【問題】
・( ア )性とは、発明が産業上利用可能なものであることをいう。
・( イ )性とは、発明が社会に未だ知られていないものであることをいう。
・( ウ )性とは、当業者が特許出願時に容易に発明できないことをいう。
・( エ )主義とは、同一の発明について異なる日に複数の特許出願があった場合に、最先の出願人のみが特許を受けられることをいう。
・特許を受ける権利を有する者の意に反して( イ )性を喪失したが、喪失した日から( オ )年以内に特許出願された発明は、( イ )性を喪失しなかったものと看做す。
・特許を受ける権利を有する者の行為に起因して( イ )性を喪失したが、喪失した日から( オ )年以内に特許出願された発明も、( イ )性を喪失しなかったものと看做す。
・特許を受ける権利を有する者の行為に起因して( イ )性を喪失した発明について例外規定の適用を受けようとする者は、出願日から( カ )日以内に例外規定の適用を受けられる発明であることを証明する書面を提出しなければならない。
【解答】
ア. 産業上利用可能
イ. 新規
ウ. 進歩
エ. 先願
オ. 1: 特許法30条(発明の新規性の喪失の例外)1項
カ. 30: 特許法30条(発明の新規性の喪失の例外)3項
【参考】
特許要件とは何? - Weblio辞書
・( ア )性とは、発明が産業上利用可能なものであることをいう。
・( イ )性とは、発明が社会に未だ知られていないものであることをいう。
・( ウ )性とは、当業者が特許出願時に容易に発明できないことをいう。
・( エ )主義とは、同一の発明について異なる日に複数の特許出願があった場合に、最先の出願人のみが特許を受けられることをいう。
・特許を受ける権利を有する者の意に反して( イ )性を喪失したが、喪失した日から( オ )年以内に特許出願された発明は、( イ )性を喪失しなかったものと看做す。
・特許を受ける権利を有する者の行為に起因して( イ )性を喪失したが、喪失した日から( オ )年以内に特許出願された発明も、( イ )性を喪失しなかったものと看做す。
・特許を受ける権利を有する者の行為に起因して( イ )性を喪失した発明について例外規定の適用を受けようとする者は、出願日から( カ )日以内に例外規定の適用を受けられる発明であることを証明する書面を提出しなければならない。
【解答】
ア. 産業上利用可能
イ. 新規
ウ. 進歩
エ. 先願
オ. 1: 特許法30条(発明の新規性の喪失の例外)1項
カ. 30: 特許法30条(発明の新規性の喪失の例外)3項
【参考】
特許要件とは何? - Weblio辞書