関与税理士さんが、いきなり・・・・事務所で娘に
「お父さんとお母さんどっちが先に亡くなるかなあ~?」と問うってきたとか・・・・・・
「そんなこと、わかりません」というと
「そうだよなあ~~~~~」と・・・・・・・
そして、私に
「奥さんとご主人、結婚して20年以上になるでしょう・・・・・ここらあたりで住宅と土地を奥さんに名義変更しておこうか・・・・・」と。
(ええ~~~~そんなこと・・・・・主人が亡くなってからでいいんじゃあない???)と思ったが・・・・・
ネットで検索してみると
○夫婦間贈与の特例の利用
■婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、居住用不動産又は居住用不動産を取得するための金銭の贈与が行われた場合、基礎控除110万円のほかに最高2000万円まで控除(配偶者控除)する特例があり、それを利用すれば、2110万円以内の不動産であれば無税で贈与することができます。
【特例を利用できる要件】
a.夫婦の婚姻期間が20年を過ぎた後に贈与が行われたこと
b.配偶者から贈与された財産が、自分が住むための居住用不動産であること又は居住用不動産を取得するための金銭であること
c.贈与を受けた年の翌年3月15日までに、贈与により取得した国内の居住用不動産又は贈与を受けた金銭で取得した国内の居住用不動産に、贈与を受けた者が現実に住んでおり、その後も引き続き住む見込みであること
とあった。
結婚して20年以上の夫婦なら贈与税無料で名義変更ができるんだ・・・・・・・・・
今住んでる家の評価額はいくらぐらいなのだろう???
贈与税を支払わなければならないのなら、何もまだ主人が元気なんだから、今しなくても良いし・・・・・
もしかしたら・・・・・・私の方が先に逝くかもしれないし、これこそ・・・・・わからないものだしなあ~~~~
しかし・・・・・
可愛い孫には、年間110万までは、申告もせず無税だそうです。
教育資金なら1500万円まで非課税。だから、1610万まで非課税ということらしいです。
仮にあげる側の金額が110万円以下であったとしても、もらう側の合計額が110万円を超えるかどうかが、問題となるのです。
しかし教育資金贈与制度を利用すれば、1,500万円までの贈与が非課税で可能となります。ただし、以下の条件を満たす必要があります。
ということは、・・・・・母方の祖父、祖母、父方の祖父、祖母からそれぞれ、50万ずつ貰ったら合計200万円になるので90万円多いこと
になるから、その金額に課税される。ということです。