職場の給与担当から文書が届いた。
扶養にとっている大学生の娘の所得が、扶養基準をオーバーしている可能性があるので、至急所得証明を提出するようにと・・・・
今大学で神戸にいる娘は、2か所でアルバイトしているのは聞いていたが、その所得情報が親元である筆者の住所地に届いていたのも驚きだが、その金額が2箇所の合計で1,030,894円だった。
大学生を扶養に取れる所得は103万円まで。つまり894円オーバーだ。
これにより所得税、住民税合わせて追徴される。わずか894円、でも大きな894円だ。
給与担当に所得証明を提出し、沙汰を待つことになる。
おい、我が娘よ、なんてことをするんだ!
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