柿ぴーのつれづれ日記

食べるの大好き,旅行大好き,お菓子作り大好きな柿ぴーの日記(-△ー)ノ

税金関係②

2019年01月26日 | 日々の出来事
「扶養」。
という言葉があります。

これ、混乱されてる方をお見受けする事があるので書こうかなと。

まず、この「扶養」に関して、一般的に主に関係してくるもの、考えてて混乱する対象に
「税金の扶養」、「保険の扶養」、「住民票の世帯」があると思われます。

が、
「税金の扶養」、「保険の扶養」、「住民票の世帯」
この3つは切り離して考えて下さい。

そうなんです。
これ、全部が一致してなくても良いのです。

だから、サラリーマンの方だと会社で年末調整の書類を作って提出したりがあったと思いますが、住民票の世帯票の中にいないからといって、お父ちゃん・お母ちゃんを扶養にとれない訳じゃないんです。
もちろん、別世帯のお父ちゃん・お母ちゃんを扶養にとったら、別に何か確認のとれる書類が必要だったりするかもですが、所得税の控除にはなりますのでね。

あと、ややこしいのですが、保険(医療保険)の扶養ってのがあります。
これは、前述の所得税の扶養にとったからといって、この医療保険も自分の扶養にはいってないとおかしい、というものではありません。
つまり、お父ちゃん・お母ちゃんは息子の会社の保険に入ってなくて、自分たちで国民健康保険に入ってるけど、息子が会社の年末調整の書類にお父ちゃん・お母ちゃんを扶養にとってる、と書くのは全然ありって事です。

過去記事に書きましたが、もし高額療養費制度を使うならば、年金をもらってる人は国民健康保険に入ったほうがお得ですよね。
支払う金額が、息子の扶養(保険)に入るより少なくてすむので。
まぁ、全部息子が払うので、という方は息子の扶養(保険)がいいでしょう。
なぜなら、国民健康保険料をはらう必要がなくなりますので。
ただ、保険料も病院での支払いも息子がしてくれるのであれば、やっぱり国民健康保険の方がお得ですけどね。

ただし、扶養(保険)に入れるのは、75歳の誕生日がくるまでですので念のため。

まぁ、「扶養」=「面倒をみる」って考えたほうが分かり易いですかね。

生活(税金)の面倒はみるけど病院(医療保険)の面倒はみないから~、って感じで。
一緒の土地(番地)に住んでるけど、それぞれ独立してる(親達と自分達は別々に好き勝手に生活してる)から住民票の世帯も違うし~、いやウチは自分が面倒みてる(一緒に暮らしてる感がある)から同じ世帯(世帯主(自分)、父、母)ってなってるし~、でも世帯は一緒だけど財布は別(税金の扶養には入れてない)とか。

余計ややこしくなった????

とにかく、もう一度繰り返すと、
「税金の扶養」、「保険の扶養」、「住民票の世帯」
この3つは切り離して考えて下さい、という事でございます。

以上、少しは参考になりましたでしょうか?

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

税金関係①

2019年01月26日 | 日々の出来事
そろそろ確定申告の準備をされてる方もいらっしゃる事でしょう。
そんな中、少しでも参考になれば、と。

よく使われる用語で「収入」と「所得」という言葉があります。
これ、おんなじ意味じゃね?って思いません?
私はそう思ってました。
でも、違うんです。

「収入」からいろんなものを差し引いた(控除した)ものが「所得」なんですよ~。
市県民税や国民健康保険料など、これを知ってたら確認や試算が出来ますよね!

ちなみに、収入が年金のみ・金額が330万円未満だと所得は収入から120万円を引いた金額になります。(120万円は控除される、という事です)

なので年金を年額で120万円もらってたら所得は0円という事です。

なにかの参考までに。
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

高額療養費制度

2019年01月26日 | 日々の出来事
国民健康保険や会社の保険以外の医療保険、私も少しだけは入っている。
しかし、加入している保険会社やカード会社などから、新たな保険の勧誘がたまに来る。
電話がかかってきたりもする。

ある日も電話がかかってきて、「入院したらすごくお金がかかりますし云々かんぬん・・・・」と言われたので私はこう言った。
「でも高額療養費制度もありますし、そんなに、、、、」と。
相手はそれ以上何かを言う事はなかった。

そうなんです。
『高額療養費制度』
この事を知らない人がいます。
この間話をすると、うちの母も知りませんでした。

これは、医療機関等の窓口での支払いが高額な負担となった場合は、あとから申請することで自己負担限度額を超えた額が払い戻される制度です。
ここで言う支払いとは1か月の支払いに対してです。

一つの保険に入っている全員の所得にもよりますが、
例えば、65歳以上70歳未満で年金を年240万もらってる人(1人世帯で自分だけが国民健康保険に入っているとする。つまり誰も保険の扶養にしていないという事)が病院の治療(医療保険対象の治療。先進医療は対象とそうでないものがあります)で300万円かかったとします。
この方の負担は3割負担とします。
この方の所得は収入から120万円差し引いた(控除した)120万円となり、これで計算します。

すると、この方が支払うのは実質57,600円なのです。
先に300万円は支払いますが、申請するとあとから2,942,400円が返ってくるという仕組みです。

一応、先に自分で300万円払ってあとから返ってくるというしくみですが、払う事があらかじめ分かってて、先に手続きが出来、最初から57,600円で良いとか出来るのかもしれません。私はちょっとそこのところ分からないのですが、そのへんは医療機関や会社(事業主)に訊いてみて下さい。
会社だと急いで手続きすればやってくれる所もあっりしますし。
あと年齢や収入によって、あらかじめ申請が出来るってのも見ましたが。

ちなみに、年収が370~770万円の方だと実質177,430円の支払いになります。

なので、無理して別の保険を掛けなくても、って思うのです。

ただこれは、保険を誰かの扶養に入ってたりしたら、病院にかかった本人が収入0円でも扶養(保険)してくれてる息子がすごく稼いでいたら多く支払う事になりますし、1か月単位なので、300万円の支払いが毎月かかったら、いくら自己負担は少ないと言ってもかかった月数だけ、当然支払いはありますけどね。
なので収入の多いサラリーマンが毎月高額の治療をする、となったら、どっちが得か計算してみる価値はあるかもですね。

しかし、収入の少ない年金暮らしの方だったら、この制度で十分なんじゃないでしょうか?

計算はそんなに難しいものじゃないのですが、ネットで検索すれば計算できるサイトも出てきます。

この制度を知らない人もいるので、ちょっとでも知ってもらえたら、と思いました。
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする