法務問題集

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特許法 > 総則 > 手続きの却下

2016-03-12 00:00:00 | 知財法 > 特許法
【問題】
01. 所定の期間内に特許権の設定登録時の特許料を納付しない場合、特許出願は拒絶される。

02. 所定の期間内に特許権の設定登録時の特許料を納付しない場合、特許出願は無効となる。

03. 所定の期間内に特許権の設定登録時の特許料を納付しない場合、拒絶理由が通知される。

04. 所定の期間内に特許権の設定登録時の特許料を納付しない場合、特許査定は取り消されて拒絶査定とされる。

【解答】
01. ×: 特許法18条(手続の却下)1項
特許庁長官は、第17条第3項の規定により手続の補正をすべきことを命じた者が同項の規定により指定した期間内にその補正をしないとき、又は特許権の設定の登録を受ける者が第108条第1項に規定する期間内に特許料を納付しないときは、その手続を却下することができる

02. ×: 特許法18条(手続の却下)1項
特許庁長官は、第17条第3項の規定により手続の補正をすべきことを命じた者が同項の規定により指定した期間内にその補正をしないとき、又は特許権の設定の登録を受ける者が第108条第1項に規定する期間内に特許料を納付しないときは、その手続を却下することができる

03. ×: 特許法18条(手続の却下)1項
特許庁長官は、第17条第3項の規定により手続の補正をすべきことを命じた者が同項の規定により指定した期間内にその補正をしないとき、又は特許権の設定の登録を受ける者が第108条第1項に規定する期間内に特許料を納付しないときは、その手続を却下することができる

04. ×: 特許法18条(手続の却下)1項
特許庁長官は、第17条第3項の規定により手続の補正をすべきことを命じた者が同項の規定により指定した期間内にその補正をしないとき、又は特許権の設定の登録を受ける者が第108条第1項に規定する期間内に特許料を納付しないときは、その手続を却下することができる

【参考】
日本の特許制度 - Wikipedia