ゴエモンのつぶやき

日頃思ったこと、世の中の矛盾を語ろう(*^_^*)

障害者が「トイレで食事をする」自立支援法って何だ!?

2008年08月06日 23時53分17秒 | 障害者の自立
少し時期はさかのぼりますが、今でもこの現実に大差はないのです。
応益負担が無くならない限りは、今の負担軽減措置が打ち切られて大きな経済的負担を強いられるかは、隣り合わせです。
いつ負担が増えるか、脅えながらの私たち当事者の毎日の生活です。
安心して暮らせる日は本当に来るのか・・・。いつも不安を拭いきれない毎日です。

 「障害者自立支援法」が施行(2006年4月)されて9ヶ月が過ぎた。人間が生きていくうえで欠かせない排便、食事といった活動にまでお金を課すというこの悪法は、「障害者自『殺』支援法」といわれる。実際、昨年11月には札幌市の区役所敷地内で障害者が抗議の自殺をする事態も起きている。

 介助者の報酬単価も引き下げられるなど、障害者を取り巻く環境は厳しくなるばかりだ。何とかしてほしい―窮状を訴えるメールがJanJan編集部に寄せられた。発信者はNPO法人『自立生活センターHANDS世田谷』で介護派遣コーディネーターを務める篠部洋介氏。

 住宅地図を頼りに訪れた『HANDS世田谷』は、東京・世田谷豪徳寺の閑静な住宅街にあった。ガラス張りになっているので、中で何をしているのかが、手にとるようにわかる。地域とのコミュニケーションを大事にするためだ。

 『HANDS世田谷』は16年前に産声をあげた。場所は先々代の理事長宅(用賀)のガレージ。メンバーはわずか3人だった。現理事長の横山晃久さんもこの3人の中にいた。

 『HANDS世田谷』の「売り」は、障害者がプランニングする障害者のための介助だ。健常者の立場から考えた行政のお仕着せのような、介助ではない。

 例えば一人暮らしを始める障害者がアパートを探している場合。メンバーが一緒に不動産屋回りをする。障害者の視点に立って物件を選ぶので、住みやすいのか住みにくいのかがよくわかる、と好評だ。

 スタートした16年前はひと月に3~4件しか仕事の依頼がなかったが、今ではひと月40~50件にまで増えた。16人の常駐スタッフ(うち障害者は10人)が、障害者の立場に立った介助のために知恵を出す。そしてスタッフ(主に健常者)を派遣する。

 地域に根付いた事業は順調に進んでいた。ところが昨年4月、天下の悪法「障害者自立支援法」が施行された。障害者は介助費用の1割を負担しなければならなくなったのだ。重度の障害者であればひと月の負担額は、2万4,600円~3万7,000円となる。当然、障害者は介助を受けるのを手控えるようになる。『HANDS世田谷』には痛手だ。

 「そもそも稼ぎがない障害者がどうやって金を払えるのか」「僕はトイレの中で食事をしてるんです。介助は時間でお金を取りますから」。横山理事長は憤る。自身が障害者である横山理事長も毎月3万7,000円を負担している、という。

 何でも小泉改革のせいにするのは明らかにステロタイプなので当てはめたくない。だが、「障害者自立支援法」は明らかに小泉改革の悪しき面と言われる「弱者切捨て」である。

 「世の中だんだん住みにくくなってきた」。取材の最後に横山理事長は呻くように言った。




『HANDS世田谷』では介助スタッフ(時給1,000円)を募集中。

ホームページアドレス

http://www.sh.rim.or.jp/~hands/

20年7月から障害者自立支援法の抜本的見直しに向けた緊急措置

2008年08月06日 23時36分10秒 | 障害者の自立
障害者自立支援法の抜本的見直しに向けた緊急措置
平成18年4月に施行された障害者自立支援法の抜本的な見直しに向けて、当事者や事業者の置かれている状況を踏まえ、特に必要な事項について緊急措置が講じられます。

1 利用者負担の見直し(障害者)低所得1及び2(非課税世帯)の居宅・通所サービスに係る月額負担上限額を、更に軽減します。

通所サービス・ホームヘルプを利用する場合、月額負担上限額は現行の半額程度になります。

生活保護 0円
低所得1 3,750円から1,500円に軽減 (平成19年4月の軽減から、今回更に軽減)

低所得2 6,150円から3,000円に軽減(注1) (平成19年4月の軽減から、今回更に軽減)

一般世帯 区市町村民税所得割額16万円未満 9,300円

一般世帯 区市町村民税所得割額16万円以上 37,200円
(注1)通所サービス利用者については、1,500円となります。

軽減を受ける要件

資産要件 1人世帯500万円以下 2人世帯1,000万円以下 月額負担上限額を算定する際の所得段階区分を、「個人単位」として見直しました。

背景
月額負担上限額を算定する際の所得段階区分については、住民票上の世帯によって判断していました。そのため、障害者の所得が低い場合でも、父母等の所得が高いと、月額負担上限額は高い区分となっていました。

しかし、障害者の自立に対する父母等の意向が強く、取扱いを見直すべきとの声がありました。

対応
成人の障害者について、月額負担上限額を算定する際の所得段階区分を、「個人単位」を基本として見直し、本人と配偶者のみの所得で判断します。

※今回の世帯の見直しに当たり、利用者負担に係る軽減措置の適用の可否を判断する「資産要件」についても、本人と主たる生計維持者である配偶者の資産のみを対象とします。

申請・手続等については、お住まいの区市町村窓口にお問い合わせください。

2 利用者負担の見直し(障害児)負担軽減措置の対象となる課税世帯(一般世帯)の範囲を拡大します。

低所得1、2(非課税世帯)及び一般世帯(区市町村民税所得割額16万円未満)に係る月額負担上限額を、更に軽減します。

現行
一般世帯
区市町村民税所得割額16万円未満
(年収がおおむね600万円(※)まで)

見直し後
一般世帯
区市町村民税所得割額28万円未満
(年収がおおむね890万円(※)まで)

生活保護通所サービス・ホームヘルプを利用する場合 0円
入所サービスを利用する場合 0円

低所得1通所サービス・ホームヘルプを利用する場合 3,750円から1,500円に軽減
入所サービスを利用する場合 7,500円から3,500円に軽減
(平成19年4月の軽減から今回更に軽減)

低所得2通所サービス・ホームヘルプを利用する場合 6,150円から3,000円に軽減(注1)
入所サービスを利用する場合 12,300円から6,000円に軽減
(平成19年4月の軽減から今回更に軽減)

(注1)通所サービス利用者については、1,500円となります。

一般世帯年収がおおむね600万円まで(新たに減額の対象に)
通所サービス・ホームヘルプを利用する場合 9,300円から4,600円に軽減

入所サービスを利用する場合 18,600円から9,300円に軽減
年収がおおむね600万円から890万円まで(新たに減額の対象に)

通所サービス・ホームヘルプを利用する場合 37,200円から4,600円に軽減
入所サービスを利用する場合 37,200円から9,300円に軽減

年収がおおむね890万円以上
通所サービス・ホームヘルプを利用する場合 37,200円

【障害児】世帯の考え方
(※)3人世帯(主たる生計維持者+被扶養配偶者+障害児)の場合
障害児と同居する世帯が負担軽減対象となるかは、従来のとおり保護者の属する住民基本台帳での世帯所得で判断されます。

これはあくまでも東京都の例を挙げたものです。
他の道府県では違う場合があります。地元の市区町村での確認の資料として、お使いください。