【問題】
01. 特許出願から最初の拒絶理由通知を受けるまでは、特許出願人は明細書等をいつでも補正できる。
02. 最初の拒絶理由通知を受けた特許出願人は、明細書等をいつでも補正できる。
03. 最後の拒絶理由通知を受けた特許出願人は、明細書等をいつでも補正できる。
04. 拒絶査定謄本の送達を受けた特許出願人は、明細書等をいつでも補正できる。
05. 特許出願人は、特許査定謄本の送達後でも明細書等を補正できる。
06. 特許出願人は、拒絶査定不服審判の請求と同時に明細書等を補正できる。
【解答】
01. ○: 特許法17条の2(願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の補正)1項本文
02. ×: 特許法17条の2(願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の補正)1項但書1号
03. ×: 特許法17条の2(願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の補正)1項但書3号
04. ×:
05. ×: 特許法17条の2(願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の補正)1項本文
06. ○: 特許法17条の2(願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の補正)1項但書4号
【参考】
手続補正とは何? - Weblio辞書
01. 特許出願から最初の拒絶理由通知を受けるまでは、特許出願人は明細書等をいつでも補正できる。
02. 最初の拒絶理由通知を受けた特許出願人は、明細書等をいつでも補正できる。
03. 最後の拒絶理由通知を受けた特許出願人は、明細書等をいつでも補正できる。
04. 拒絶査定謄本の送達を受けた特許出願人は、明細書等をいつでも補正できる。
05. 特許出願人は、特許査定謄本の送達後でも明細書等を補正できる。
06. 特許出願人は、拒絶査定不服審判の請求と同時に明細書等を補正できる。
【解答】
01. ○: 特許法17条の2(願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の補正)1項本文
02. ×: 特許法17条の2(願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の補正)1項但書1号
第50条の規定による通知を受けた後は、次に掲げる場合に限り、補正をすることができる。
1 第50条の規定による通知を最初に受けた場合において、第50条の規定により指定された期間内にするとき。
(略)
03. ×: 特許法17条の2(願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の補正)1項但書3号
第50条の規定による通知を受けた後は、次に掲げる場合に限り、補正をすることができる。
3 拒絶理由通知を受けた後更に拒絶理由通知を受けた場合において、最後に受けた拒絶理由通知に係る第50条の規定により指定された期間内にするとき。
(略)
04. ×:
05. ×: 特許法17条の2(願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の補正)1項本文
特許出願人は、特許をすべき旨の査定の謄本の送達前においては、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をすることができる。
06. ○: 特許法17条の2(願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の補正)1項但書4号
【参考】
手続補正とは何? - Weblio辞書