黒川東京高検検事長の定年延長問題が、国会で盛り上がる。
いろいろな指摘事項が噴出。
第一に、政府は国家公務員法の定年延長の規定は、検察官にも適用されることにしたとする。
しかしこれは、どうも無理筋らしい。
検察庁法には、検察官の職務の特殊性を考慮して定年を63歳(検事総長は65歳)と定める。
だから定年延長は出来ないと考えるのが当然。
政府もそう解釈して来ており、変更するのなら法改正が必要。
第二に、今回の解釈変更が適正になされたのか?という点。
森法務大臣の「決裁は取っている」との答弁したが・・・。
法務省・人事局は、正式な決裁を取っていないことを暴露。
法解釈の重大な変更であり、法務省内での文書による決裁。
人事院や関係省庁との文書による協議が必要なのは当然。
それを口頭決裁という新造語で取り繕う法務大臣も忖度係としての真価を発揮。
第三に、黒川クンの定年延長の理由が不明確という問題。
国家公務員法81条の3には、こうあるそうだ。
その職務の特殊性又は職務遂行上の特別の事情からみて・・・。
退職により公務の運営に著しい支障が生ずると認められる十分な理由があるときに限って定年延長を認める。
黒川検事長は、この条項に該当する理由が、あるのかどうか説明がなされていない。
要するに晋三が、黒川クンを検事総長にするための弥縫策ということだ。
おまけに静岡地検の「検事正の乱」からも、目が離されない・・・。
黒川クンは、検事総長に就任しない方が良いんだろうねぇ。
晋三の忖度係で背伸びをしても、ろくなことはないぜ!

いろいろな指摘事項が噴出。
第一に、政府は国家公務員法の定年延長の規定は、検察官にも適用されることにしたとする。
しかしこれは、どうも無理筋らしい。

検察庁法には、検察官の職務の特殊性を考慮して定年を63歳(検事総長は65歳)と定める。
だから定年延長は出来ないと考えるのが当然。
政府もそう解釈して来ており、変更するのなら法改正が必要。

第二に、今回の解釈変更が適正になされたのか?という点。
森法務大臣の「決裁は取っている」との答弁したが・・・。
法務省・人事局は、正式な決裁を取っていないことを暴露。

法解釈の重大な変更であり、法務省内での文書による決裁。
人事院や関係省庁との文書による協議が必要なのは当然。
それを口頭決裁という新造語で取り繕う法務大臣も忖度係としての真価を発揮。

第三に、黒川クンの定年延長の理由が不明確という問題。

国家公務員法81条の3には、こうあるそうだ。
その職務の特殊性又は職務遂行上の特別の事情からみて・・・。
退職により公務の運営に著しい支障が生ずると認められる十分な理由があるときに限って定年延長を認める。
黒川検事長は、この条項に該当する理由が、あるのかどうか説明がなされていない。

要するに晋三が、黒川クンを検事総長にするための弥縫策ということだ。
おまけに静岡地検の「検事正の乱」からも、目が離されない・・・。

黒川クンは、検事総長に就任しない方が良いんだろうねぇ。
晋三の忖度係で背伸びをしても、ろくなことはないぜ!
