法務問題集

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特許法 > 特許 > 特許要件 > 新規性 > 原則(1)

2016-03-19 00:00:00 | 知財法 > 特許法
【問題】
01. 単なる設計変更や寄せ集め、最適な材料を選択しただけに過ぎない発明は、新規性を喪失している。

02. 出願前に公然知られた発明は、新規性を喪失している。

03. 出願前に公然実施された発明は、新規性を喪失している。

04. 出願前に頒布された刊行物に記載された発明は、新規性を喪失している。

05. 出願前に電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明は、新規性を喪失している。

06. 出願後に公然実施された発明は、新規性を喪失している。

07. 出願後に頒布された刊行物に掲載された発明は、新規性を喪失している。

08. 出願後に電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明は、新規性を喪失している。

【解答】
01. ×: 意匠登録要件

02. ○: 特許法29条(特許の要件)1項1号

03. ○: 特許法29条(特許の要件)1項2号

04. ○: 特許法29条(特許の要件)1項3号

05. ○: 特許法29条(特許の要件)1項3号

06. ×: 特許法29条(特許の要件)1項2号
産業上利用することができる発明をした者は、次に掲げる発明を除き、その発明について特許を受けることができる。
 (略)
 2 特許出願前に日本国内又は外国において公然実施をされた発明
 (略)

07. ×: 特許法29条(特許の要件)1項3号
産業上利用することができる発明をした者は、次に掲げる発明を除き、その発明について特許を受けることができる。
 (略)
 3 特許出願前に日本国内又は外国において、頒布された刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明

08. ×: 特許法29条(特許の要件)1項3号
産業上利用することができる発明をした者は、次に掲げる発明を除き、その発明について特許を受けることができる。
 (略)
 3 特許出願前に日本国内又は外国において、頒布された刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明

【参考】
新規性 - Wikipedia