ゴエモンのつぶやき

日頃思ったこと、世の中の矛盾を語ろう(*^_^*)

生活保護制度特集1

2008年08月13日 09時07分34秒 | 障害者の自立
 昨年の北九州市での餓死事件以降、地方自治体の生活保護行政の法律違反
問題に対する報道がたびたび続いています。市民が生活保護の申請のため市
役所等に出向いても、申請書を渡してもらえないなどの法律違反行為が行わ
れているという実態があります。厚生労働省保護課は、これを受け、自治体
への指導を強めています。
 10年前とは違い、今では、全身性障害者など明らかに働いて収入を得る
のが難しいとわかる障害者の場合は、市の保護課の窓口で「申請書を出さな
いのは法律違反ですから、保護申請書を直ちに出してください」と強く言え
ば、申請書を出さない市はなくなりました。しかし、法律やこのようなノウ
ハウを知らない障害者は今でも申請書を出してもらえない法違反行為にあっ
ています。
 介護の必要な障害者の生活保護についての情報は、当会発行の「Howt
o介護保障別冊資料4巻」を読めばすべてわかりますが、月刊誌での解説は
ここ10年ほど行っていませんでしたので、再度特集を組み、解説します。
 また、生活保護を受けると利用できる他人介護料大臣承認についても解説
します。
 
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(朝日新聞 2008年7月22日 1面)
生活保護、自治体窓口で申請45% 国の抑制策背景に

 全国各市と東京23区の生活保護窓口へ相談に訪れた人のうち、生活保護
の申請をした割合(申請率)は06年度、45%程度にとどまっていた。朝
日新聞社が情報公開法に基づき厚生労働省から資料を入手した。バブル崩壊
以降、生活保護を受ける人は増え続ける一方、国は社会保障費の抑制策を進
めており、窓口で申請をさせない違法な「水際作戦」の広がりをうかがわせ
る。
 生活保護制度では、福祉事務所の相談窓口は、住民から申請を受け付けた
後、収入や資産などを調査して保護を開始するかどうか決める。本人の意思
に反して申請を受け付けない行為は生活保護法違反となる。
 申請率は05年度まで、基となる相談数の集計方法が市区の福祉事務所に
よってまちまちだった。06年度からは、相談に来た世帯の数を基に統一さ
れ、申請率が正確に出るようになった。集計方法を誤り、再集計不能の京都
市を除く全市区分を朝日新聞社が分析した。
 06年度は34万8276世帯が相談に訪れ、うち15万5766世帯が
申請。申請率は全国平均で44.7%だった。政令指定市は41.2%、そ
れ以外は46.7%で、都市部の方が低い傾向にあった。
 指定市で最も低かったのは、北九州市の30.6%。06年当時、申請率
の上限など数値目標を設ける保護抑制策が批判されていた。市は「親族によ
る扶養など生活保護以外の指導に重点を置いた結果の(低い)数値。『不適
切』との指摘を受け止め、改善を始めている」という。
 指定市での最高は千葉市の70.5%だった。市によると、福祉全般に通
じたOB職員を窓口に配置し、必要な場合は保護につなげているという。
 同じ市のなかでも格差は大きい。保護世帯が全国一多い大阪市では、24
区のうち北区の72.4%から浪速区の21.8%まで50ポイント以上の
差があった。東京23区でも、足立、板橋、世田谷区は区内の福祉事務所間
でも30ポイント以上の開きがあった。(永田豊隆、清川卓史)

保護費削減へ自治体に圧力
 バブル崩壊以降、生活保護を受ける人は増え続け、06年度の保護費は2
兆6千億円を突破した。政府は社会保障費の抑制策をとっており、03年以
降、高齢者やひとり親への保護費加算を廃止した。
 保護費の4分の1をまかなう自治体にも、削減の圧力が及んでいる。05
、06年に北九州市で保護申請を断られた男性が相次いで孤独死するなど、
窓口で申請書を渡さず相談扱いにとどめる「水際作戦」が法律家や福祉団体
から批判されるようになった。厚労省も一部自治体への監査で06年度当時
の相談記録に、「申請意思を確認していないなど申請権の侵害が疑われるケ
ースもあった」という。
 政府は現在、生活保護基準以下の低所得層のうち実際に保護を受けている
割合(捕捉率)を調べていない。だが、複数の研究者らが15~20%程度
と推計しており、欧州諸国と比べて低いとされている。
 厚労省は今年4月、保護申請の意思を確認し、意思があれば速やかに申請
書を交付するよう通知。自治体への監査でも、窓口対応の記録の点検を強化
した。
 厚労省保護課は「相談したうえで生活保護以外の方法で解決するケースも
あるし、対応が丁寧な福祉事務所に多くの相談が集まることもあり得るので
、今回の申請率が妥当かどうかは一概に評価できない。ただ、06年度当時
、申請意思の確認が不十分な例があった可能性もあり、今は徹底を図ってい
る」としている。
     ◇
 〈生活保護制度〉 国が決めた「最低生活費」を世帯収入が下回る時、そ
の差額が支給される。自治体の福祉事務所は保護申請を受けると、預貯金な
どの資産、働く能力、親族の援助などを調査し、保護の要否を判定する。申
請を受ければ、必ず調査と要否判定をしなければならない。最低生活費は居
住地や世帯構成で異なるが、大阪市や東京23区に住む3人世帯(33歳、
29歳、4歳)の場合、家賃や医療費分を除いて約16万7千円。
(新聞記事転載は以上)

ご存知ですか? 365日(毎日)×4時間使える介助制度が全国にあります
(生活保護の中にある「障害者加算他人介護料特別基準大臣承認」という制
度です)

 ★1日4時間分程度の介護制度になり、介護の必要度により3段階ありま
す。
 ★要件は、
1.(介護の必要な)一人暮らしの全身性障害者か、全身性障害者と障害者の
みの世帯、全身性障害者と子供や高齢者等の世帯等、であることで、家族以
外の「他人」が介護を行っていること。
2.収入が一人暮らしの場合、月20万円以下であること。(この額は北海道
のへき地の額で、都市部では、例えば東京では26万円になります。また、
2人以上になれば額が上がります。詳しくは、以後のページをご参照下さい
。)
3.資産がないこと。家屋を所有していても、かなり狭い家なら、資産とは見
なされず可能です。(ただし上記20万円が18万円ほどになります。)
4.親や兄弟からの援助も経済的理由で、(例えば学校に行っている子供があ
る・家や農機具のローンがあるなどで)無いか小額であること。(ただし、
この場合、少しの援助があっても、自己の収入と合わせ、上記の収入基準を
越えていなければ、受給はできます。また、親や兄弟が大変裕福で仕送りの
できる経済状態でも、実際に仕送りがされていない限り、申請者は生活保護
が受けられます。ただし、この場合、親や兄弟には「少しでも仕送りできな
いか?」と引き続き要請が行われます。)
5.自立支援法のヘルパー制度など、他の法律の制度だけでは、本当に必要な
介護時間に足りないこと。(たとえば毎日16時間介護が必要な障害者なの
に、ヘルパー制度が12時間しか出ていない)。
★具体的にはお金で介護料が毎月はじめに保護費と一緒に振り込まれます。
このお金で、自分で介護者を雇うか、介護派遣をしている自立生活センター
等民間団体を使います。地域によって、月18~13万円台です。これは介
護者を雇って払う費用であって、自分の生活費には使えません。介護料の分
は毎月始めに支払うか、明確に別口座に分けて、厳重に管理してください。


(受給資格がある人で)生活保護の介護料特別基準大臣承認を申請して受け
られなかった人はいません

 今現在、毎日長時間ヘルパーを使っている全身性障害者で、ヘルパー制度
の時間が足りない方で、介護加算の特別基準(大臣承認)をまだ申請してい
ない方は、今すぐ『申請書セット』を当会に申し込んで、役所に申請を出し
てください。(相談がセットで必要なため相談会員専用に配布しています)。
 介護保障協議会に電話をかけてアドバイスを聞きながら申請すれば100
%この制度は受けられます。(受給の条件を満たしている人で、当会のアド
バイスを受けて、この制度を申請して取れなかった人はいません。)
 なお、申請手順は、「申請書の1枚目」さえ先に出しておけば、あとから
、最初に申請を出した日の分までさかのぼって、介護料が受けられます。(
例えば、5月10日に最初の申請用紙を役所に持っていって、残りの書類や
診断書を出すのが6月になったとしても、8月10日に決定通知が来た場合
、その時点で約7万円(所長承認特別基準がすぐ出たと仮定し、6・7・8
月分と5月分の日割り分)が介護料として振り込まれます=大臣承認が月1
3万9200円の地域の割合)

都道府県・政令指定都市・中核市
上限額
東京都・千葉県・千葉市・埼玉県・神奈川県・横浜市ほか
月18万5600円
大阪府・大阪市・堺市ほか
月17万0000円
兵庫県・神戸市・奈良県・京都市・滋賀県・三重県・静岡県、静岡市・宇都
宮市・群馬県・茨城県ほか
月15万7800円
札幌市・青森県・岩手県・山形県・福島県・新潟県・新潟市・石川県・金沢
市・富山市・福井県・長野県・鳥取県・島根県・岡山県・岡山市・広島県・
広島市・山口県・愛媛県・松山市・福岡県・北九州市・熊本県・熊本市・鹿
児島市・沖縄県ほか
月13万9200円

他人介護料大臣承認の利用者のいない県に
利用者を広げるためにご協力下さい
(1日4時間介護の必要な方を知っていたらお知らせ下さい)

 生活保護の他人介護料大臣承認は毎日4時間の介護を受けられる制度です
。現在、全国で約300人が受けている制度ですが、制度の情報が知られて
いない地域では申請者がいません。この制度は、特別な制度のため、制度の
利用者のいない県や市の担当者がよく申請方法を知らない状態です。新規に
障害者が制度を申請しても、その申請が、その県で初めての場合、県や市の
職員が処理に手間取ってすぐに制度を受けられません。
 これから自立する人など緊急に必要になった場合に、申請して1~2ヶ月
で制度が受けられるという地域にするためにも、4時間程度以上の要介護の
方で、すでに自立生活している方がいましたら、当会で制度の申請のお手伝
いをしたいと考えています。

 以下の県で、大臣承認特別基準の必要な方がいましたら、受けられるまで
サポートいたします。
まだ申請者のいない県 (この県以外では制度利用者がたくさんいます)
秋田県・山梨県・富山市を除く富山県・和歌山市を除く和歌山県・徳島県・
高松市・香川県・高知県・大分県・鹿児島市をのぞく鹿児島県
<お願い>これらの県に住んでいる「1日4時間以上介護の不足している、
一人暮し(や、障害者のみ世帯等)の全身性障害者」をご存知の方は、ぜひ
、制度係(通話料無料)0037-80-4445に電話を下さい。

上記の県以外の方も、相談を承ります。