グッドぐんま 2

ぐんま大好き! 群馬のちょっとイイものや身近な自然を再発見

こんなところに!

2009年04月17日 22時17分08秒 | バードウォッチング
昨日の夕方、職場の仲間のTさんが深刻そうな顔つきで私の傍らに来て
「車に鳥の巣のようなものがあるんですけど・・・」

はぁ? 車に鳥の巣ぅ?
とにかく、駐車場に停まっている彼の車を見に行きました。

「ここに枯れ草みたいのが詰まっているんです」
Tさんが指した場所は前輪前の下回り。



覗き込んで見ると確かに隙間の部分に枯れ草が見えます。しかもかなりの分量のようです。自然に入ってしまったのではなく、何者かが詰め込んだように見えます。



彼の話に寄れば、先週の土曜日に車の同じ場所に枯れ草が詰まっているのを発見し、きれいに掃除をしたのだけど、今日、また同じように草が詰まっているのを発見したのだそうです。

う~ん、何だろう?
恐る恐る手を突っ込んで枯れ草を引き出してみました。

すると、出てきたのは、きれいなお椀状に作られた鳥の巣!


いったい、この巣を作ったのは誰?
私には分からなかったので、鳥見の師匠に写真を送って見てもらうことに。
で、師匠の回答はセキレイ

セキレイはよく人工の建造物や換気扇、さらには車にも巣を作ることがあるそうです。
そう言えば、最近、巣材の枯れ草をくわえたセグロセキレイを見かけました。


(このセグロセキレイがこの巣を作ったかどうかは不明)

Tさんには、取り出した巣を元に戻し、セキレイの産卵、子育てを観察しようよ!と提案したのですが、通勤に使っている車なので、提案は彼から即刻却下されました(^^;)

今回は巣を取り出したのが産卵前でしたが、もしもこれが産卵した後だったら、厳密に言うと「鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律」(鳥獣保護法)違反になるのかも知れません (^^;)


鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律

第八条  鳥獣及び鳥類の卵は、捕獲等又は採取等(採取又は損傷をいう。以下同じ。)をしてはならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
 一  次条第一項の許可を受けてその許可に係る捕獲等又は採取等をするとき。
 二  第十一条第一項の規定により狩猟鳥獣の捕獲等をするとき。
 三  第十三条第一項の規定により同項に規定する鳥獣又は鳥類の卵の捕獲等又は採取等をするとき。