【問題】
01. 当業者とは、その発明が属する技術分野で高度な知識を持つ者をいう。
02.. 当業者とは、その発明が属する技術分野で最先端の知識を持つ者をいう。
03. 当業者とは、その発明が属する技術分野で一定の知識を持つ審査官をいう。
04. 当業者とは、その発明が属する技術分野で特別な知識を持つ研究者をいう。
【解答】
01. ×: 特許法29条(特許の要件)2項
02. ×: 特許法29条(特許の要件)2項
03. ×: 特許法29条(特許の要件)2項
04. ×: 特許法29条(特許の要件)2項
【参考】
当業者 - Wikipedia
01. 当業者とは、その発明が属する技術分野で高度な知識を持つ者をいう。
02.. 当業者とは、その発明が属する技術分野で最先端の知識を持つ者をいう。
03. 当業者とは、その発明が属する技術分野で一定の知識を持つ審査官をいう。
04. 当業者とは、その発明が属する技術分野で特別な知識を持つ研究者をいう。
【解答】
01. ×: 特許法29条(特許の要件)2項
特許出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が前項各号に掲げる発明に基いて容易に発明をすることができたときは、その発明については、同項の規定にかかわらず、特許を受けることができない。
02. ×: 特許法29条(特許の要件)2項
特許出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が前項各号に掲げる発明に基いて容易に発明をすることができたときは、その発明については、同項の規定にかかわらず、特許を受けることができない。
03. ×: 特許法29条(特許の要件)2項
特許出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が前項各号に掲げる発明に基いて容易に発明をすることができたときは、その発明については、同項の規定にかかわらず、特許を受けることができない。
04. ×: 特許法29条(特許の要件)2項
特許出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が前項各号に掲げる発明に基いて容易に発明をすることができたときは、その発明については、同項の規定にかかわらず、特許を受けることができない。
【参考】
当業者 - Wikipedia