるが、統合補助金上の積算根拠も示されていないため委託額に格差が生じたり、地域自立支援協議会の根拠があいまいなため設置や活性化が進まない現状がある。
また、サービス利用計画作成費の支給決定実績は非常に少ない。これは、省令により対象者の範囲が限定されていることや、相談支援の困難度は高いものの、計画作成になじまないケースが多いこと等に起因すると考えられる。
1.基幹的なサービスについては、統合補助金とは別立ての補助事業に位置付けること。
2.事業の充実に取り組む都道府県や区市町村に超過負担が生じないよう、地方自治体における状況を把握した上で、十分な予算措置を行うこと。
地域において必要不可欠な事業である地域生活支援事業は、統合補助金によるものとされているが、基幹的なサービスについては別個の補助事業とすべきものと考える。また、地域の実情を踏まえて行うサービスについては、財政力の強弱等により、自治体間における格差が生じることの無いよう、国は十分な財源保障を行うべきである。
地域生活支援事業については、交付税措置対象事業の混在や指標に基づく国庫補助金の配分手法等、財源確保が不安定なので、各自治体における地域特性に応じた取組実績に見合った国庫補助の配分が必要である。
7 相談支援の充実
1.地域生活移行推進の観点から、地域自立支援協議会の法令上の位置付けの明確化や総合相談窓口の充実に資するための補助制度を検討すること。
2.退院・退所予定者等が早い段階から地域生活への移行やサービス移行に向けた指定相談支援が受けられるよう、制度を見直すこと。
障害者自立支援法では、相談支援事業が市町村の必須事業として位置付けられるとともに、自立支援給付においてサービス利用計画作成費が新たに制度化された。
地域生活移行推進の観点から、相談支援は大変重要な事業であるが、統合補助金上の積算根拠も示されていないため委託額に格差が生じたり、地域自立支援協議会の根拠があいまいなため設置や活性化が進まない現状がある。
また、サービス利用計画作成費の支給決定実績は非常に少ない。これは、省令により対象者の範囲が限定されていることや、相談支援の困難度は高いものの、計画作成になじまないケースが多いこと等に起因すると考えられる。