法務問題集

法務問題集

憲法 > 国民の権利・義務 > 平等権 > 法の下の平等 > 婚外子国籍訴訟

2011-03-13 00:00:00 | 憲法 > 国民の権利・義務等
【問題】
・最判平20.06.04(婚外子国籍訴訟)理由 裁判官藤田宙靖の意見3
 (略)
 一般に、立法府が違憲な( ア )状態を続けているとき、その解消は第一次的に立法府の手に委ねられるべきであって、とりわけ本件におけるように、問題が、その性質上本来立法府の広範な裁量に委ねられるべき国籍取得の要件と手続に関するものであり、かつ、問題となる違憲が法の下の平等原則違反であるような場合には、司法権がその( ア )に介入し得る余地は極めて限られているということ自体は否定できない。
 しかし、立法府が既に一定の立法政策に立った判断を下しており、また、その判断が示している基本的な方向に沿って考えるならば、未だ具体的な立法がされていない部分においても合理的な選択の余地は極めて限られていると考えられる場合において、著しく不合理な差別を受けている者を個別的な訴訟の範囲内で救済するために、立法府が既に示している基本的判断に抵触しない範囲で、司法権が現行法の合理的( イ )解釈により違憲状態の解消を目指すことは、全く許されないことではないと考える。
 (略)

【解答】
ア. 不作為

イ. 拡張

【参考】
婚外子国籍訴訟 - Wikipedia

憲法 > 国民の権利・義務 > 平等権 > 法の下の平等 > 待命処分無効確認事件

2011-03-12 00:00:00 | 憲法 > 国民の権利・義務等
【問題】
・最判昭39.05.27(待命処分無効確認事件)理由
 (略)
 思うに、憲法14条1項及び地方公務員法13条にいう社会的身分とは、人が社会において占める継続的な地位をいうものと解されるから、高令であるということは右の社会的身分に当らないとの原審の判断は相当と思われるが、右各法条は、国民に対し、法の下の平等を保障したものであり、右各法条に列挙された事由は( ア )的なものであって、必ずしもそれに限るものではないと解するのが相当であるから、原判決が、高令であることは社会的身分に当らないとの一事により、たやすく上告人の前示主張を排斥したのは、必ずしも十分に意を尽したものとはいえない。
 しかし、右各法条は、国民に対し( イ )的な平等を保障したものではなく、差別すべき( ウ )的な理由なくして差別することを禁止している趣旨と解すべきであるから、( エ )に即応して( ウ )的と認められる差別的取扱をすることは、なんら右各法条の否定するところではない。
 (略)

【解答】
ア. 例示

イ. 絶対

ウ. 合理

エ. 事柄の性質

【参考】
法の下の平等 - Wikipedia

憲法 > 国民 > 幸福追求権 > よど号事件新聞記事抹消事件

2011-03-03 00:00:00 | 憲法 > 国民の権利・義務等
【問題】
・最判昭58.06.22(よど号事件新聞記事抹消事件)理由
 (略)
 未決勾留は、刑事訴訟法の規定に基づき、逃亡又は罪証隠滅の防止を目的として、被疑者又は被告人の( ア )を監獄内に限定するものであって、右の勾留により拘禁された者は、その限度で( イ )的行動の自由を制限されるのみならず、前記逃亡又は罪証隠滅の防止の目的のために必要かつ( ウ )的な範囲において、それ以外の行為の自由をも制限されることを免れないのであり、このことは、未決勾留そのものの予定するところでもある。
 また、監獄は、多数の被拘禁者を外部から( エ )して収容する施設であり、右施設内でこれらの者を集団として管理するにあたっては、内部における規律及び秩序を維持し、その正常な状態を保持する必要があるから、この目的のために必要がある場合には、未決勾留によって拘禁された者についても、この面からその者の( イ )的自由及びその他の行為の自由に一定の制限が加えられることは、やむをえないところというべきである。
 (略)
 未決勾留は、前記刑事司法上の目的のために必要やむをえない措置として一定の範囲で個人の自由を拘束するものであり、他方、これにより拘禁される者は、当該拘禁関係に伴う制約の範囲外においては、原則として一般市民としての自由を保障されるべき者であるから、監獄内の規律及び秩序の維持のためにこれら被拘禁者の新聞紙、図書等の閲読の自由を制限する場合においても、それは、右の目的を達するために真に必要と認められる限度にとどめられるべきものである。
 したがって、右の制限が許されるためには、当該閲読を許すことにより右の規律及び秩序が害される一般的、抽象的なおそれがあるというだけでは足りず、被拘禁者の性向、行状、監獄内の管理、保安の状況、当該新聞紙、図書等の内容その他の具体的事情のもとにおいて、その閲読を許すことにより監獄内の規律及び秩序の維持上放置することのできない程度の障害が生ずる相当の( オ )性があると認められることが必要であり、かつ、その場合においても、右の制限の程度は、右の障害発生の防止のために必要かつ( ウ )的な範囲にとどまるべきものと解するのが相当である。
 (略)

【解答】
ア. 居住

イ. 身体

ウ. 合理

エ. 隔離

オ. 蓋然

【参考】
よど号事件新聞記事抹消事件 - Wikipedia