法務問題集

法務問題集

民再法 > 管財人等

2015-05-06 00:00:00 | 民訴法 > 倒産法
【問題】
01. 再生手続きの開始を申し立てられた裁判所は、監督委員を選任しなければならない。

02. 監督委員が選任された場合、再生債務者の業務執行権や財産管理処分権は監督委員に専属する。

03. 再生手続きの開始を決定した裁判所は、管財人を選任しなければならない。

04. 裁判所は、個人である再生債務者の業務や財産について管財人による管理命令を発出できる。

05. 裁判所は、法人である再生債務者の業務や財産について管財人による管理命令を発出できる。

06. 管理命令が発出された場合、再生債務者の業務執行権や財産管理処分権は管財人に専属する。

【解答】
01. ×: 民再法54条(監査命令)1項
裁判所は、再生手続開始の申立てがあった場合において、必要があると認めるときは、利害関係人の申立てにより又は職権で、監督委員による監督を命ずる処分をすることができる

02. ×: 管財人

03. ×: 民再法64条(管理命令)1項
裁判所は、再生債務者の財産の管理又は処分が失当であるとき、その他再生債務者の事業の再生のために特に必要があると認めるときは、利害関係人の申立てにより又は職権で、再生手続の開始の決定と同時に又はその決定後、再生債務者の業務及び財産に関し、管財人による管理を命ずる処分をすることができる。

04. ×: 民再法64条(管理命令)1項括弧書
裁判所は、再生債務者(法人である場合に限る。)の財産の管理又は処分が失当であるとき、その他再生債務者の事業の再生のために特に必要があると認めるときは、利害関係人の申立てにより又は職権で、再生手続の開始の決定と同時に又はその決定後、再生債務者の業務及び財産に関し、管財人による管理を命ずる処分をすることができる。

05. ○: 民再生64条(管理命令)1項

06. ○: 民再法66条(管財人の権限)

【参考】
管財人 - Wikipedia

民再法 > 再生手続きの開始 > 決定

2015-05-05 00:00:00 | 民訴法 > 倒産法
【問題】
01. 裁判所は、再生手続き開始の決定と同時に債権届出期間と債権調査期間を決定しなければならない。

02. 再生手続きが開始した場合、原則として、再生債務者は業務遂行権や財産管理処分権を失う。

03. 再生手続きの開始が決定した場合、債権者が申し立てていた強制執行手続きは中止される。

04. 別除権者は、原則として、再生手続きによらずに別除権を行使できる。

【解答】
01. ○: 民再法34条(再生手続開始と同時に定めるべき事項)1項

02. ×: 民再法38条(再生債務者の地位)1項
再生債務者は、再生手続が開始された後も、その業務を遂行し、又はその財産を管理し、若しくは処分する権利を有する

03. ○: 民再法39条(他の手続の中止等)1項

04. ○: 民再法53条(別除権)2項

【参考】
別除権 - Wikipedia

民再法 > 再生手続きの開始 > 申し立て

2015-05-04 00:00:00 | 民訴法 > 倒産法
【問題】
01. 破産手続き開始の原因となる事実の発生の恐れが債務者にある場合、債務者は再生手続きの開始を申し立てられる。

02. 破産手続き開始の原因となる事実の発生の恐れが債務者にある場合、債権者は再生手続きの開始を申し立てられる。

03. 債務者が弁済期にある債務を事業の継続に著しい支障を来さずには弁済できない場合、債務者は再生手続きの開始を申し立てられる。

04. 債務者が弁済期にある債務を事業の継続に著しい支障を来さずには弁済できない場合、債権者は再生手続きの開始を申し立てられる。

05. 再生手続きの開始が申し立てられた場合、原則として、債権者が申し立てていた強制執行手続きは失効する。

06. 再生手続きの開始が申し立てられた場合、原則として、債権者が申し立てていた仮差し押さえ手続きは失効する。

07. 再生手続きの開始が申し立てられた場合、原則として、債権者は債務者の財産への強制執行を申し立てられない。

08. 再生手続きの開始が申し立てられた場合、裁判所は強制執行等を包括的に禁止する内容の保全処分を命令できる。

09. 再生手続きの開始が申し立てられた場合、裁判所は弁済禁止の保全処分を命令できる。

10. 再生手続きの開始が申し立てられたが、再生債権者の一般の利益に適合し、競売申立人に不当な損害を及ぼす恐れがない場合、原則として、裁判所は再生財務者の財産への担保権の実行手続きの中止を命令できる。

11. 再生手続き開始の決定前は、再生手続き開始の申し立ては取り下げられる。

12. 保全処分命令が発出された場合、再生手続き開始の申し立てを取り下げるためには、裁判所の許可を得なければられない。

【解答】
01. ○: 民再法21条(再生手続開始の申立て)1項前段

02. ○: 民再法21条(再生手続開始の申立て)2項

03. ○: 民再法21条(再生手続開始の申立て)1項後段

04. ×: 民再法21条(再生手続開始の申立て)2項
前項前段に規定する場合には、債権者も、再生手続開始の申立てをすることができる。

05. ×

06. ×

07. ×

08. ○: 民再法27条(再生債権に基づく強制執行等の包括的禁止命令)1項本文

09. ○: 民再法30条(仮差押え、仮処分その他の保全処分)1項

10. ○: 民再法31条(担保権の実行手続の中止命令)1項本文

11. ○: 民再法32条(再生手続開始の申立ての取下げの制限)前段

12. ○: 民再法32条(再生手続開始の申立ての取下げの制限)後段

【参考】
民事再生法 - Wikipedia

民再法 > 総則 > その他

2015-05-03 00:00:00 | 民訴法 > 倒産法
【問題】
01. 株式会社は、再生債務者に該当し得る。

02. 国内に財産のみを有する外国法人の破産手続きの開始は、申し立てられない。

【解答】
01. ○: 民再法2条1項「再生債務者」

02. ×: 民再法4条(再生事件の管轄)1項
この法律の規定による再生手続開始の申立ては、債務者が個人である場合には日本国内に営業所、住所、居所又は財産を有するときに限り、法人その他の社団又は財団である場合には日本国内に営業所、事務所又は財産を有するときに限り、することができる

【参考】
民事再生法 - Wikipedia

民再法 > 総則 > 目的

2015-05-02 00:00:00 | 民訴法 > 倒産法
【問題】
01. 民再法の目的の1つは、債務者〜債権者間の、民事上の権利関係の適切な調整である。

02. 民再法の目的の1つは、債務者の事業や経済生活の再生である。

03. 民再法の目的の1つは、債務者の財産等の適正・公平な清算である。

04. 民再法には、裁判所が職権で債務者の再生計画を策定・遂行する旨が規定されている。

05. 自然人は、再生手続きの対象となる。

06. 株式会社は、再生手続きの対象となる。

07. 株式会社以外の法人は、再生手続きの対象となる。

【解答】
01. ○: 民再法1条(目的)

02. ○: 民再法1条(目的)

03. ×: 破産法

04. ×: 民再法1条(目的)
この法律は、経済的に窮境にある債務者について、その債権者の多数の同意を得、かつ、裁判所の認可を受けた再生計画を定めること等により、当該債務者とその債権者との間の民事上の権利関係を適切に調整し、もって当該債務者の事業又は経済生活の再生を図ることを目的とする。

05. ○

06. ○

07. ○

【参考】
民事再生法 - Wikipedia