法務問題集

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特許法 > 総則 > 定義 > 発明 > 例

2016-03-04 00:00:00 | 知財法 > 特許法
【問題】
01. 自然法則自体の認識である発見は、発明に該当し得る。

02. 天然物から人為的に抽出した成分は、発明に該当し得る。

03. 永久機関は、発明に該当し得る。

04. コンピュータプログラム言語は、発明に該当し得る。

05. コンピュータソフトウェアは、発明に該当し得る。

06. トラックの新しい運送ルートは、発明に該当し得る。

07. リスクを減らしながら利益を最大化する外貨投資のルールは、発明に該当し得る。

08. 自然数nからn+kまでの和を求める計算方法は、発明に該当し得る。

09. フォークボールの投球方法は、発明に該当し得る。

10. 自転車の安全な運転方法は、発明に該当し得る。

11. 食事の効率的な配膳方法は、発明に該当し得る。

12. 技術的に読みやすいマニュアルは、発明に該当し得る。

13. 技能工の動きを再現した自動車組み立てロボットは、発明に該当し得る。

14. 銀を添加した排気ガス触媒は、物の発明に該当する。

15. 銀を添加した排気ガス触媒を利用した排気ガス浄化方法は、方法の発明に該当する。

16. 銀を添加した排気ガス触媒を利用した排気ガス浄化装置は、物の発明に該当する。

17. 銀を添加した排気ガス触媒を利用した排気ガス浄化装置の製造方法は、方法の発明に該当する。

18. 業務用洗剤の製造方法は、方法の発明に該当する。

【解答】
01. ×: 審査基準 III部1章2.1.2「単なる発見であって創作でないもの」本文
「発明」は、創作されたものでなければならないから、発明者が目的を意識して創作していない天然物、自然現象等の単なる発見は、「発明」に該当しない

02. ○: 審査基準 III部1章2.1.2「単なる発見であって創作でないもの」但書

03. ×: 審査基準 III部1章2.1.3「自然法則に反するもの」
請求項に係る発明を特定するための事項の少なくとも一部に、エネルギー保存の法則などの自然法則に反する手段(例:いわゆる「永久機関」)がある場合は、請求項に係る発明は、「発明」に該当しない

04. ×: 審査基準 II部1章2.1.4「自然法則を利用していないもの」例1
コンピュータプログラム言語

05. ○: 審査基準 III部1章2.2「コンピュータソフトウエアを利用するものの審査に当たっての留意事項」

06. ×: 審査基準 III部1章2.1.4「自然法則を利用していないもの」(i)
請求項に係る発明が以下の(i)から(v)までのいずれかに該当する場合は、その請求項に係る発明は、自然法則を利用したものとはいえず、「発明」に該当しない
 (i) 人為的な取決め
 (略)

07. ×: 審査基準 III部1章2.1.4「自然法則を利用していないもの」(i)
請求項に係る発明が以下の(i)から(v)までのいずれかに該当する場合は、その請求項に係る発明は、自然法則を利用したものとはいえず、「発明」に該当しない
 (i) 人為的な取決め
 (略)

08. ×: 審査基準 III部1章2.1.4「自然法則を利用していないもの」(iii)
請求項に係る発明が以下の(i)から(v)までのいずれかに該当する場合は、その請求項に係る発明は、自然法則を利用したものとはいえず、「発明」に該当しない
 (略)
 (iii) 数学上の公式
 (略)

09. ×: 審査基準 III部1章2.1.5(1)「技能」例1
ボールを指に挟む持ち方とボールの投げ方に特徴を有するフォークボールの投球方法

10. ×: 審査基準 III部1章2.1.5(1)「技能

11. ○

12. ○: 審査基準 III部1章2.1.5(2)「情報の単なる提示」但書

13. ○

14. ○

15. ○

16. ○

17. ○

18. ○

【参考】
発明 - Wikipedia