法務問題集

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特許法 > 総則 > 手続き補正 > 明細書等 > 時期的要件

2016-03-07 00:00:00 | 知財法 > 特許法
【問題】
01. 特許出願から最初の拒絶理由通知を受けるまでは、特許出願人は明細書等をいつでも補正できる。

02. 最初の拒絶理由通知を受けた特許出願人は、明細書等をいつでも補正できる。

03. 最後の拒絶理由通知を受けた特許出願人は、明細書等をいつでも補正できる。

04. 拒絶査定謄本の送達を受けた特許出願人は、明細書等をいつでも補正できる。

05. 特許出願人は、特許査定謄本の送達後でも明細書等を補正できる。

06. 特許出願人は、拒絶査定不服審判の請求と同時に明細書等を補正できる。

【解答】
01. ○: 特許法17条の2(願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の補正)1項本文

02. ×: 特許法17条の2(願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の補正)1項但書1号
第50条の規定による通知を受けた後は、次に掲げる場合に限り、補正をすることができる。
 1 第50条の規定による通知を最初に受けた場合において、第50条の規定により指定された期間内にするとき。
 (略)

03. ×: 特許法17条の2(願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の補正)1項但書3号
第50条の規定による通知を受けた後は、次に掲げる場合に限り、補正をすることができる。
 3 拒絶理由通知を受けた後更に拒絶理由通知を受けた場合において、最後に受けた拒絶理由通知に係る第50条の規定により指定された期間内にするとき。
 (略)

04. ×:

05. ×: 特許法17条の2(願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の補正)1項本文
特許出願人は、特許をすべき旨の査定の謄本の送達前においては、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をすることができる。

06. ○: 特許法17条の2(願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の補正)1項但書4号

【参考】
手続補正とは何? - Weblio辞書